添付一覧
(3) 規則第9条の規定に基づき、被保険者氏名変更届の送付に代えて報告書又は光ディスクを送付するときは、国民年金被保険者氏名変更報告書(様式第3号。以下「被保険者氏名変更報告書」という。)又は必要な事項を記録した光ディスクを作成する。
(4) 被保険者氏名変更届、被保険者氏名変更報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付する。
2 被保険者から氏名変更届を提出されない場合においては、その被保険者の氏名変更の事実を住民票により確認したときは、被保険者氏名変更報告書を作成し、これに氏名変更の事実を確認した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等へ送付する。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の50の規定に基づく法務大臣からの通知があった場合において、住民票の氏名、生年月日、性別の記載を修正したとき、又は国籍の記載を修正したことにより外国人区分に変更があったときは、被保険者氏名変更報告書を年金事務所等に送付する。
4 短期滞在者等から被保険者氏名変更届が提出されたときは第6条の2第1号の規定の例により処理し、受付処理簿に受理の年月日を記入し、被保険者氏名変更届及び添付書類を年金事務所等に送付する。
(住所変更の届出等)
第14条 被保険者(短期滞在者等を除く。)から住所変更の届書(以下「被保険者住所変更届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 被保険者住所変更届の記載内容を第9条第1項第1号の規定の例により審査する。この場合において、変更後の住所は、住民票により確認する。
(2) 住所の変更を確認したときは、次の処理をする。
ア 受付処理簿に受理の年月日を記入する。
イ 法第12条第4項及び規則第9条の規定に基づき、被保険者住所変更届の送付に代えて報告書又は光ディスクを送付するときは、国民年金被保険者住所変更報告書(様式第3号。以下「被保険者住所変更報告書」という。)又は必要な事項を記載した光ディスクを作成する。
(3) 被保険者住所変更届、被保険者住所変更報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付する。
2 短期滞在者等から被保険者住所変更届が提出されたときは第6条の2第1号の規定の例により処理し、受付処理簿に受理の年月日を記入し、被保険者住所変更届及び添付書類を年金事務所等に送付する。
第15条 旧住所地の市町村は、被保険者が他の市町村の区域内に住所を変更した事実を住民票により確認したとき(当該被保険者について年金事務所等から住所を変更した旨の通知書の送付を受けたときを除く。)は、被保険者住所変更報告書を作成し、当該報告書に「住民票により確認」と付記し、これを年金事務所等に送付する。
2 新住所地の市町村は、年金事務所等から国民年金被保険者転入事実調査票(以下「転入事実調査票」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。
(1) 転入の事実を住民票により確認する。
(2) 前号の処理をしたとき又は新住所地からさらに他の市町村の区域内に住所を変更している等の事実を確認したときは、転入事実調査票に所要の事項を記入した上、これを年金事務所等に送付する。
3 転出届に基づき旧住所地の市町村の住民票は削除されたが新住所地へ転入届の提出がなく、その住民票が消除された日から起算して3か月を経過したとき及び住民調査により住民票が消除されたときは、居所未登録者報告書(様式第4号)を年金事務所等へ送付する。
4 年金事務所等から居所未登録者整理結果通知書が送付された被保険者について、住民調査の実施により当該住所の確認がされたときは、その者の基礎年金番号、氏名及び確認された住所を年金事務所等へ報告する。
5 住民基本台帳法第30条の50の規定に基づく法務大臣からの通知があった場合において、住民票を消除したときは、居所未登録者報告書に消除年月日及び消除理由を記載し年金事務所等へ送付する。
(手帳の再交付の申請)
第16条 手帳の再交付の申請書(以下「再交付申請書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 再交付申請書の記載事項を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
(2) 再交付申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 再交付申請書及びこれに添えて提出された手帳を年金事務所等に送付する。
(日本国内に住所を有しない被保険者の届出等)
第17条 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者から、本章に規定する届書等が提出されたときは、本章に規定するほか次により処理する。
(1) 届書等に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日、本籍地都道府県名は、戸籍簿又は住民基本台帳に代えて、当該届書等に添付された旅券の写し、戸籍抄本等により審査し、日本に住所を有しないことについては、国外転出(予定)の記載がある住民票により審査する。
(2) 資格取得申出書又は国外へ住所を移す旨の被保険者住所変更届が提出されたときは、当該被保険者の国民年金に関する事項の処理を行うため、日本国内に住所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもの(以下「協力者」という。)の氏名、住所及び在外邦人との続柄の記載を確認する。
(3) 届書等の余白に「在外」と記入し、年金事務所等へ送付する。
(4) 手帳等の返付その他の被保険者に対する通信は協力者を経由して行う。
(届書等の送付又は報告)
第18条 本章に規定する届書等、報告書又は光ディスクを年金事務所等に送付するときは、次の処理をする。
(1) 届書等を件名ごとに区分する。
(2) 届書等又は報告書を送付するときは、国民年金関係書類送付書(様式第5号)、光ディスクを送付するときは、国民年金電子媒体届書総括票(様式第6号)を作成する。
(3) 受付処理簿に報告(送付)年月日を記入する。
(届書等の再提出)
第19条 年金事務所等に提出した届書等、報告書又は光ディスクに著しい不備があったため返戻されたときは、次の処理をする。
(1) 受付処理簿に返戻年月日を記入する。
(2) 返戻の理由が届書等、報告書又は光ディスクの記載事項の補正を要するものと認めるものについては、次の処理をする。
ア 指摘された事項が市町村において補正できるものにあっては、その補正をする。
