添付一覧
○健康保険組合の平成27年度収入支出決算概要表等について
(平成28年3月28日)
(保保発0328第1号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
(公印省略)
標記について、記載要領、様式及び提出期限を別紙のとおり定めたので、遺憾のないよう取り扱われたい。
(別紙)
収入支出決算概要表等について
<記載要領>
〔収入支出決算概要表〕
Ⅰ 収入支出決算概要表(その1)【一般勘定・決算基礎数値等】
1.本表は、特定健康保険組合においては、特段の指示がない限り特例退職被保険者に係る数値を含めて記載すること。
2.地域型健康保険組合においては、主たる業態は「地域型」と記載すること。
3.中期財政運営を実施している場合は、本表の左上部の中期表示欄に、中期財政運営を導入してからの経過年の数字(例えば初年度は「1」、5年度目は「5」)を記載すること。
4.被保険者数、保険料免除者数(再掲)、特例退職被保険者数(再掲)及び任意継続被保険者数(再掲)の年間平均数欄には、平成27年3月から平成28年2月までの各月末の合計数を12で除して得た数を、小数点第1位以下を四捨五入して記載すること。また、3月末現在数欄には、平成28年3月末現在の数値を記載すること。
5.平均標準報酬月額の年間平均額欄には、平成27年3月から平成28年2月まで(平成27年度中に新設された組合にあっては、設立月から平成28年2月まで)の各月の標準報酬月額総計(保険料免除者分を除く。)の合計額を同各月末現在被保険者数(保険料免除者数を除く。)の合計数で除して得た額を、小数点第1位以下を四捨五入して記載すること。また、3月末現在額欄には、平成28年3月末現在の数値(保険料免除者分を除く。)を記載すること。
6.特例退職被保険者の平均標準報酬月額(再掲)の年間平均額欄には、平成27年3月から平成28年2月まで(平成27年度中に健康保険法附則第3条第1項の認可を受けた組合にあっては、認可を受けた月から平成28年2月まで)の特例退職被保険者に係る各月の標準報酬月額総計の合計額を同各月末現在特例退職被保険者数の合計数で除して得た額を、小数点第1位以下を四捨五入して記載すること。また、3月末現在額欄には、平成28年3月末現在の数値を記載すること。
7.総標準賞与額(年間合計)欄には、平成27年3月から平成28年2月における標準賞与額の合計額(保険料免除者分を除く。)を記載すること。
8.特例退職被保険者以外の被保険者の平均年齢欄には、特例退職被保険者を除いた被保険者の平成27年10月末現在の平均年齢を記載すること。
また、小数点第3位以下を四捨五入して、小数点第2位まで記載すること。
9.3月末現在特定健診受診者数の40歳以上加入者数欄、40歳以上被保険者数欄及び40歳以上被扶養者数欄は、平成27年4月から平成28年3月までにおいて健保組合として実施した特定健診を受診したことのある受診者の平成28年3月末現在の人数(事業主健診の受診者や全ての特定健診項目を受診していない者を除き、人間ドックや生活習慣病予防検診で特定健診を受診した者を含む。)を記載すること。
10.保険料率欄の2月末現在料率欄と変更前の料率欄は、一般保険料率について記載し、変更前の料率欄には、平成27年度において保険料率を変更した場合のみ記載するとともに、それぞれ実施年月日欄を記載すること。また、特定保険料率(再掲)欄には、一般保険料率に含まれている特定保険料率について記載すること。変更前の料率欄には、平成27年度において特定保険料率を変更した場合のみ記載するとともに、それぞれ実施年月日欄を記載すること。
11.地域型健康保険組合において、合併前の健康保険組合を単位として、不均一の一般保険料率を設定している年度における保険料率欄には、合併前の健康保険組合単位に一般保険料率に被保険者数を乗じて算出した率の合計数を、地域型健康保険組合の被保険者総数で除して得た率を記載すること。
12.3月末現在事業主数と3月末現在事業所数欄には、平成28年3月末現在の数値を記載すること。また、1事業主当たり被保険者数欄と1事業所当たり被保険者数欄は、小数点以下第1位を四捨五入して記載すること。
13.総加入者数、前期高齢者数、前期高齢者加入率及び前期高齢者1人当たり給付費欄には、平成27年度における前期高齢者納付金等の算定の基礎となった数値を記載することとし、記載に当たっては次のとおり記載すること。
社会保険診療報酬支払基金から通知された「平成27年度 高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金等通知書」の別紙1(その2)「平成27年度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額等計算書」に係る前期高齢者交付金及び納付金等の額算出計算内訳の本年度(概算)欄の下記の数値を記載すること。
(1) 総加入者数欄には、「(7)加入者数」欄の人数を記載すること。
(2) 前期高齢者数欄には、「(8)前期高齢者である加入者の数」欄の人数を記載すること。
(3) 前期高齢者加入率欄には、「(9)前期高齢者の加入率」欄の値を百分率のうえ記載すること。ただし、この加入率が下限割合(1.00%)を下回る場合は、「(8)前期高齢者である加入者の数」欄の人数を「(7)加入者数」欄の人数で除して出た値を百分率のうえ、小数点第7位以下を四捨五入して、小数点第6位まで記載すること。
