○医療施設基本ファイルに基づくデータサービス並びに施設台帳の整備等について
(昭和52年3月30日)
(統発第85号)
(各都道府県知事あて厚生省大臣官房統計情報部長・厚生省医務局長通知)
医療施設調査(指定統計第65号)については、種々ご配意を煩わしているところであるが、医療施設の実態を常時確実には握することは、中央・地方の医務行政等に不可欠の要素であることにかんがみ、医療施設調査の充実強化を図るため、統計情報部で行う医療施設基本ファイルに基づくデータサービスを中核として、地方における医療施設台帳の整備を図る等、医療施設の実態の正確なは握のための事務処理方法を次により実施することとしたので、御留意のうえ、遺憾のないよう御配意願いたい。
記
1 医療施設基本ファイルに基づくデータサービス事項
各年9月末現在における施設別表
静態調査年次には医療施設台帳用とし、他の年次は施設確認用とする。
(別紙1平成 年9月末現在医療施設基本ファイル表)
2 施設台帳の整備
都道府県知事の管轄区域内の病院及び診療所に係る医療施設台帳の整備は、都道府県知事が行うこと。ただし、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所に係る医療施設台帳の整備については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこと。
医療施設台帳の整備は、医療施設動態調査により、(1)に揚げる事項について医療施設台帳を加除修正すること。
(1) 施設台帳(別紙2)の事項
ア 医療施設整理番号
医療施設整理番号は、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長が、「医療施設動態調査票記入要領及び審査要領」により定めること。
イ 施設名
ウ 所在地
(2) その他の事項
ア 医療施設整理番号枠の請求
整理番号枠の必要が生じた際には、医療施設種別ごとに「既配分済番号枠」と「今回請求番号枠」を明示のうえ、別紙により厚生労働省大臣官房統計情報部長に請求すること。ただし、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長にあっては、都道府県知事を経由して請求すること。(別紙3医療施設台帳整理番号請求書)
イ 医療施設基本ファイル表と医療施設台帳との不一致の場合の取り扱い施設を確認し、医療施設台帳に誤りのある場合には、直ちに医療施設台帳を訂正すること。
また、基本ファイル表に誤りのある場合には、「医療施設動態調査票」を用いて訂正報告すること。その場合、医療施設動態調査票の備考欄に基本ファイル表による訂正と記入し「開設者」・「許可病床数」及び「開設又は廃止」等の所定の事項を記入すること。
別紙1
別紙2
別紙3