イ 指摘された事項が市町村において補正できないものにあっては、受付処理簿に返付年月日を記入し、届書等を提出者に返付し、その補正を求める。
ウ イの規定により返付した届書等が再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。
(3) 返戻の理由が再審査を要するものと認めるものについては、次の処理をする。
ア 指摘された事項の審査を行う。
イ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要すると認めたときは、届書等の所要事項を補正する。
ウ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要しないと認めたときは、次の処理をする。
(ア) 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。
(イ) 当該届書等を受理しない旨及びその理由を、届書等の提出者に通知する。
2 不備事項を補正した届書等、報告書又は光ディスクは、前条の規定の例により年金事務所等に再提出する。
第4章 給付に関する事項
(請求書等の受理)
第20条 受給権者から給付に関する請求書、申出書、届書又は申請書(以下「請求書等」という。)が提出されたときは、次により処理する。
(1) 請求書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。
(2) 受付処理簿に受付番号、請求書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。
(3) 請求書等に添えて手帳等又は年金証書(以下「証書」という。)が提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入する。
(4) 請求書等の記載及びその添付書類(主な書類については別表のとおり。)に不備がないかどうかを確認する。
(5) 受給権者から戸籍謄本、住民票その他の添付書類に係る原本還付請求があった場合には、原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代え、当該添付書類の原本を還付する。ただし、請求書等の提出のためにのみ作成された添付書類については、この限りでない。
(6) 請求書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該請求書等を提出者に返付する。
(7) 前号の規定により返付した請求書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。
2 前項の場合において、法及び法に基づく命令の規定により請求書等に添えて提出すべきものとされている証書その他の書類が提出されないときは、その旨の理由書を提出させる。
(裁定請求書)
第21条 受給権者から給付に関する裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 裁定請求書に記載された基礎年金番号、氏名及び生年月日を、これに添えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認する。ただし、当該裁定請求書に添えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認できないときは、戸籍簿若しくは住民基本台帳により確認する。
(2) 保険料の納付状況を手帳等又は被保険者情報により確認する。
(3) 裁定請求書の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(4) 裁定請求書に添えて手帳等が提出されたときは、これを請求者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(5) 裁定請求書及び添付書類(前条第2項の理由書を含み、前号の規定により提出者に返付した手帳等を除く。以下同じ。)を年金事務所等に送付する。
(6) 受給権者から戸籍謄本、住民票その他の添付書類に係る原本還付請求があった場合には、原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代え、当該添付書類の原本を還付する。ただし、裁定請求書の提出のためにのみ作成された添付書類については、この限りでない。
(7) 規則第31条第2項第12号ロの規定により、所得状況届が提出されたときは、受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。
(8) 前号により、所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に所得を確認した旨を記入する。
2 年金事務所等から国民年金裁定者一覧表(死亡一時金及び特別一時金は除く。)が送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。
3 年金事務所等から国民年金死亡一時金支給決定通知書の写し又は特別一時金支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。
4 年金事務所等から国民年金不支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に不支給の旨を記入する。
(現況届)
第22条 国民年金受給権者現況届(老齢基礎年金を除く。以下「現況届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 現況届の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(2) 現況届及びこれに添えて提出された添付書類を年金事務所等に送付する。
2 規則第36条の5及び第51条の5の規定により、所得状況届が提出されたときは次の処理をする。
(1) 受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。
(2) 前号の処理によって所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に確認した旨を記入する。
3 市町村は、所得状況届の代わりに所得状況届に記載された事項を記載した国民年金障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況連名簿をもって代えることができる。
(年金額改定請求書等)
