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○臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録手続について

(平成28年2月23日)

(事務連絡)

(各歯科医師臨床研修施設[相当大学病院]担当者あて厚生労働省医政局歯科保健課通知)

臨床研修を修了した者については、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録することが歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定されておりますが、速やかに登録手続を行えるよう、申請手続の概要についてあらためてお知らせするとともに、臨床研修修了登録証交付申請書、申請用封筒及び登録証送付用封筒を事前に送付いたしますので、臨床研修修了認定などの機会を捉えて研修歯科医に対し関係書類を配布していただきますようお願いいたします。

研修歯科医の在籍している単独型/管理型臨床研修施設[相当大学病院]においては、研修歯科医へ手続等について周知していただくとともに、臨床研修を修了した者へ臨床研修修了証(大学病院にあっては臨床研修修了証に相当する書類)を交付すること、及び臨床研修修了者一覧表を作成し厚生局へ提出することをお願いいたします。臨床研修修了証および臨床研修修了者一覧表の様式につきましては、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成17年6月28日医政発第0628012号)」にて示しておりますのでご参照ください。

なお、疑義が生じた場合には、各単独型/管理型臨床研修施設[相当大学病院]の所在地を担当する地方厚生局健康福祉部医事課までご照会ください。

1.臨床研修修了登録証交付申請書

2.申請用封筒及び登録証送付用封筒

参考資料(1)歯科医籍への登録申請手続等の概要

参考資料(2)「臨床研修修了証」及び「臨床研修修了登録証交付申請書」の記入例

※ 臨床研修修了証(大学病院にあっては臨床研修修了証に相当する書類)

各単独型/管理型臨床研修施設[相当大学病院]においては、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成17年6月28日医政発第0628012号)」様式7を基に作成し、臨床研修を修了した者へ交付してください。

※ 臨床研修修了登録証交付申請書

臨床研修を修了した者が作成し、申請してください。歯科医籍の登録事項に変更がある場合には、先に歯科医籍の訂正申請を行い、その終了後に臨床研修修了登録証の交付申請を行うこととしてください。

※ 臨床研修修了登録証交付申請書及び添付書類、又は臨床研修修了者一覧表の提出及び問い合わせ先

(1) 北海道厚生局 健康福祉部 医事課

〒060―0808 札幌市北区北8条西2―1―1 札幌第1合同庁舎8階

電話 011―709―2311(代表)→内線3948

【担当地域】北海道

(2) 東北厚生局 健康福祉部 医事課

〒980―8426 宮城県仙台市青葉区花京院1―1―20 花京院スクエア13階

電話 022―726―9263

【担当地域】青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

(3) 関東信越厚生局 健康福祉部 医事課

〒330―9713 さいたま市中央区新都心1―1 さいたま合同庁舎1号館7階

電話 048―740―0202

【担当地域】茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

(4) 近畿厚生局 健康福祉部 医事課

〒540―0011 大阪市中央区農人橋1―1―22 大江ビル7階

電話 06―6942―2492

【担当地域】福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

(5) 九州厚生局 健康福祉部 医事課

〒812―0013 福岡市博多区博多駅東2―10―7 福岡第二合同庁舎2階

電話 092―472―2307

【担当地域】鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県