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○精神病床に長期入院する患者の食事療養標準負担額に関する経過措置に係る事務の取扱いについて〔高齢者の医療の確保に関する法律〕

(平成28年2月19日)

(/保保発0219第2号/保国発0219第2号/保高発0219第2号/)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

(公印省略)

入院時食事療養費の食事療養標準負担額については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条及び健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生省告示第203号)第1号等の規定の改正により、低所得者等を除き、平成28年4月1日から見直しを行うこととされたが、同日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の食事療養標準負担額については、経過措置として、当分の間据え置くこととされた。

当該経過措置については、当該経過措置の対象者が平成28年4月1日以降、合併症等により一の医療機関を退院した日において他の医療機関に転院する場合も継続することとしていることから、転院元と転院先の医療機関の間で、経過措置に該当している旨の情報が円滑に引き継がれることが重要である。このことを踏まえ、今般、医療機関における事務の取扱いについて別添のとおり取りまとめ、関係団体あて通知したので、貴職におかれても内容を御了知の上、関係方面への周知及びその円滑な運用につき御配慮願いたい。

【別添】

○精神病床に長期入院する患者の食事療養標準負担額に関する経過措置に係る事務の取扱いについて

(平成28年2月19日)

(/保保発0219第1号/保国発0219第1号/保高発0219第1号/)

((別記)あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

(公印省略)

入院時食事療養費の食事療養標準負担額については、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条及び健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生省告示第203号。以下「告示」という。)第1号等の規定の改正により、低所得者等を除き、平成28年4月1日から見直しを行うこととされたが、同日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の食事療養標準負担額については、経過措置として、当分の間据え置くこととされた。

今般、当該経過措置に係る事務の取扱いについて、別紙のとおり取りまとめたので、貴管下の会員等への周知等を含め、その円滑な実施について特段の御協力、御配慮をお願いする。

(別紙)

第一 経過措置の概要

1 食事療養標準負担額については、低所得者、指定難病の患者及び小児慢性特定疾病の患者を除き、平成28年4月1日から1食につき360円、平成30年4月1日から1食につき460円に引き上げることとされている。

2 ただし、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している者であって、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する者の食事療養標準負担額については、経過措置として、当分の間改正前の告示の規定を適用する。また、当該者が平成28年4月1日以後、合併症等により一の医療機関を退院した日において他の医療機関に再入院する場合についても、経過措置は継続する。(当該者が再び同一日において他の医療機関に再々入院する場合も同様とする。)

3 具体的には、例えば、当該経過措置の対象者が一般所得区分に該当する者である場合、平成28年4月1日以後においても、改正前の告示の規定により、1食につき260円が適用されることとなる。

第二 経過措置の対象者の把握及び管理について

1 上記の経過措置の対象者が、一の医療機関を退院した日において他の医療機関へ同日内に転院する場合、引き続き経過措置が漏れることなく適用されるためには、転院元と転院先の医療機関の間で、当該転院患者が経過措置に該当している旨の情報が円滑に引き継がれていることが重要である。

仮に、転院元と転院先の医療機関の間で、経過措置に該当している旨の情報の引き継ぎが行われなかった等の理由により、誤った食事療養標準負担額を適用した場合、速やかに調整する必要が生じるが、その調整に当たり、審査支払機関又は保険者(後期高齢者医療広域連合を含む。以下同じ。)から、経過措置の対象であることの確認を求められる場合も想定される。

2 このように、経過措置の対象者となる者の負担が過度なものとならないよう配慮する必要があることから、転院元の医療機関においては、転院先の医療機関に対して当該転院患者が経過措置に該当している旨の情報を適切に引き継いでいただくとともに、転院先の医療機関においては、当該転院元の医療機関からの転院患者が経過措置に該当しているか否かについて、適切に把握しその後の管理を行っていただきたい。

3 この把握及び管理の方法として、別添を参考に、転院元と転院先の医療機関において、当該転院患者が経過措置の対象者であること、及び転院元の医療機関を退院した日と同日内に転院したことが確認できる管理表を作成いただき、当該者に適用される経過措置が継続するよう特段の御配慮をお願いする。

管理表の具体的な運用方法については、以下のとおりである。

なお、当該管理表の作成は必須ではないが、転院元の医療機関においては、転院先の医療機関に対して、「転院患者が経過措置の対象者である旨」、「退院日」及び「当該者に適用されている食事療養標準負担額」について適切な方法で連絡するよう、連携を図っていただきたい。

(1) 転院元の医療機関において、退院する患者が経過措置の対象者であること、当該転院元の医療機関を退院する日、及び当該者に適用されている食事療養標準負担額を明記の上、転院先の医療機関に送付すること。

(2) 転院先の医療機関において、当該者が経過措置の対象者であること、及び食事療養標準負担額を確認の上、当該転院先の医療機関に入院する日を記載すること。

(3) 転院先の医療機関においては、経過措置が継続するためには、転院元の医療機関の退院日と転院先の医療機関の入院日が同日である必要があることに留意すること。

(4) また、当該転院先の医療機関(B)から、更に他の医療機関(C)に同日内に転々院する場合(転院元の医療機関(A)に再入院する場合を含む。)についても、(1)と同様の要領で新たに管理表を作成すること。この場合、転院先の医療機関(B)及び転々院先の医療機関(C又はA)においては、転々院前の各医療機関において作成された管理表(AからBに転院した際の管理表)の写しを引き継ぐことなどにより、経過措置が継続していることが確認できるようにしておくことが望ましい。

第三 その他

1 診療報酬明細書の請求に当たっては、審査支払機関及び保険者において、医療機関から請求のあった者が経過措置の対象者であることが確認できるよう、診療報酬明細書の「摘要」欄において、「標準負担額経過措置(精神)入院年月日:平成  年  月  日」(※)との記載を求めることとすることを別途通知するので、よろしくお取り計らい願いたい。

(※) 入院年月日については、当該者が、平成28年3月31日において継続して1年以上精神病床に入院していたことが確認できるよう、精神病床に入院した当初の入院年月日を記載すること。(したがって、平成27年4月1日以前の日付を記載することとなる。)

2 その他詳細については、経過措置の対象となる具体的な場合に関するQ&Aとして、追って通知する。

(別記)

公益社団法人 日本医師会 会長

公益社団法人 日本歯科医師会 会長

公益社団法人 日本薬剤師会 会長

一般社団法人 日本病院会 会長

公益社団法人 全日本病院協会 会長

公益社団法人 日本精神科病院協会 会長

一般社団法人 日本医療法人協会 会長

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 会長

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長

一般社団法人 日本慢性期医療協会 会長

一般社団法人 日本私立医科大学協会 会長

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 会長

一般社団法人 日本病院薬剤師会 会長

公益社団法人 日本看護協会 会長

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 会長

公益財団法人 日本訪問看護財団 理事長

独立行政法人 国立病院機構 理事長

国立研究開発法人 国立がん研究センター 理事長

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 理事長

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 理事長

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長

独立行政法人 地域医療機能推進機構 理事長

独立行政法人 労働者健康福祉機構 理事長

(別添)