第23条 裁定請求書及び現況届以外の請求書等(老齢基礎年金を除く。)が提出されたときは、第21条第1項第3号及び第4号、第2項並びに第4項の規定の例により処理する。この場合において、規則第64条第2項の規定に基づき、受給権者の氏名変更又は住所変更の届書の送付に代えて報告書を送付するときは、次の報告書を作成し、これを年金事務所等に送付する。
(1) 受給権者の氏名変更については、国民年金受給権者氏名変更報告書(様式第2号)
(2) 受給権者の住所変更については、国民年金受給権者住所変更報告書(様式第2号)
(請求書等の送付)
第24条 本章に規定する請求書等若しくは報告書を年金事務所等に送付するとき、又は送付した請求書等若しくは報告書に著しい不備があるため、年金事務所等から返戻されたときは、第18条又は第19条の規定の例により処理する。
第5章 保険料に関する事項
(申出書等の受理等)
第25条 被保険者から保険料に関する申出書、届書又は申請書(以下「申出書等」という。)が提出されたとき又は年金事務所等から保険料に関する申出書等が送付されたときは、次により処理する。
(1) 申出書等に受付印を押印し、受付番号及び受付年月日を記入する。
(2) 受付処理簿に受付番号、申出書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。
(3) 申出書等に添えて手帳等が提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入する。
(4) 申出書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうか確認する。
(5) 申出書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該申出書等を提出者に返付する。
(6) 前号の規定により返付した申出書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿に再受付年月日を記入する。
2 年金事務所等から処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を記入する。
(付加保険料納付の申出)
第26条 付加納付申出書が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 付加納付申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 付加納付申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 付加納付申出書を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から付加保険料納付該当又は申出却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者となる申出の年月日又は却下の旨を記入する。
(付加保険料納付の辞退申出)
第27条 付加納付辞退申出書が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 付加納付辞退申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 付加納付辞退申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 付加納付辞退申出書を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。
(国民年金基金加入に伴う付加納付被保険者非該当)
第28条 法第87条の2第4項の規定に基づき、年金事務所等から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。
(付加保険料納付該当の届出)
第29条 農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった旨の届書(以下「付加納付該当届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 付加納付該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 付加納付該当届に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 付加納付該当届を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から付加保険料納付該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった年月日を記入するとともに、付加保険料納付該当の旨を記入する。
(付加保険料納付非該当の届出)
第30条 農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった旨の届書(以下「付加納付非該当届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 付加納付非該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 付加納付非該当届に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 付加納付非該当届を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から付加保険料納付非該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった年月日を記入するとともに、非該当の旨を記入する。
(なお従前の例によることとされた検認の事務)
第31条 削除
(中国残留邦人等の特例措置対象者該当の申出)
第32条 中国残留邦人等の特例措置対象者該当申出書(以下「特例措置申出書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 特例措置申出書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。また、特例措置申出書に老齢基礎年金等の受給権者であることにより、年金証書の基礎年金番号及び年金コードが記載されている場合は、受付処理簿にその旨を記入する。
(3) 特例措置申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 特例措置申出書を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から特例措置対象者該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除の申出年月日を記入する。
