アクセシビリティ閲覧支援ツール

○行政不服審査法等の施行について(通知)〔行政不服審査法〕

(平成28年3月30日)

(保国発0330第1号)

(都道府県民主主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

平成26年6月13日に公布された行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「新行審法」という。)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号。以下「整備法」という。)並びに平成27年11月26日に公布された行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第392号。以下「整備政令」という。)については、行政不服審査法の施行期日を定める政令(平成27年政令第390号)により、本年4月1日から施行することとされたところである。

また、整備法及び整備政令においては、新行審法等の施行に伴い、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)についても所要の改正が行われたところである。

新行審法等、整備法による改正後の国民健康保険法等の主な改正内容は下記のとおりであり、本年4月1日から施行されるため、貴管内の市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合に周知徹底を図るとともに、その運用に当たって十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

第1 新行審法及び整備法

新行審法及び整備法の具体的な内容及び留意点については、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について(平成28年1月29日付け総務大臣通知)により示されているところであり、その内容について十分理解の上、その円滑な施行に向け、格別の御配慮をお願いしたい。

第2 国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正(整備法第143条、整備政令第43条関係)

1 国民健康保険法

(1) 審査請求期間(第99条関係)

審査請求期間について、改正前の国民健康保険法第99条における60日から、3月に延長したこと。

なお、これを踏まえ、「国民健康保険における高額介護合算療養費の支給等の事務の取扱いについて(平成21年4月3日保国発0403002号)」の様式例2について別添のとおり改正したこと。その他、各種様式において審査請求期間が記載されているものについては、教示に係る表記を適切に見直されたいこと。

(2) 保険者に対する通知(第100条関係)

国民健康保険審査会は、審査請求がされたときは、原処分をした保険者及びその他の利害関係人に通知をしなければならないこととされている。ただし、新行審法第24条において、審査請求書の不備が審査庁が定めた相当の期間内に補正されない場合その他不適法であって補正することができないことが明らかな場合には、審理手続を経ずに審査請求を却下することができると規定されている。このため、改正後の国民健康保険法においては、審理手続を経ずに審査請求を却下する場合には、保険者及びその他の利害関係人への通知を義務付けないこととしたこと。

2 国民健康保険法施行令

新行審法第19条第2項(審査請求書の提出)及び第50条第1項(裁決の方式)における記載事項の見直しに伴い、審査請求書及び裁決書の記載事項について所要の見直しを行ったこと。(第30条、第37条関係)

(別添)

画像2 (16KB)別ウィンドウが開きます

(参考資料1)

○行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について(通知)

(平成28年1月29日)

(総管管第6号)

(各府省事務次官等あて総務事務次官通知)

(公印・契印省略)

第186回国会において成立し、平成26年6月13日に公布された行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「新行審法」という。)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号。以下「整備法」という。)については、行政不服審査法の施行期日を定める政令(平成27年政令第390号)により、本年4月1日から施行することとされました。

新行審法は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)に関する不服申立ての制度について、公正性や利便性の向上等を図る観点から、現行の行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「旧行審法」という。)の全部を改正するものです。

また、整備法は、新行審法の施行に伴う所要の規定の整備を行うとともに、いわゆる「不服申立前置」について、不服申立件数が大量にあるもの等を除き廃止する等の措置を講ずるものです。

ついては、これまでに情報提供を行っている新行審法及び整備法の内容について十分御理解されるとともに、下記事項に御留意の上、その円滑な施行に向け、格別の御配慮をお願いします。また、貴管下各機関及び所管独立行政法人等に対しても、この旨周知願います。

第1 新行審法に関する事項

新行審法により、旧行審法の内容が変更され、又は新たに追加される主な事項は以下のとおりであり、新行審法の施行に当たっては、これらの事項について特に御留意願いたい。

1.審査請求をすべき行政庁(第4条関係)

新行審法においては、旧行審法における異議申立てを廃止し、不服申立ての種類を原則として審査請求に一元化するとともに、審査請求をすべき行政庁について、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、次のとおりとされたことから、各行政庁は適切に対応すること。

(1) 処分庁等に上級行政庁がある場合

処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁(以下「処分庁等」という。)に上級行政庁があるときは、当該処分庁等の最上級行政庁

(2) 処分庁等に上級行政庁がない場合

当該処分庁等

2.審理員(第9条等関係)

(1) 審理員制度は、処分に関する手続に関与していない等一定の要件を満たす職員が審査請求の審理手続を行うことを法律上担保し、審理の公正性及び透明性を高めることにより、審査請求人の手続的権利を保障するとともに、従前以上に行政の自己反省機能を高め、国民の権利利益の救済及び行政の適正な運営を確保するとの新行審法の目的を達成するため、新たに導入されたものである。

この趣旨を踏まえ、審査庁は、審理員として審理手続を行う者について、第9条第2項各号に掲げる者に該当するものではないことを十分確認すべきものであること。

(2) 審査庁は、審理員に指名された者が審理手続を適正かつ円滑に行うことができるよう、第17条に規定する審理員となるべき者等に対し、適時に、審理手続を行うに当たって必要となる知見の習得を促すこと等の配慮をすること。

3.審査請求期間(第18条関係)

審査請求期間については、旧行審法第14条第1項における60日から、3月に延長されたこと。

また、その例外については、個々の事案に応じて適切な救済が図られるよう、「正当な理由がある場合」に認められるものとされ、例えば、旧行審法第14条第1項ただし書に規定する場合又は旧行審法第19条に規定する場合については、いずれも「正当な理由がある」ものとして救済されるものとなること。