(4) 前期高齢者1人当たり給付費欄には、「(11)一人平均前期高齢者給付費額」欄の金額を記載すること。
14.特例退職被保険者加入率欄は、百分率で小数点第4位以下を四捨五入して、小数点第3位まで記載すること。
15.前年度日雇関係保険料総延納付日数欄には、日本年金機構から通知された「日雇拠出金額算出内訳書」を基に記載すること。
16.特例退職被保険者以外の被保険者の3月末被扶養者数欄には、平成28年3月末現在の数値を記載すること。また、特例退職被保険者以外の被保険者の3月末被保険者1人当たりの被扶養者数(扶養率)欄は、小数点第3位以下を四捨五入して、小数点第2位まで記載すること。
17.法定給付費等に要する保険料率欄は、千分率で小数点第3位以下を切り上げて、小数点第2位まで記載すること。算式は、年間平均被保険者数をA、年間平均標準報酬月額をB、総標準賞与額(年間合計)をC、法定給付費をD、組合員現物給付換算額をE、前期高齢者納付金をF、後期高齢者支援金をG、病床転換支援金をH、日雇拠出金をI、退職者給付拠出金をJ、老人保健拠出金をK、前期高齢者交付金をL、として、
法定給付費等に要する保険料率=(D+E+F+G+H+I+J+K-L)/(A×B×12月+C)とする。
なお、法定給付費及び納付金等に平成26年度分以前の未払額が含まれている場合にはこれを除き、平成27年度分の未払額があるときはそれを加えて算出すること。また、組合員現物給付換算額は、「病院診療所収入支出決算概要表」の収入欄の組合員現物給付換算額を記載すること。なお、保険料免除者が存在する場合は、Aから保険料免除者数を除くこと。また、法定給付費に東京電力福島第一原発の事故による帰還困難区域等(帰還困難区域等、旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等)の住民(平成26年10月以降は旧緊急時避難準備区域等の上位所得層及び平成27年10月以降は旧避難指示解除準備区域等の上位所得層を除く。)(以下「帰還困難区域等の住民」という。)に対する一部負担金等の減免額(還付を含む。)が含まれている場合は、法定給付費からその減免額を控除して得た額をDとして算出すること。
18.実質保険料率欄は、千分率で小数点第3位以下を切り上げて、小数点第2位まで記載すること。算式は、年間平均被保険者数をA、年間平均標準報酬月額をB、総標準賞与額(年間合計)をC、経常支出合計をD、経常収入合計をE、健康保険収入の保険料をFとして、
実質保険料率=[D-(E-F)]/(A×B×12月+C)とする。
なお、健康保険収入の保険料に平成26年度分以前の未収額が含まれている場合はこれを除き、平成27年度分の保険料に未収額があるときはこれを加えて保険料率を算出すること。また、保険料免除者が存在する場合は、Aから保険料免除者数を除くこと。また、法定給付費に帰還困難区域等の住民に対する一部負担金等の減免額(還付を含む。)が含まれている場合は、経常支出合計からその減免額を控除して得た額をDとして算出すること。
19.準備金保有率欄は、百分率で小数点第3位以下を切り上げて、小数点第2位まで記載すること。算式は、次の①から③の決算額(円単位)により算出し、準備金保有率=(①+②)/③とする。
① 一般勘定の準備金当年度末残高(収入支出決算概要表(その3)の4.財産移動状況参照)
② 介護勘定の準備金当年度末残高(収入支出決算概要表(その6)の3.財産移動状況参照)
③ 準備金積立目標額
ア 準備金積立目標額の算出方法
準備金積立目標額=[(A+B+C)/3]×2/12+[(D+E+F)/3+(G+H+I)/3]×1/12
A 平成25年度における保険給付費の額
※ 東京電力福島第一原発の事故による避難指示等対象地域(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点(ホットスポット)(解除・再編された地域を含む。))の住民に対する一部負担金等の減免額(還付を含む。)が含まれている場合は、保険給付費からその費用を控除して得た額とすること。
B 平成26年度における保険給付費の額
※ 東京電力福島第一原発の事故による避難指示区域等(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット))及び旧緊急時避難準備区域等(旧緊急時避難準備区域、指定が解除された特定勧奨地点(ホットスポット))の住民(平成26年10月以降は旧緊急時避難準備区域等の上位所得層を除く。)に対する一部負担金等の減免額(還付を含む。)が含まれている場合は、保険給付費からその費用を控除して得た額とすること。
C 平成27年度における保険給付費の額
※ 帰還困難区域等の住民に対する一部負担金等の減免額(還付を含む。)が含まれている場合は、保険給付費からその費用を控除して得た額とすること。
D 平成25年度における(前期高齢者納付金+後期高齢者支援金+病床転換支援金+日雇拠出金+退職者給付拠出金+老人保健拠出金-前期高齢者交付金)の額
E 平成26年度における(前期高齢者納付金+後期高齢者支援金+病床転換支援金+日雇拠出金+退職者給付拠出金+老人保健拠出金-前期高齢者交付金)の額
F 平成27年度における(前期高齢者納付金+後期高齢者支援金+病床転換支援金+日雇拠出金+退職者給付拠出金+老人保健拠出金-前期高齢者交付金)の額
G 平成25年度当初に社会保険診療報酬支払基金より通知された平成25年度介護給付費・地域支援事業支援納付金額計算書の介護給付費・地域支援事業支援納付金額