3 年金事務所等から特例措置対象者該当不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。
(保険料の免除に関する届出)
第33条 保険料の免除理由該当の届書(以下「免除該当届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 免除該当届の記載内容は次により審査する。
ア 免除該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
イ 法第89条第2項の規定に基づき、保険料を納付する旨の意思表示があるときは、保険料免除期間納付申出書(以下「免除期間納付申出書」という。)の提出があることを確認する。
ウ 法第89条第1項第2号に基づく免除該当届の提出があったときは、住民票により国籍を確認し、外国籍であるときは同号には該当しないことから、全額及び一部免除等の申請をすれば、対象となり得ることを教示した上で、当該免除該当届を返付する。
エ 免除該当届に記載された免除該当の理由及び該当年月を障害基礎年金裁定者一覧表、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票等により確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 免除該当届に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 免除該当届を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から保険料免除理由該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除年月日を記入するとともに該当の旨を記入する。
3 年金事務所等から保険料免除理由不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。
第34条 保険料の免除理由消滅の届書(以下「免除理由消滅届」という。)が提出されたときは、前条第1項の規定の例により処理をする。
2 年金事務所等から保険料免除理由消滅の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に保険料免除消滅年月日を記入するとともに消滅の旨を記入する。
3 年金事務所等から保険料免除理由消滅不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当の旨を記入する。
(保険料の免除に該当する期間に係る保険料の納付申出)
第34条の2 免除期間納付申出書が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 免除期間納付申出書の記載内容は次により審査する。
ア 免除期間納付申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名、生年月日及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
イ 納付申出始期については、法第89条第1項の規定に該当した日の属する月の前月から当該申出をした日の属する月までの間の月であることを障害基礎年金裁定者一覧表、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票等により確認する。
ウ 納付申出終期については、納付申出始期から60歳到達の前月までの間の月であることを確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 免除期間納付申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 免除期間納付申出書を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から保険料納付申出の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に納付申出始期及び納付申出終期を記入する。
第34条の3 保険料免除期間納付申出期間訂正申出書(以下「期間訂正申出書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 期間訂正申出書の記載内容は次により審査する。
ア 期間訂正申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名、生年月日及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
イ 納付申出始期については、訂正前と訂正後が同一であることを確認する。
ウ 訂正前の納付申出終期については、期間訂正申出が提出された日において法第91条に規定する保険料の納期限が到来していない月であることを確認する。
エ 訂正後の納付申出終期については、期間訂正申出書を提出された日において法第91条に規定する保険料の納期限が到来した直近の月から60歳到達の前月までの間の月であることを確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 期間訂正申出書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 期間訂正申出書を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から保険料納付申出期間訂正申出の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に納付申出始期及び納付申出終期を記入する。
(保険料免除及び若年者納付猶予の申請)
第35条 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(以下「免除等申請書」という。)が提出又は送付されたときは、次の処理をする。
(1) 免除等申請書の記載内容を次により審査する。
ア 免除等申請書に記載された被保険者の基礎年金番号、生年月日、氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
イ 免除等申請書が提出された日(免除等申請書に記載された申請期間中に免除等申請書が提出された日が含まれない場合は免除等申請書に記載された申請期間の末日)における被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者の氏名が記載されていることを世帯主及び配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書及び戸籍簿又は住民基本台帳により確認する。
