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○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について(通知)〔戦傷病者戦没者遺族等援護法〕
(平成27年12月4日)
(社援援発1204第1号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局援護・業務課長通知)
(公印省略)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第150号)の施行については、平成27年9月29日社援発0929第1号をもって社会・援護局長から通知したところであるが、更に下記事項に留意し、その施行に遺憾のないよう取り扱われたく通知する。
記
第1 番号制度の概要
1 目的
社会保障・税番号制度は、住民票を有する全ての人に重複することのない一意の番号を漏れなく付番するとともに、個人情報の保護に配慮しつつ幅広い行政分野において情報連携を行う仕組みを築くことにより、国民にとっての利便性、行政事務の効率性・正確性、負担と給付の公平性の確保を目的とするものであること。
2 個人番号を利用する事務
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき個人番号の利用を予定している事務は次のとおりであること。
(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)に係る事務(番号法別表第1の第20の項)
(2) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号。以下「留守援法」という。)に係る事務(番号法別表第1の第21の項)
(3) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号。以下「戦没妻法」という。)に係る事務(番号法別表第1の第40の項)
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下「特援法」という。)に係る事務(番号法別表第1の第42の項)
(5) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号。以下「特弔法」という。)に係る事務(番号法別表第1の第48の項)
(6) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号。以下「戦没父母法」という。)に係る事務(番号法別表第1の第53の項)
各地方公共団体においては、平成28年1月以降、上記(1)から(6)までの事務について請求書類等の受付時に個人番号カード等による本人確認措置を行うこと。また、上記(3)、(5)及び(6)の事務については、援護システムへの個人番号の入力を行うこと。なお、(1)から(6)までの事務についてはいずれも情報連携を予定していないこと。
第2 取扱いガイドライン等の遵守
個人番号の取扱いに関しては、法律で規定された目的以外の利用の禁止、保管・廃棄の制限など厳格なルールが決められていることから、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。)を参照の上、各地方公共団体で行う個人番号を取り扱う事務がガイドラインを遵守しているか確認するとともに、援護システムにおいて個人番号を利用又は保有する前記第1の2(1)、(3)、(5)及び(6)の事務については、援護システム運用管理規程(平成27年12月、厚生労働省社会・援護局援護・業務課)を踏まえ、個人番号の取扱いについて十分留意すること。
なお、個人番号を取り扱う事務を事業者へ委託する場合、地方公共団体は、委託先に対する監督責任があること、また、当該委託先が再委託をする場合の諾否の他、再委託を許諾した場合においては、再委託先に対する監督責任も発生することに留意すること。
(ガイドライン掲載先:特定個人情報保護委員会ホームページ http://www.ppc.go.jp/)
第3 本人確認の措置等
番号制度の導入により、平成28年1月1日以降、請求者等から請求書類を受け付ける際、次のとおり本人確認の措置(番号確認及び身元確認)等をとること。請求者等から郵送により受付を行うことがある事務(特援法及び留守援法に係る事務)については、写しにより本人確認の措置等をとること。
1 本人から個人番号の提供を受ける場合
(1) 番号確認
次の①から④までのいずれかの方法により確認を行うものとすること。
① 個人番号カード
② 通知カード
③ 個人番号が記載された住民票の写し
④ ①から③までが困難であると認められる場合は、次のアからウのいずれかの方法により確認すること。
ア 地方公共団体情報システム機構への確認
イ 住民基本台帳の確認
ウ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認
(2) 身元確認
次の①から③までのいずれかの方法により確認を行うものとすること。なお、請求書類として、戸籍書類又は住民票の写しのうち2通以上を提出する場合は、身元確認書類の提示を要しないこと。
① 個人番号カード
② 運転免許証、運転経歴証明書、戦傷病者相談員証、戦没者遺族相談員証等、官公署から発給された書類で写真の表示の措置が施されているもの
③ ①又は②が困難であると認められる場合は、次のアからウのいずれかの書類を提示すること。なお、請求書類として戸籍書類又は住民票の写しのいずれも提出しない場合は、次のアからウのうち2つ以上の書類等の提示を要すること。
ア 公的医療保険の被保険者証
イ 年金手帳