H 平成26年度当初に社会保険診療報酬支払基金より通知された平成26年度介護給付費・地域支援事業支援納付金額計算書の介護給付費・地域支援事業支援納付金額
I 平成27年度当初に社会保険診療報酬支払基金より通知された平成27年度介護給付費・地域支援事業支援納付金額計算書の介護給付費・地域支援事業支援納付金額
Ⅱ 収入支出決算概要表(その2)【一般勘定・収入支出決算等】
1.経常収入合計欄には、合計(収入総額)から調整保険料収入、繰越金、繰入金(退職積立金繰入と保証金積立金繰入を除く。)、組合債、寄付金、国庫補助金収入(特定健康診査・保健指導補助金を除く。)、財政調整事業交付金、雑収入のうち不用財産等売払代と補助金等追加収入及び介護勘定受入をそれぞれ除いた額を記載すること。なお、これらの収入決算額に平成26年度以前の未収額のうち平成27年度に収入した額が含まれている場合はこれを除き、平成27年度分の未収額があるときはそれを加えて経常収入を算出すること。
2.雑収入欄における直営保養所利用料収入には、直営保養所にかかる利用料収入を記載すること。なお、借上保養所及び契約保養所にかかる利用料収入は、その他の施設利用料収入欄に記載すること。
3.経常支出合計欄には、合計(支出総額)から還付金のうち調整保険料還付金、営繕費、財政調整事業拠出金、積立金のうちその他積立金、財政運営安定資金、雑支出のうち補助金等返還金支出及び介護勘定繰入を除いた額を記載すること。なお、支出決算額に平成26年度以前の未払額のうち、平成27年度に支出した額が含まれている場合はこれを除き、平成27年度分の未払額があるときはそれを加えて経常支出を算出すること。
4.特定保険料率に係る保険料(再掲)欄には、次の算式により保険料総額のうち、特定保険料率に係る保険料相当額を記載すること。なお、健康保険料収入の保険料の決算額に前年度以前分の未収額が含まれているときは、その額を除くこと。
健康保険収入の保険料×(特定保険料率/一般保険料率)
5.支出科目の納付金においては、過年度の概算交付額と確定納付額の差により、決算額がマイナスとなった場合は、事務費拠出金のみの金額を計上すること。
6.借上保養所費及び契約保養所費は、支出科目の保健事業費のその他欄に計上すること。
7.支出科目の積立金のその他欄(経常支出外)には、準備金不動産売払分繰入を計上すること。なお、それ以外の積立金に係る科目は経常支出とし、積立金の積立金欄に計上すること。
8.支出科目の財政運営安定化資金においては、中期財政運営を導入している場合のみ計上すること。
9.備考欄の所要財源率については、該当する科目に計上する支出額を総報酬額(年間平均被保険者数をA、年間平均標準報酬月額をB、総標準賞与額(年間合計)をCとして、A×B×12月+Cにより算出)で除し、これを千分率で小数点第3位以下を切り上げて、小数点第2位まで記載すること。
なお、所要財源率を算出するに当たっては、前年度以前分の未収額が含まれる場合は該当する支出額からこれを除き、平成27年度分の未払額があるときはこれを加えて算出すること。
また、保険料免除者が存在する場合には、総報酬額の算出に当たり、Aから保険料免除者を除いた人数を用いて算出すること。
10.法定給付費決算状況の療養給付費欄には薬剤支給を含め、家族療養費欄には家族薬剤支給を含めた額を記載すること。
11.保険給付費決算状況の(再掲)東電福島第一原発減免額欄には、「一部負担金減免額」、「家族減免額」及び「高齢者減免額」に係る東電福島第一原発減免額(還付を含む。)を再掲すること。
12.本表の作成において、各科目の千円単位で記載する決算額等の欄については、百円単位で四捨五入のうえ記載し、円単位で記載する被保険者1人当たり額欄については、円未満を四捨五入のうえ記載すること。また、各科目の決算額及び各種別の金額それぞれを足し上げた額が合計欄の額と一致しない場合は、各科目と各種別の金額を修正することにより、これを合計額に一致させること。なお、被保険者1人当たりの額については、各科目と各種別の集計額と合計額を一致させる必要はないこと。
Ⅲ 収入支出決算概要表(その3)【一般勘定・財産移動状況】
1.前年度末残高欄は前年度における決算残金処分後の額を記載すること。
2.当年度増加額の各欄について
(1) 残金処分額欄は当年度決算における決算残金処分額を記載すること。
(2) 積立金欄は当年度決算の積立金で、準備金(準備金不動産償却分繰入、準備金不動産売払分繰入、準備金利子繰入)、別途積立金(任意積立金利子繰入)、退職積立金(退職積立金繰入)、保証金積立金(保証金積立金繰入)に積み立てた金額をそれぞれ記載すること。なお、記載した積立金の合計額と決算概要表(その2)の積立金の額が一致すること。
(3) 財政運営安定資金欄は、中期財政運営を行っている健保組合であって、当年度において財政運営安定資金として別途積立金に繰り入れた金額を記載すること。なお、記載した繰入金額の合計額と決算概要表(その2)の財政運営安定資金の額は一致すること。
(4) その他の増欄は、上記以外の当年度の増となった金額を記載すること。
3.当年度減少額の各欄について
(1) 繰入金欄は決算概要表(その2)の「準備金限度内部分繰入」、「準備金限度外部分繰入」、「準備金不動産保有分繰入」、「準備金不動産売払分繰入」、「退職積立金繰入」、「別途積立金繰入」、「保証金積立金繰入」欄に記載した金額をそれぞれ記載すること。