ウ 免除等申請書に記載された申請期間(免除等申請書が提出された日後の期間を除く。)中に被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者の異動があるときは、その旨が記載されていることを世帯主及び配偶者の有無を明らかにすることができる書類又は当該有無に関する申立書及び戸籍簿又は住民基本台帳により確認する。
エ 全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除若しくは4分の1免除をいう。以下同じ。)又は若年者納付猶予のいずれかの申請又は複数の申請を希望する旨が記載されていることを確認する。
オ 若年者納付猶予より一部免除を優先して希望する場合は、その旨が記載されていることを確認する。
カ 前年(免除等申請書に記載された申請期間に1月から6月までのいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該月の属する年の前々年)の所得が政令で定める額以下であることを理由に全額免除又は若年者納付猶予を申請する者が翌年度以降も同一の理由に基づく申請を希望する場合は、その旨が記載されていることを確認する。
(2) 免除等申請書に記載された申請期間の前年の所得(免除等申請書に記載された申請期間に1月から6月までのいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該月の属する年の前々年の所得。以下この条において同じ。)について、次のア及びイに掲げる申請の区分に応じ、当該ア及びイに定める者の所得額、所得税額、市町村民税額、市町村民税の申告を要しない者であること又はその他の事項を住民基本台帳、市町村民税課税台帳、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、源泉徴収票、確定申告書の写し、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。
ア 全額又は一部免除の申請 被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者
イ 若年者納付猶予の申請 被保険者及び被保険者の配偶者
(3) 前号のア及びイに定める者が前年の所得に係る市町村民税の申告が行われていない者であって前号の確認ができない場合は、次のア又はイにより所得額又は所得のないことの記載等があることを確認する。
ア 所得のある者であることが免除等申請書に記載されている場合にあっては、市町村民税課税台帳等により市町村民税の申告が行われていない者であること及び所得の申立書により当該所得額が規則第77条第2項第3号に規定する額を超えていないこと。
イ 所得のない者であることが免除等申請書に記載されている場合であっては、市町村民税課税台帳等により市町村民税の申告が行われていない者であること。
(4) 免除等申請書の添付書類を確認する。免除等申請書の備考欄に規則第77条の7各号に掲げる事由に該当する旨が記載されているときは、その事由を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認する。
(5) 規則第77条の7第1号、第3号又は第4号の事由による免除等の申請の場合は、当該事由等についての意見を記入して、市町村長の証明を行う。
(6) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(7) 免除等申請書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(8) 免除等申請書を年金事務所等に送付する。
2 免除等申請書に法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなった旨記載されているときは、前項により処理するほか、第34条第1項の規定により処理する。
3 年金事務所等から免除等申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に免除等の始期を記入するとともに全額免除、一部免除又は納付猶予の別を記入する。
4 年金事務所等から免除等申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に却下の旨を記入する。
第35条の2 規則第77条第3項又は第77条の5第3項の規定により申請書の提出を要しないとされた者の所得状況などの現況を確認するための継続審査用国民年金保険料免除・納付猶予審査処理票(以下「継続免除等審査処理票」という。)が年金事務所等より送付されたときは、次の処理をする。
(1) 継続免除等審査処理票に記載された被保険者の基礎年金番号、氏名及び住所、被保険者の属する世帯の世帯主の氏名並びに被保険者の配偶者の氏名を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
(2) 前年の所得について、次のア及びイに掲げる申請の区分に応じ、当該ア及びイに定める者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民基本台帳、市町村民税課税台帳、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、源泉徴収票、確定申告書の写し等によりその事実を確認する。
ア 全額免除の申請 被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者
イ 若年者納付猶予の申請 被保険者及び被保険者の配偶者
(3) 継続免除等審査処理票を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から免除等申請承認及び免除等申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、当該一覧表に受付年月日を記載し、その日から3年間保存する。
(保険料学生納付特例の申請)
第36条 保険料学生納付特例申請書(以下「納付特例申請書」という。)が提出又は送付されたときは、次の処理をする。
(1) 納付特例申請書の記載内容を次により審査する。
ア 納付特例申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
イ 納付特例申請書に記載された保険料の納付特例を申請する理由及び大学等について、在学証明書等により確認する。ただし、規則第77条の4第3項又は第4項の規定により、申請書に書類の添付を要しないとされた場合にあっては、この限りでない。
