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○「電気事業法等の一部を改正する法律」による「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」の一部改正及び同法第一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する発電事業者の指定等について

(平成28年4月1日)

(政労発0401第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官通知)

(公印省略)

電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正電気事業法」という。)により、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和28年法律第171号。以下「法」という)が一部改正され(第1条関係)、本日から施行されることとなった。

また、上記の改正後の法第1条の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する発電事業者を指定する件(平成28年厚生労働省告示第192号)が告示され、本日から適用されることとなった。

その趣旨及び内容は下記のとおりであるので、取扱いに遺漏なきを期されたい。

第一 法第1条の改正

法は、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生じさせる争議行為を禁止するものであり、対象となる電気事業として、「一般の需要に応じ電気を供給する事業又はこれに電気を供給することを主たる目的とする事業」を対象にしてきたところである。

今般、改正電気事業法により電気事業類型が変更されたことに伴い、法第1条に規定する法の対象となる電気事業についても、改正電気事業法附則第50条により「電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業」、「同項第10号に規定する送電事業」、「同項第14号に規定する発電事業(その営む事業の事業主又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業者(同項第15号に規定する発電事業者をいう。)が営むものに限る。)」とする改正を行うものであること。

改正電気事業法による改正後の法(以下「改正法」という。)は別紙1のとおりであること。

第二 法第1条の規定に基づく発電事業者の指定

改正電気事業法の施行に伴い、改正法第1条の規定に基づき、「その営む事業の事業主又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるもの」として厚生労働大臣が指定する発電事業者を、別紙2のとおり指定するものであること。

第三 その他

平成27年7月3日政労発第0703第1号厚生労働省政策統括官通知「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(電気事業関係)の解釈について」の一部を別紙3の新旧対照表のとおり改正し、本日から適用することとした。法の電気事業関係の解釈については、引き続き同通知を参照されたい。