(2) 売却減欄は、土地・建物等の固定資産の売却、国債・社債等の有価証券の途中解約または売却を行った場合に、売却した固定資産、途中解約または売却した有価証券の帳簿価額を記載すること。
(3) 廃却減欄は、土地・建物等の固定資産の廃却処分(廃棄処分)を行った場合に、廃却した固定資産の帳簿価額を記載すること。
(4) 評価減欄は、当年度において「準備金」の土地(病院診療所用、保養所用、その他)の再評価を行った結果、その帳簿価額を切り下げた場合に、その切り下げた額を記載すること。また、保有している国債・社債等の債券の時価が帳簿価額に比べて著しく下落し、当分の間、回復の見込がない場合に、時価と帳簿価額の差額を記載すること。
(5) 減価償却欄は、保有している減価償却の対象となる固定資産(減価償却資産)について、当年度に減価償却した額を記載すること。なお、減価償却の方法については、以下のとおりとすること。
① 準備金である建物の減価償却
ア 次の算式により、毎年度定額法により減価償却すること。
(a) 平成19年4月1日前に取得した建物
減価償却額=(取得価格-残存価格)/耐用年数
残存価格=取得価格の10%
(b) 平成19年4月1日以後に取得した建物
減価償却額=取得価格/耐用年数
(耐用年数経過時点に1円まで償却)
イ 耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の定めるところによること。
ウ 耐用年数の一部を経過した建物(中古建物)を取得し、その将来の残存耐用年数が明らかでない場合には前イで定める耐用年数から経過年数を控除した年数を当該建物の耐用年数とみなし、償却額を計算するものとすること。
② 準備金以外の固定資産の減価償却
①のア~ウの償却方法(法人税法(昭和40年法律第34号)及び同法施行令(昭和40年政令第97号)に定める償却方法を用いている場合は、その償却方法)に従い減価償却を行うこと。ただし、耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものについてのみ減価償却を行い、減価償却後の価格をもって帳簿価格とし財産管理すること。
(6) その他の減欄は、上記以外の当年度の減となった金額を記載すること。
4.当年度末残高欄は、前年度末残高に当年度増加額を加え、当年度減少額を引いて得た額を記載すること。なお、この記載した額と当年度決算残金処分後の額は一致すること。
5.退職積立金において、病院診療所職員分と保養所職員分を区分出来ない場合は、それぞれの再掲欄は記載しなくても差し支えないこと。
6.本表の作成において、増減額欄と残高欄の金額については、決算額を百円単位で四捨五入し千円単位の金額をもって記載すること。また、前年度末残高に当年度増加額を加え、当年度減少額を引いて得た額が当年度末残高と一致しない場合は、各項目の増減額を修正することにより、これを当年度末残高に一致させること。
Ⅳ 収入支出決算概要表(その4)【一般勘定・債権債務状況等】
【5.債権債務状況】
1.債権の部
(1) 収入未済について
① 前年度末残高欄には前年度末の収入未済額を記載すること。
② 当年度増欄には当年度に新たに発生した収入未済額を記載すること。
③ 当年度減欄には前年度以前の未収額のうち、当年度に収入した額(不納欠損額を含む。)を記載すること。
④ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
⑤ 不納欠損額(再掲)欄には、不納欠損となった額を記載すること。
(2) 貸付金については、保健事業として行う高額医療費貸付金、在宅療養支援資金貸付金、出産費貸付金及び役職員の退職積立金を原資として行う役職員住宅資金等貸付金について記載すること。
① 前年度末残高欄には前年度末の貸付金残高を記載すること。
② 当年度増欄には当年度に新たに貸し付けた額を記載すること。
③ 当年度減欄には当年度に回収した貸付金の額を記載すること。
④ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
(3) 他勘定への貸付について
① 前年度末残高欄には、前年度以前に一般勘定から介護勘定へ繰り入れた額のうち、前年度末において介護勘定から一般勘定へ繰り戻していない額がある場合、その額を記載すること。
② 当年度増欄には当年度に新たに一般勘定から介護勘定へ繰り入れた額を記載すること。
③ 当年度減欄には当年度に介護勘定から一般勘定へ繰り戻した額を記載すること。
④ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
2.債務の部
(1) 支出未済
① 前年度末残高欄には前年度末の支出未済額を記載すること。
② 当年度増欄には当年度に新たに発生した未払額を記載すること。
③ 当年度減欄には前年度以前の支出未済額のうち、当年度に支出した額を記載すること。
④ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
(2) 組合債
① 前年度末残高欄には前年度末の組合債償還未済額を記載すること。
② 当年度増欄には当年度に新たに起債した組合債の額を記載すること。
③ 当年度減欄には当年度に償還した組合債の額を記載すること。
④ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
⑤ 支払利息欄には、組合債に係る支払利息で当年度中に支払った額を記載すること。