ウ 恩給証書、障害年金証書、遺族年金証書、遺族給与金証書等、官公署又は個人番号利用事務実施者等から発行・発給された書類で、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
2 本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
(1) 代理権の確認
次の①又は②のいずれかの方法により確認を行うものとすること。
① 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
② 任意代理人の場合は、委任状
(2) 代理人の身元確認
次の①又は②のいずれかの方法により確認を行うものとすること。
① 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、戦傷病者相談員証、戦没者遺族相談員証等、官公署から発給された書類で写真の表示の措置が施されているもの
② ①が困難である場合は、次のアからウのうち2つ以上の書類等の提示を要すること。
ア 公的医療保険の被保険者証
イ 年金手帳
ウ 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
エ その他、官公署又は個人番号利用事務実施者等から発行・発給された書類で、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
(3) 本人の番号確認
次の①から④までのいずれかの方法により確認を行うものとすること。
① 本人の個人番号カード又はその写し
② 本人の通知カード又はその写し
③ 本人の個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書又はその写し
④ ①から③までが困難であると認められる場合は、次のアからウのいずれかの方法により確認すること。
ア 地方公共団体情報システム機構への確認
イ 住民基本台帳の確認
ウ 過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認
第4 留意事項
個人番号の利用にあたり留意すべき点は以下のとおりであること。
1 委任状の様式
任意代理人が提出する委任状の様式は、次のとおりとすること。
(1) 遺族援護法に係る事務における委任状の様式を別紙様式第1号及び同第2号のとおりとすること。
(2) 留守援法に係る事務における委任状の様式を別紙様式第3号のとおりとすること。
(3) 戦没妻法及び戦没父母法に係る事務における委任状の様式(平成25年6月12日付社援援発0612第2号当職通知の別紙様式第5号)を別紙様式第4号と改めること。
(4) 特援法に係る事務における委任状の様式を別紙様式第5号のとおりとすること。
(5) 特弔法に係る事務における委任状の様式(平成27年4月1日付け社援援発0401第2号当職通知の別紙様式第5号及び同第6号)を別紙様式第6号及び同第7号と改めること。
2 請求書類の管理
各事務における特定個人情報の保有者は次のとおりであり、それ以外の機関において請求書類の写しを保管する場合は、請求書類の個人番号記入欄についてマスキングを行う等、個人番号の不必要な保有を行わないこと(別途、独自に特定個人情報保護評価を実施する場合を除く)。
(1) 遺族援護法に関する事務
厚生労働省
(2) 留守援法、戦没妻法、特援法、特弔法及び戦没父母法に関する事務
厚生労働省及び都道府県
3 特定個人情報ファイルの保管について
前記第1の2の事務により作成した特定個人情報ファイルについては、その取扱いにつき次の①から④までの点に留意すること。
① 援護システムを利用して入手又は作成した特定個人情報ファイルは、当該ファイルの利用時を除き、援護システムの端末で保管・管理を行うことを禁止していること。
② 前記第1の2の事務のうち、援護システムを利用しない事務において入手又は作成した特定個人情報ファイルは、援護システムの端末で保管・管理することを禁止していること。
③ 各都道府県において業務上作成した特定個人情報ファイル(受付名簿等)は、ガイドラインを参照し、各都道府県において適切に取り扱うこと。
④ 援護システムの利用によらず、新たに特定個人情報ファイルを作成する場合は、特定個人情報保護評価指針(平成26年特定個人情報保護委員会告示第4号)に基づき、各地方公共団体において特定個人情報保護評価を実施する必要があること。
4 援護システムの改修及び、不正アクセス等防止対策について
(1) セットアッププログラムの適用
番号制度導入にあたり、個人番号の入力欄の設定やセキュリティ強化等を目的としたシステムの改修を予定している。各都道府県においては、当省からおって送付予定のセットアッププログラムを平成28年1月4日までに適用すること。
(2) 不正アクセス等による被害の防止等
個人番号利用事務において使用する情報システムについては、ガイドラインにより、インターネットから独立する等の高いセキュリティ対策を講じる必要があるとされている。このため、各都道府県が利用する援護システムにおいても、援護システムと外部ネットワーク(又はその他の情報システム)との接続箇所にファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断するなどの措置を講じ、援護システムと外部ネットワークを「論理的に分離」すること。
5 その他(デジタルPMOの利用及び番号制度に関する問合せ)
事務の実施に当たっては、適宜デジタルPMO(番号制度に関する情報共有を目的としたコミュニケーションツール)を利用することも可能であること。
デジタルPMOの利用に必要なアカウント(ID、パスワード)は、各地方公共団体の番号制度主管課に確認すること。
【番号制度に関する問合せ先】
内閣官房テクニカルサポート
https://cas.digital-pmo.go.jp/digitalpmo/users/→FAQ