○厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令
(平成28年3月31日)
(厚生労働省訓第18号)
(部内一般)
厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。
厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令
厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年厚生労働省訓第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第29条の2」を「第29条の4」に、「第39条の2」を「第39条の2の2」に改める。
第12条の見出し及び同条第1項中「及び行政相談室」を「、行政相談室及び審理室」に改め、同条に次の2項を加える。
10 審理室は、大臣官房総務課の所掌事務のうち、厚生労働省の所掌事務に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続に関する事務をつかさどる。
11 審理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。
第26条の見出し及び同条第1項中「医薬情報室」を「国際薬事規制室及び医薬情報室」に改め、同条第3項中「、係及び係長並びに専門スタッフ職」を「並びに係及び係長」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。
2 国際薬事規制室は、医薬・生活衛生局の所掌に属する国際関係事務に関する総合調整に関すること(生活衛生・食品安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 国際薬事規制室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。
第27条の4の見出し及び同条第1項中「新開発食品保健対策室」の次に「及び残留農薬等基準審査室」を加え、同条第3項中「室長(」を「、室長(」に改め、同項の次に次の2項を加える。
4 残留農薬等基準審査室は、食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の規格又は基準に関することをつかさどる。
5 残留農薬等基準審査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。
第28条の3の次に次の1条を加える。
(労働基準監察室)
第28条の4 労働基準局監督課に、労働基準監察室を置く。
2 労働基準監察室は、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 労働基準監察室に、室長(主任中央労働基準監察監督官をもって充てられるものとする。)及び副長(副主任中央労働基準監察監督官をもって充てられるものとする。)を置く。
4 副長は、室長を助け、労働基準監察室の事務を整理する。
第6章中第29条の2を第29条の4とし、第29条の次に次の2条を加える。
(労災補償監察室)
第29条の2 労働基準局労災管理課に、労災補償監察室を置く。
2 労災補償監察室は、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。
3 労災補償監察室に、室長(主任中央労災補償監察官をもって充てられるものとする。)を置く。
(機構・団体管理室)
第29条の3 労働基準局安全衛生部計画課に、機構・団体管理室を置く。
2 機構・団体管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。
(2) 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
3 機構・団体管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。
第33条第1項中「6人」を「7人」に改める。
第34条を次のように改める。
第34条 削除
第39条の見出し及び同条第1項中「監査指導室」の次に「及び自殺対策推進室」を加え、同条第2項中(6)を(7)とし、(5)を(6)とし、(4)を(5)とし、同項(3)中「(昭和22年法律第164号)」を削り、同項中(3)を(4)とし、(2)を(3)とし、(1)を(2)とし、(1)として次のように加える。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第57条の3の3第1項、第3項、第4項及び第6項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
第39条に次の2項を加える。
4 自殺対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第12条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(2) 自殺の実態及び自殺対策に関する情報の収集、分析及び検証、発信等に関すること。
5 自殺対策推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。
第10章中第39条の2の次に次の1条を加える。
(公認心理師制度推進室)
第39条の2の2 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課に、公認心理師制度推進室を置く。
2 公認心理師制度推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 公認心理師の養成に係るカリキュラムに関すること。
(2) 公認心理師に係る試験に関すること。
(3) 公認心理師に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前三号に掲げるもののほか、公認心理師法に関する事務のうち厚生労働省の所掌に関すること。
3 公認心理師制度推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。
第43条第1項に次のように加える。
(12) 厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第44条第2項に次のように加える。
(7) 厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第49条中「第28条の2まで」の次に「、第29条の3」を加え、同条中「、第34条」を削る。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
[様式ダウンロード]