ウ 納付特例申請書に記載された申請期間に係る被保険者の前年の所得(納付特例申請書に記載された申請期間に1月から3月までのいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該月の属する年の前々年の所得)について、納付特例申請書に所得のあることが記載されているときは、被保険者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項又は市町村民税の申告を要しない者であることを住民基本台帳、市町村民税課税台帳、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、源泉徴収票、確定申告書の写し、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。
エ 市町村民税の申告が行われていない被保険者であって、ウの確認ができない場合は、市町村民税課税台帳等により市町村民税の申告が行われていない者であること及び所得の申立書により当該所得額が規則第77条の4第2項第4号に規定する額を超えていないことを確認する。
(2) 納付特例申請書の備考欄に規則第77条の7各号に掲げる事由に該当する旨が記載されているときは、その事由を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認する。
(3) 規則第77条の7第1号、第3号又は第4号の事由による納付特例の申請の場合は、当該事由等についての意見を記入して、市町村長の証明を行う。
(4) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(5) 納付特例申請書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(6) 納付特例申請書を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から保険料納付特例申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、第35条第3項の規定の例により処理する。
3 年金事務所等から保険料納付特例申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、第35条第4項の規定の例により処理する。
(保険料免除及び若年者納付猶予の取消申請)
第37条 国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書(以下「取消申請書」という。)が提出されたときは、次の処理をする。
(1) 取消申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。
(2) 前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。
(3) 取消申請書に添えて提出された手帳等を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年月日を記入する。
(4) 取消申請書を年金事務所等に送付する。
2 年金事務所等から免除等取消承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に取消年月日を記入するとともに取消の旨を記入する。
(学生納付特例不該当及び学生納付特例取消申請の届出)
第38条 保険料学生納付特例不該当届又は学生納付特例取消申請書が提出されたときは、前条第1項の規定の例により処理する。
2 年金事務所等から学生納付特例不該当又は取消の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に不該当又は取消年月日を記入するとともに不該当又は取消の旨を記入する。
(届書等の送付又は再提出)
第39条 本章に規定する届書等を年金事務所等に送付するとき、又は送付した届書等に著しい不備があるため年金事務所等から返戻されたときは、第18条又は第19条の規定の例により処理する。
別表
主な届書 |
添付書類の主なもの |
備考 |
・国民年金老齢給付裁定請求書 |
・生年月日についての市町村長の証明書又は戸籍抄本 |
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・障害基礎年金裁定請求書 |
・生年月日についての市町村長の証明書又は戸籍抄本 ・障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 ・病歴・就労状況申立書 |
・18歳未満の子又は20歳未満で施行令別表1級・2級の障害の状態にある子があるときは、次に掲げる書類が添付されていること ア その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類 イ その者が受給権者によって引き続き生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 ウ 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)、その他必要と認められるもの ・20歳前障害基礎年金を請求する者は、障害基礎年金所得状況届等が添付されていること |
・遺族基礎年金裁定請求書 |
・死亡診断書、死体検案書のいずれか又はそれに相当する書類 ・生年月日についての市町村長の証明書又は戸籍抄本 ・請求者、加算額対象者がいるときは、死亡者との身分関係を明らかにすることができる書類 ・請求者、加算額対象者が死亡者によって生計を維持されていたことを証明する書類 |
・1級又は2級の障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医師の診断書が添付されていること ・その子が次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)、その他必要と認められるもの |
・国民年金受給者氏名変更届 (障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金に限る) |
・氏名変更に関する証明書又は戸籍抄本 |
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・国民年金受給権者死亡届 (障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金に限る) |
・受給権者の死亡の事実を明らかにすることができる書類 ・死亡者と請求者との身分を明らかにすることができる書類及び生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 |