⑥ 当年度減と支払利息額の合計額と決算概要表(その2)の組合債費の額は一致すること。
(3) 他勘定からの借入
① 前年度末残高欄には前年度以前に介護勘定から一般勘定へ繰り入れた額のうち、前年度末において一般勘定から介護勘定へ繰り戻していない額がある場合、その額を記載すること。
② 当年度増欄には当年度に新たに介護勘定から一般勘定へ繰り入れた額を記載すること。
③ 当年度減欄には当年度に一般勘定から介護勘定へ繰り戻した額を記載すること。
④ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
(4) 前納保険料
① 前年度末残高欄には前年度末までに納付された任意継続被保険者と特例退職被保険者の当年度に所属する前納保険料の額を記載すること。
② 当年度増欄には当年度に新たに納付された翌年度に所属する前納保険料の額を記載すること。
③ 当年度減欄には前年度末残高額を記載すること。
④ 当年度末残高欄には、前年度残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額(当年度増欄の額と一致。)を記載すること。
⑤ 還付金(再掲)欄には前年度末残高のうち当年度に還付した額を記載すること。
⑥ 前納調整保険料欄には調整保険料の前納額について記載すること。
(5) 退職給付債務
① 当年度末必要積立額欄には、当年度末において健保組合の役職員全員が自己都合により退職した場合に給付すべき退職手当を算出し、その額を記載すること。
② 当年度末積立不足額欄には、当年度末必要積立額が当年度末退職積立金を上回る場合、その差額を記載すること。
3.繰越金の部
(1) 前年度繰越金欄には、前年度決算残金処分のうち、当年度に繰り越した額を記載すること。
(2) 当年度繰越金欄には、当年度決算残金処分のうち、翌年度に繰り越す額を記載すること。
(3) 前年度繰越金と決算概要表(その2)における繰越金の額は一致すること。
【6.財産売却状況】
1.土地・建物等売却状況
(1) 売却額
土地・建物、その他固定資産(備品等)を売却したときの売却額を記載すること。なお、売却手数料等がある場合は、売却額から除くこと。
(2) 帳簿価額
土地・建物、その他固定資産(備品等)を売却したときの帳簿価額を記載すること。
(3) 売却益
土地・建物、その他固定資産(備品等)を売却したとき、売却額が帳簿価額を上回る場合、その差額を記載すること。
(4) 売却損
土地・建物、その他固定資産(備品等)を売却したとき、帳簿価額が売却額を上回る場合、その差額を記載すること。
2.有価証券等売却状況
(1) 売却額
国債・社債等の有価証券を売却または途中解約したときの売却額を記載すること。なお、売却手数料等がある場合は、売却額から除くこと。
(2) 帳簿価額
国債・社債等の有価証券を売却または途中解約したとき、その有価証券の帳簿価額を記載すること。なお、準備金欄と別途積立金欄における有価証券の帳簿価額の合計と「4.財産移動状況」の国債・社債等債券の売却減欄の額は一致すること。
(3) 売却益
国債・社債等の有価証券を売却または途中解約したとき、国債・社債等の有価証券の売却額が帳簿価額を上回る場合、その差額を記載すること。
(4) 売却損
国債・社債等の有価証券を売却または途中解約したとき、国債・社債等の有価証券の帳簿価額が売却額を上回る場合、その差額を記載すること。
Ⅴ 収入支出決算概要表(その5)【特例退職被保険者分】
1.本表は、特定健康保険組合についてのみ作成するものとし、特例退職被保険者に係る数値を記載すること。
2.中期財政運営を実施している場合は、本表の左上部の中期表示欄に、中期財政運営を導入してからの経過年の数字を記載すること。
3.特例退職被保険者の平均年齢欄には、特例退職被保険者の平成27年10月末現在の平均年齢を記載すること。
4.特例退職被保険者特定健康診査事業収入と特例退職被保険者特定保健指導事業収入は、収入支出決算概要表(その2)における特定健康診査等事業収入のうち、特例退職被保険者について、特定健康診査、特定保健指導に区分したうえで、それぞれの数値を記載すること。
5.その他の記載に当たっては、収入支出決算概要表(その1)、(その2)の記載要領に準じて行うこと。
Ⅵ 収入支出決算概要表(その6)【介護保険勘定】
1.決算基礎数値等
(1) 本表は、介護保険第2号被保険者たる被保険者に係る数値を記入すること。
(2) 介護保険第2号被保険者数の年間平均数欄には、平成27年3月から平成28年2月までの各月末介護保険第2号被保険者たる被保険者と被扶養者の合計数を12で除して得た数を、小数点第1位以下を四捨五入して記載すること。
(3) 介護保険第2号被保険者たる被保険者数の年間平均数欄には、平成27年3月から平成28年2月までの各月末介護保険第2号被保険者たる被保険者の合計数を12で除して得た数を、小数点第1位以下を四捨五入して記載すること。
(4) 介護保険第2号被保険者たる被扶養者数の年間平均数欄には、平成27年3月から平成28年2月までの各月末介護保険第2号被保険者たる被扶養者の合計数を12で除して得た数を、小数点第1位以下を四捨五入して記載すること。なお、当該欄には、承認健康保険組合の特別介護保険料額について、介護保険第2号被保険者である被扶養者の数に応じて定めた健保組合のみ記載すること。