4.弁明書等の提出(第29条及び第30条関係)

審査請求に係る事案の概要、原処分がされた理由等を把握するとともに、審理の公正性及び透明性を確保するため、審理員は、処分庁等に弁明書の提出を求め、提出された弁明書を審査請求人及び参加人に送付しなければならないものとされたこと。

また、審査請求人及び参加人から提出された反論書及び意見書についても、審理員は、反論の機会を与えるため、他の審理関係人に送付しなければならないものとされたこと。

5.審査請求人等による提出書類等の閲覧等(第38条関係)

処分がいかなる根拠に基づいてされたものであるかについて知る機会を保障するため、審査請求人又は参加人が審理手続において閲覧を求めることができる対象について、処分庁から提出された書類その他の物件(旧行審法第33条)に加え、新たに、処分庁等以外の所持人から提出された書類その他の物件も含めるものとするとともに、併せて、審査請求人又は参加人は、これらの書類その他の物件について、閲覧に加え、写し等の交付も求めることができるものとされたこと。

6.審理手続の終結及び審理員意見書(第41条及び第42条関係)

審理員は、審理の公正性を確保するため、審理手続の過程で判明した裁決の内容についての判断に影響を及ぼし得る事実については、審理関係人への質問(第36条)を行うこと等により、審理関係人の主張及び反論が尽くされるよう配慮する必要があり、いずれかの審理関係人が了知し得ない事実に基づいて審理員意見書を作成することのないようにすること。

7.適切な教示等(第82条及び第83条関係)

不服申立ての種類の変更、不服申立期間の延長等の改正に係る処分について、行政庁は、当該改正の内容に則し、不服申立ての種類、不服申立先、不服申立期間等について適切な教示を行うこと。

なお、処分庁が処分時に教示を行わず、当該処分庁に当該処分についての不服申立書が提出された場合であって、法令上、当該処分庁以外の行政庁に審査請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができるときは、旧行審法第58条第3項とは異なり、当該処分庁に対し再調査の請求をすることができる場合を含め、当該処分庁は、当該行政庁に不服申立書を送付し、当該行政庁は、初めから当該行政庁に対する適法な不服申立てがされたものとして取り扱うものとされたこと。

8.不服申立てをしようとする者等への情報の提供(第84条関係)

行政不服審査法その他の法令に基づく不服申立てが円滑になされるよう、行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならないこと。

9.裁決等の内容等の公表(第85条関係)

不服申立制度の運用状況について国民に対する説明責任を果たすとともに、不服申立てをしようとする者の予見可能性を高め、国民の権利利益の適切な救済に資するため、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況についての情報の提供に努めなければならないこと。

また、総務省において、裁決等の内容についての国民への一元的な情報提供及び各行政庁の利便性の向上を図るため、「裁決・答申データベース」を構築するものとしているところ、各行政庁は、当該データベースを利活用することにより、第85条に基づく公表を行うことを検討いただきたいこと。

10.新行審法の規定の適用に関する事項(附則第3条関係)

新行審法の規定は、その施行後にされた行政庁の処分又はその施行後にされた申請に係る不作為についての不服申立てについて適用されることから、処分を行う行政庁及び不服申立先となる行政庁は適切に対応すること。

第2 整備法に関する事項

整備法は、新行審法の施行に伴い、関係する361の法律を改正するものであるところ、その施行に当たっては、以下の事項について特に御留意願いたい。

1.整備法の規定の適用(附則第5条関係)

整備法の規定は、特別の定めがない限り、その施行後にされた行政庁の処分又はその施行後にされた申請に係る不作為についての不服申立てについて適用されることから、処分を行う行政庁及び不服申立先となる行政庁は適切に対応すること。

2.不服申立前置に係る改正に関する経過措置(附則第6条関係)

いわゆる不服申立前置(法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされるものをいう。)の廃止等に係る規定の適用に当たっては、次の点に留意すること。

(1) 整備法の施行により当該裁決等を経ることなく訴えを提起することができるものとなる事項については、施行前に当該事項についての不服申立期間を経過したものを除き、施行後は、当該裁決等を経ることなく、訴えを提起することができること。

(2) 整備法の施行前は異議申立ての決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないものとされた処分その他の行為であって、施行によりその不服申立前置の対象が異議申立てから審査請求に改められるものについて、施行前に異議申立てがされ、施行後も当該異議申立てが処分庁に係属している場合には、施行後は、当該異議申立ての決定を経た後には当該処分等についての取消しの訴えを提起することができること。

なお、整備法附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含めるものとされたため、整備法の施行前にされた処分等について、施行後に施行前の規定に基づき異議申立てがされた場合についても、同様の取扱いとなること。

(3) 整備法の施行により裁決主義(処分等について取消しの訴えを提起することを認めず、処分等についての不服申立ての裁決についてのみ取消しの訴えを提起することを認めるものをいう。)が廃止され、処分等についての取消しの訴えを提起することができるものとなった事項について、施行前に提起された裁決の取消しの訴えについては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第10条第2項の規定にかかわらず、処分等の違法を取消しの訴えの理由とすることができること。

(参考資料2)

画像4 (53KB)別ウィンドウが開きます

画像5 (76KB)別ウィンドウが開きます

画像6 (59KB)別ウィンドウが開きます

画像7 (8KB)別ウィンドウが開きます