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○やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて

(平成24年6月25日)

(障障発0625第1号)

(各都道府県障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定に基づき、平成24年4月1日以降、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援の措置を行った場合に限る。以下「やむを得ない事由による措置」という。)を行った場合の単価等の取扱いについては、交付要綱等に定めることとしているが、その内容は下記のとおりであり、平成24年4月1日より適用することとしたので、御了知の上、管内市町村等に対して周知をお願いしたい。

1 平成24年4月1日以降、やむを得ない事由による措置を行った場合の費用の算定に当たっては、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)に準じて算定した額(以下「障害児通所支援給付費基準額」という。)に食事提供加算を除いたものに通所特定費用を合算した額及び法第21条の5の28第2項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額(以下「肢体不自由児通所医療費基準額」という。)とするものであること。

なお、児童発達支援センター以外で法第21条の6の措置(障害児通所支援に係るものに限る。)を行った場合の費用の算定に係る通所特定費用の取扱いについては、児童発達支援センターと同様とし、平成25年4月1日から適用することとする。

また、通所特定費用については、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成24年3月30日障発0330第31号)により、判断を行うこと。

2 措置を行った場合は、速やかに障害児通所給付費等の通所給付決定を行うことができるように努めること。

3 法第21条の6の措置(障害児通所支援に係るものに限る。)に要する費用の全部又は一部を徴収する金額(以下「通所利用者負担額」という。)については、別紙(やむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担の額の算定に関する基準(以下「通所利用者負担額算定基準」という。))を適用することとし、市町村が扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとすること。

4 複数の障害児通所支援又は障害児通所支援と障害福祉サービスについて、法第21条の6の措置を行ったことにより通所利用者負担額算定基準に定める上限月額を超える場合には、通所利用者負担額算定基準の税額等による階層区分に応じた上限月額とすること。

5 同一の者が2人以上の被措置児童の主たる扶養義務者となる場合であって、通所利用者負担額算定基準に定める上限月額を超える場合には、通所利用者負担額算定基準の税額等による階層区分に応じた上限月額とすること。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、本制度による通所利用者負担額は次により算定した額とすること。

通所利用者負担額=本制度により算定した額-他の制度による費用徴収額

7 公費の支弁については、障害児通所支援給付費基準額に食事提供加算を除いたものに通所特定費用を合算した額から通所利用者負担額算定基準に基づき算定した通所利用者負担額を控除した額は障害児入所給付費等負担金から、肢体不自由児通所医療費基準額については障害児入所医療費等負担金から支弁すること。

8 「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日付児家第50号)に基づき、里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童が障害児通所支援を受ける場合、乳児院に入所している乳幼児が障害児通所支援を受ける場合並びに児童養護施設に入所している児童が障害児通所支援を受ける場合についても本通知の適用となるものであること。

ただし、この場合において2は該当しないものとし、費用徴収は免除の扱いとすること。

(別紙)

やむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担額の算定に関する基準

税額等による階層区分

上限月額

障害児通所支援事業所

階層区分

 

徴収金基準額

(日額)

A

被保護者等

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税は非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

200

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

15,000円以下

2,200

300

D2

15,001円から40,000円まで

3,300

400

D3

40,001円から70,000円まで

4,600

500

D4

70,001円から183,000円まで

7,200

700

D5

183,001円から403,000円まで

10,300

1,000

D6

403,001円から703,000円まで

13,500

1,300

D7

703,001円から1,078,000円まで

17,100

1,700

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

21,200

2,100

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

25,700

2,500

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

30,600

3,000

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

35,900

3,500

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

41,600

4,000

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

47,800

4,600

D14

6,674,001円以上

障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

備考

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、6に該当する場合を除き、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、附則第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項、附則第80条、附則第81条、附則第82条第1項

5 C1及びC2並びにD1からD14までの税額等による階層区分の者であって、小学校就学前児童(障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)が二人以上いる障害児の扶養義務者にあっては、次表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児一人当たりの徴収金基準額(日額)とする(6に該当する場合を除く。)。

 

 

 

 

 

第1欄

第2欄

 

障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児

徴収金基準額(日額)に定める額

扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)

徴収金基準額(日額)に定める額に0.5を乗じて得た額

上記以外の障害児

0円

6 C2並びにD1からD14までの税額等による階層区分の者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であつた者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が二人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第4号に規定された市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次表の第1欄に掲げる障害児の区分に応じ、第2欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児一人当たりの徴収金基準額(日額)とする。

 

 

 

 

 

第1欄

第2欄

 

扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)

徴収金基準額(日額)に定める額

扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)

徴収金基準額(日額)に定める額

障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児

徴収金基準額(日額)に定める額に0.5を乗じて得た額

扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)

徴収金基準額(日額)に定める額に0.5を乗じて得た額

上記以外の障害児

0円