(5) 特定被保険者数の年間平均数欄には、平成27年3月から平成28年2月までの各月末特定被保険者の合計数を12で除して得た数を、小数点第1位以下を四捨五入して記載すること。
(6) 特例退職被保険者数と任意継続被保険者数の合計(再掲)の年間平均数欄には、平成27年3月から平成28年2月までの各月末介護保険第2号被保険者たる被保険者と特定被保険者における特例退職被保険者と任意継続被保険者の合計数を12で除して得た数を、小数点以下を四捨五入して記載すること。
(7) 平均標準報酬月額の年間平均額欄には、平成27年3月から平成28年2月までの各月の介護保険第2号被保険者たる被保険者(特定被保険者を含む。)の標準報酬月額総計の合計額(保険料免除者分を除く。)を同各月末介護保険第2号被保険者たる被保険者(特定被保険者を含む。)の合計数(保険料免除者数を除く。)で除して得た額を、小数点第1位以下を四捨五入して記載すること。
(8) 介護保険第2号被保険者数、介護保険第2号被保険者たる被保険者数、介護保険第2号被保険者たる被扶養者数、特定被保険者数及び特例退職被保険者数と任意継続被保険者数の合計数(再掲)の3月末現在数欄には、平成28年3月末現在の数値を記載すること。なお、介護保険第2号被保険者たる被扶養者数欄は、承認健康保険組合の特別介護保険料額について、介護保険第2号被保険者である被扶養者の数に応じて定めた健保組合のみ記載すること。
(9) 平均標準報酬月額の3月末現在額欄には、平成28年3月末現在の数値(保険料免除者分を除く。)を記載すること。
(10) 介護保険料率欄の変更前の料率欄には、平成27年度において保険料率を変更した場合のみ記載すること。
(11) 特別介護保険料額の介護保険料率相当欄は、千分率で小数点第3位以下を切り捨てて、小数点第2位まで記載すること。算式は、特別介護保険料額の総額をA、介護保険第2号被保険者たる被保険者(特定被保険者を含む。)の標準報酬月額及び標準賞与額の総額をBとして、
特別介護保険料額の介護保険料率相当=A/Bとする。
(12) 総標準賞与額(年間合計)欄には、平成27年3月から平成28年2月における介護保険第2号被保険者たる被保険者(特定被保険者数を含む。)の標準賞与額の合計額(保険料免除者分を除く。)を記載すること。
(13) 準備金保有率欄は、百分率で小数点第3位以下を切り上げて、小数点第2位まで記載すること。算式は、次のAからDの決算額(円単位)により算出すること。
準備金保有率=A/[(B+C+D)/3×1/12]
A 介護勘定の準備金当年度末残高(3.財産移動状況参照)
B 平成25年度当初に社会保険診療報酬支払基金より通知された平成25年度介護給付費・地域支援事業支援納付金額計算書の介護給付費・地域支援事業支援納付金額
C 平成26年度当初に社会保険診療報酬支払基金より通知された平成26年度介護給付費・地域支援事業支援納付金額計算書の介護給付費・地域支援事業支援納付金額
D 平成27年度当初に社会保険診療報酬支払基金より通知された平成27年度介護給付費・地域支援事業支援納付金額計算書の介護給付費・地域支援事業支援納付金額
(14) その他の記載に当たっては、収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)、(その4)の記載要領に準じて行うこと。
2.収入支出決算
本表の作成において各科目の千円単位で記載する決算額等の欄については、百円単位で四捨五入のうえ記載し、円単位で記載する被保険者1人あたり額欄については、円未満を四捨五入のうえ記載すること。また、各科目の決算額を足し上げた額が合計欄の額と一致しない場合は、各科目の金額を修正することにより、これを合計額に一致させること。なお、被保険者1人当たりの額については、各科目と各種別の集計額と合計額を一致させる必要はないこと。
3.財産移動状況
一般勘定における預貯金・信託の記載要領に準じて行うこと。
4.債権債務状況
(1) 債権の部
① 収入未済
ア 前年度末残高欄には、前年度末の収入未済額を記載すること。
イ 当年度増欄には、当年度に新たに発生した介護保険料の収入未済額を記載すること。
ウ 当年度減欄には、介護保険料については前年度以前の未収額のうち、当年度に収入した額及び不納欠損となった額の合計を記載すること。
エ 不納欠損額(再掲)欄には不納欠損となった額を記載すること。
オ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
② 他勘定への貸付
ア 前年度末残高欄には、前年度以前に介護勘定から一般勘定へ繰り入れた額のうち、前年度末において一般勘定から介護勘定へ繰り戻していない額がある場合、その額を記載すること。
イ 当年度増欄には、当年度に新たに介護勘定から一般勘定へ繰り入れた額を記載すること。
ウ 当年度減欄には、当年度に一般勘定から介護勘定へ繰り戻した額を記載すること。
エ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
(2) 債務の部
① 支出未済
ア 前年度末残高欄には、前年度末の支出未済額を記載すること。
イ 当年度増欄には、当年度に新たに発生した未払額を記載すること。
ウ 当年度減欄には、前年度末の支出未済額のうち、当年度に支出した額を記載すること。
エ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
② 前納保険料
記載に当たっては、収入支出決算概要表(その4)の「前納保険料」にかかる記載要領に準じて行うこと。
