○歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて〔医師法〕
(平成20年6月9日)
(/医政医発第0609002号/医政歯発第0609001号/)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長・厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
歯科医師の医科麻酔科における研修の在り方については、平成19年度の厚生労働科学特別研究事業において、「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて」(平成14年7月10日付け医政医発第0710001号・医政歯発第0710001号厚生労働省医政局医事課長及び歯科保健課長連名通知、以下「旧ガイドライン」という。)の通知後の医科麻酔科研修の実績を検証・評価し、現行の研修で指摘された問題点を改善すべく旧ガイドラインの改訂に向けた検討がなされてきたところであるが、この度、本事業により別添のとおり歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン(以下「本ガイドライン」)がとりまとめられ、本ガイドラインを平成21年4月1日より適用することとしたので通知する。
ついては、貴職においても、歯科医師の医科麻酔科研修の重要性にかんがみ、本ガイドラインの趣旨を十分御了知の上、貴管内の関係機関に本ガイドラインを周知するなど歯科医師の医科麻酔研修の充実につき御協力をお願いする。
なお、本日付けで、社団法人日本医師会、社団法人日本歯科医師会及び日本歯科医学会あてに、本通知の写しを送付したので、念のため申し添える。
おって、旧ガイドラインについては、平成21年3月31日限り廃止する。
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」
ガイドライン改訂の経緯と要点
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」(医政医発第0710001号、医政歯発第0710001号、平成14年7月10日)が通知されてから6年が経過したので、この間の実績を検証・評価して、研修における指導者の役割の明確化や患者への説明と同意、記録の整備等、現行の研修で指摘された問題点を改善すべく、「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」を改訂することとした。今回の改訂では、(1)研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭者となること、(2)歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参加することを説明し、同意を得ること、(3)研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科の長は、当該歯科医師の研修開始時及び研修修了時に所定の方式によって必要な事項の登録または報告等を行うこと等を義務づけた。
第1 趣旨
国民に対する安全で質の高い歯科医療の推進に資するため、歯科医師の医科麻酔科における研修は重要であるが、研修といえども、診療行為を伴う場合には、法令を遵守しながら適正に行う必要があり、特に歯科及び歯科口腔外科疾患以外の症例に関する行為に関与する場合については、慎重な取扱いを期するべきである。本ガイドラインは、こうした観点から歯科医師の医科麻酔科における研修の在り方に関する基準を定めるものである。歯科医師の医科麻酔科研修の目的は次のいずれかとする。
1) 歯科患者の全身管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。
2) 歯科患者の麻酔管理に関する知識と技能を身につけた歯科医師を育成するため。
第2 研修実施に当たっての基準
1) 研修施設
研修施設は次のいずれかとする。
(1) 社団法人日本麻酔科学会麻酔科認定病院
(2) 社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医または麻酔科専門医が常勤する歯科大学・歯学部附属病院
上記のいずれの施設であっても、当該病院長が受け入れを承認し、麻酔科の長が受け入れ承認及び研修管理を実施し、研修指導者が研修の直接的な指導を行うこと。
2) 研修指導者
研修指導者は、次の条件を満たす医師であること。
社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または麻酔科認定医
3) 研修を受ける歯科医師
研修を受ける歯科医師は、次の条件のすべてを満たす者であること。
(1) 歯科医師臨床研修を修了した歯科医師(2年間の研修プログラムに参加している者については、最初の1年間の研修を修了した者)。ただし、歯科医師臨床研修制度の必修化以前に歯科医師免許を受けている者は歯科医師臨床研修修了者の登録を受けた者とみなされること。
(2) 研修を希望する歯科医師が所属する診療科の長が別紙1によって当該歯科医師の歯科麻酔学に関する研修歴、臨床経験及び知識・技能の評価を記録し、研修開始前に研修施設の麻酔科の長に申請して、麻酔科の長の承認が得られた者。
(3) 研修を希望する歯科医師が所属する施設の長及び研修施設の長によって当該歯科医師の医科麻酔科研修の実施が承認された者。
4) 研修方法
(1) 研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科の長は、当該歯科医師の研修開始時及び研修修了時には、所定の方式によって必要な事項の登録または報告等を行うこと(別添資料「歯科医師の医科麻酔科研修実施の流れ」を参照のこと)。
(2) 当該研修症例における麻酔の責任担当者は研修指導者であり、麻酔記録上の筆頭者となること。
(3) 別紙2に定める研修項目とその水準に従い、研修指導者が必要な指導・監督を行うことにより、適正を期すること。
(4) 研修実施に当たっては、必要に応じて、別紙2に定める水準よりも厳格な指導・監督を行うなど、患者の安全に万全を期すること。
5) 患者の同意
研修指導者の資格を有する医師が、別紙3を参考として、歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参加することを説明し、同意を得ること。
(別紙1)
(別紙2)
(別紙3)
別添資料