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・国民年金未支給年金給付請求書 (障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金に限る) |
・受給権者の死亡の事実を明らかにすることができる書類 ・死亡者と請求者との身分を明らかにすることができる書類及び生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 |
・年金の払渡しを受ける機関に金融機関を希望しているときは、預金通帳の記号番号についての当該払渡し金融機関の証明書 |
・国民年金受給選択申出書 |
・受給権者の生存についての市町村長の証明書又は戸籍抄本 ・その他裁定請求に添付が必要な書類 |
・加算額の対象者がいるときは、受給権者との身分関係を明らかにできる市町村の証明書又は戸籍抄本が添付されていること ・1級又は2級の障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医師の診断書が添付されていること次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)、その他必要と認められるもの ・配偶者が年金を受けようとしているときは、そのことを確認することができる書類が添付されていること ・受けようとする年金が、国民年金の老齢福祉年金であるときは、所得状況届の添付が必要 ・その他裁定請求に添付が必要な書類 |
・障害基礎年金受給権者胎児出生届 |
・出生した子の生年月日とその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本 |
・出生した子が障害の状態にあるときは、医師の診断書が必要 |
・障害基礎年金受給権者支給停止事由消滅届 |
・受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本 ・障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 ・支給停止の事由が消滅したことを明らかにすることができる書類 |
・加算額の対象者と受給権者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本が必要 ・加算額対象者のうち、1級又は2級に該当する障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要 ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)、その他必要と認められるもの ・20歳前障害基礎年金を請求する者のときは、障害基礎年金所得状況届等が添付されていること |
・障害基礎年金加算額対象者の障害該当届 |
・加算額対象者のうち、1級又は2級に該当する障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医師の診断書 |
・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)、その他必要と認められるもの |
・障害基礎年金額改定請求書 |
・障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 |
・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)、その他必要と認められるもの ・加算額対象者と受給権者の身分関係を明らかにできる市町村の証明書又は戸籍抄本が添付されていること ・加算額対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類が添付されていること ・障害基礎年金の受給権を取得した日等から一年を経過せずに年金額の改定を請求するときは、障害の程度が明らかに増進したことを確認できる書類が添付されていること(診断書上に記載があれば不要) |
・遺族基礎年金受給権者支給停止事由消滅届 |
・受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本 ・支給停止の事由が消滅したことを明らかにすることができる書類 |
・加算額対象者と受給権者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本が添付されていること ・加算額対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類が添付されていること ・加算額対象者のうち、1級又は2級に該当する障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要 ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)、その他必要と認められるもの ・旧法の母子福祉年金から裁定替された遺族基礎年金のときは、所得状況届等を添付されていること |
・遺族基礎年金額改定請求書 |
・出生した子の生年月日及び出生した子と死亡した被保険者との身分関係を明らかにできる市町村長の証明又は戸籍抄本 |
・出生した子が障害の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要 |
・遺族基礎年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書 |
・支給停止の場合、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類 ・支給停止解除の場合、受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本 ・受給権者が被保険者又は被保険者であった者の妻であるときは、所在不明とされている間、引き続き被保険者又は被保険者であった子と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類 ・旧母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金のときは、遺族基礎年金所得状況届 |
|
・遺族基礎年金受給権者の障害該当届 |
・18歳到達年度までの末日までの間にある子・孫又は加算額対象者のうち旧国民年金法及び旧厚生年金保険法の障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要。 |
・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)、その他必要と認められるもの |
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号