③ 他勘定からの借入
ア 前年度末残高欄には、前年度以前に一般勘定から介護勘定へ繰り入れた額のうち、前年度末において介護勘定から一般勘定へ繰り戻していない額がある場合、その額を記載すること。
イ 当年度増欄には、当年度に新たに一般勘定から介護勘定へ繰り入れた額を記載すること。
ウ 当年度減欄には、当年度に介護勘定から一般勘定へ繰り戻した額を記載すること。
エ 当年度末残高欄には、前年度末残高に当年度増を加え、当年度減を引いて得た額を記載すること。
(3) 繰越金の部
① 前年度繰越金欄には、前年度決算残金処分のうち、当年度に繰り越した額を記載すること。
② 当年度繰越金欄には、当年度決算残金処分のうち、翌年度に繰り越す額を記載すること。
③ 前年度繰越金と決算概要表(介護保険分)(その6)における繰越金の額は一致すること。
Ⅶ 収入支出決算概要表(その7)【地域型健康保険組合分】
1.本表は、地域型健康保険組合において、不均一の一般保険料率を設定している年度において作成することとし、合併前の健康保険組合に係る数値を記載すること。
2.本表は、合併前の健康保険組合を単位として作成することとし、本表中の合併前の健康保険組合数と本表の枚数は一致すること。
3.一般保険料率欄は、調整保険料率を含まない率で記載すること。
4.特定健康診査事業収入と特定保健指導事業収入は、収入支出決算概要表(その2)における特定健康診査等事業収入のうち、合併前の健康保険組合での決算額について、特定健康診査、特定保健指導に区分したうえで、それぞれの数値を記載すること。
5.その他の記載に当たっては、収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)の記載要領に準じて行うこと。
Ⅷ 病院診療所収入支出決算概要表
1.本表は、健康保険法第63条第3項第3号に掲げる医療機関(組合直営医療機関。また、組合直営医療機関で、健康保険法第63条第3項第1号に掲げる医療機関(保険医療機関)である場合も含む。)を有する健康保険組合についてのみ作成すること。
2.中期財政運営を実施している場合は、本表の左上部の中期表示欄に、中期財政運営を導入してからの経過年の数字を記載すること。
3.収入欄の組合員診療収入欄、員外診療収入欄、退職積立金繰入欄、雑収入欄には、全て決算金額を記載すること。
4.収入欄の組合員診療収入の被保険者一部負担金欄には、健康保険法第84条第3項による一部負担金であって、被保険者が負担した金額を記載すること。
5.収入欄の員外診療収入欄には、健康保険法第63条第3項第1号に掲げる医療機関(保険医療機関)としての一部負担金及び診療収入を記載すること。
6.収入欄の組合員現物給付換算額欄には、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)を準用して算出すること(被保険者及び被扶養者の一部負担金を控除すること。)。なお、被保険者分について公費負担額(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の公費負担額等健康保険と競合するもの)がある場合には、これに相当する額を控除すること。
7.支出欄については、全て決算金額を記載すること。
8.収入及び支出における退職積立金繰入については、病院診療所分を区分出来ない場合は、記載しなくても差し支えないこと。
9.本表は、収入支出決算概要表に添付すること。
Ⅸ 直営保養所収入支出決算概要表
1.本表は、収入支出決算概要表(その2)の直営保養所費が計上されている健康保険組合についてのみ作成すること。
2.中期財政運営を実施している場合は、本表の左上部の中期表示欄に、中期財政運営を導入してからの経過年の数字を記載すること。
3.収入欄及び支出欄については、全て決算金額を記載すること。
4.収入及び支出における退職積立金繰入については、直営保養所分を区分出来ない場合は、記載しなくても差し支えないこと。
5.本表は、収入支出決算概要表に添付すること。
〔財務諸表〕
Ⅰ 損益計算書
1.収益・費用とならない収入・支出
決算概要表(その2)の収入支出決算に記載されている収入・支出のうち、以下の科目は損益計算書には関係しない。
(1) 収入科目
① 繰越金
決算残金の処分後の繰越金であるため、収益から除外する。
② 繰入金(退職積立金繰入、保証金積立金繰入を除く。)
繰入金のうち準備金、別途積立金への繰入は当該財産から資金を移動しただけであり、資産の総額は変わらないため、収益から除外する。
③ 組合債
組合債の起債による入金は現金または預貯金という資産の増加がある一方、将来償還すべき債務が発生するため、収益から除外する。
④ 貸付金回収金
高額医療費貸付金等の回収は現金の入金がある一方、財産である貸付金(債権)が減少するため、収益から除外する。
(2) 支出科目
① 貸付金
高額医療費貸付金等の貸付は現金または預貯金という資産の減少がある一方、資産である貸付金(債権)が増加するため、費用から除外する。
② 組合債費
組合債の元本部分の償還による支出は現金または預貯金の減少がある一方、債務が減少するため、費用から除外する。なお、支払利息部分は、支出のみ発生するため費用とする。
③ 営繕費
営繕費は支出により現金または預貯金という資産が減少する一方、建物等の固定資産が増加するため、費用から除外する。
④ 出資金
高額医療費貸付金事業出資金及び出産費貸付事業出資金は支出により現金または預貯金という資産が減少する一方、資産である出資金が増加するため、費用から除外する。
⑤ 積立金
積立金のうち、退職積立金と保証金積立金への繰り入れを除き、準備金(準備金不動産償却分繰入、準備金不動産売払分繰入、準備金利子繰入)、別途積立金(任意積立金利子繰入)への繰り入れは当該財産へ資金を移動したものであり、資産の総額は変わらないため費用から除外する。
⑥ 財政運営安定資金
この支出は別途積立金へ資金を移動したものであり、資産の総額は変わらないため費用から除外する。
2.損益計算書の各勘定科目の記載要領
(1) 収益
① 保険料収入
決算概要表(その2)の収入支出決算の「健康保険収入」における「保険料」の額に決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債権の部>における「収入未済」の「保険料」欄の「当年度増」を加え、「不納欠損額」を除いた「当年度減」を引いて得た額に、「5.債権債務状況」の<債務の部>の「前納保険料」における「任意継続被保険者前納保険料」欄と「特例退職被保険者前納保険料」欄における「当年度減」の額を加え、「当年度増」を引いて得た額から、決算概要表(その2)の収入支出決算の「還付金」における「保険料還付金」の額を引いて得た額を記載すること。
② 国庫負担金収入
決算概要表(その2)の収入支出決算の「健康保険収入」における「国庫負担金収入」の額を記載すること。
③ その他
決算概要表(その2)の収入支出決算の「健康保険収入」における「その他」の額を記載すること。
④ 前期高齢者交付金
決算概要表(その2)の収入支出決算における「前期高齢者交付金」の額を記載すること。
⑤ 特定健康診査等事業収入
決算概要表(その2)の収入支出決算の「特定健康診査等事業収入」における小計額を記載すること。
⑥ 直営保養所利用料収入
決算概要表(その2)の収入支出決算の「雑収入」における「直営保養所利用料収入」の額を記載すること。
⑦ その他の施設利用料収入
決算概要表(その2)の収入支出決算の「雑収入」における「その他の施設利用料収入」の額を記載すること。
⑧ 病院診療所収入
決算概要表(その2)の収入支出決算における「病院診療所収入」の小計額に決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債権の部>における「収入未済」の「病院診療所収入」欄の「当年度増」を加え、「不納欠損額」を除いた「当年度減」を引いて得た額を記載すること。
⑨ 訪問看護事業収入
決算概要表(その2)の収入支出決算における「訪問看護事業収入」の額を記載すること。
⑩ 介護老人保健施設収入
決算概要表(その2)の収入支出決算における「介護老人保健施設収入」の額を記載すること。
⑪ 特定健康診査・保健指導補助金
決算概要表(その2)の収入支出決算の「国庫補助収入」における「特定健康診査・保健指導補助金」の額を記載すること。
⑫ 退職給付引当金戻入
決算概要表(その2)の収入支出決算の「繰入金」における「退職積立金繰入」の額を記載すること。
⑬ 保証金引当金戻入
決算概要表(その2)の収入支出決算の「繰入金」における「保証金積立金繰入」の額を記載すること。
⑭ 受取利息
決算概要表(その2)の収入支出決算の「雑収入」における「利子収入」の額を記載すること。
⑮ その他事業外収益
決算概要表(その2)の収入支出決算における収入の「その他」の金額と「雑収入」における「その他」の金額の合計額に、決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債権の部>における「収入未済」の「その他」欄の「当年度増」を加え、不納欠損を除いた「当年度減」を引いて得た額を記載すること。
⑯ 調整保険料収入
決算概要表(その2)の収入支出決算における「調整保険料収入」の額に、決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債権の部>における「収入未済」の「調整保険料」欄の「当年度増」を加え、「不納欠損額」を除いた「当年度減」を引いて得た額から、<債務の部>の「前納保険料」における「任意継続被保険者前納調整保険料」欄と「特例退職被保険者前納調整保険料」欄の「当年度増」を除いた額を記載すること。なお、当年度に還付した調整保険料がある場合は、決算概要表(その2)の収入支出決算の「還付金」における「調整保険料還付金」の額を引いて得た額を記載すること。
⑰ 財政調整事業交付金
決算概要表(その2)の収入支出決算における「財政調整事業交付金」の小計額を記載すること。
⑱ 国庫補助金収入
決算概要表(その2)の収入支出決算における「国庫補助金収入」のうち「特定健康診査・保健指導補助金」の額を除いた小計額を記載すること。
⑲ 寄付金
決算概要表(その2)の収入支出決算における「寄付金」の額を記載すること。
⑳ 補助金等追加収入
決算概要表(その2)の収入支出決算の「雑収入」における「補助金等追加収入」の額を記載すること。
((21)) 固定資産売却益
決算概要表(その4)「6.財産売却状況」の<土地・建物等売却状況>における売却益の計の額を記載すること。なお、売却手数料等がある場合は、売却額から控除すること。
((22)) 国債・社債等売却益
決算概要表(その4)「6.財産売却状況」の<有価証券等売却状況>における売却益の計の額を記載すること。なお、売却手数料等がある場合は、売却額から控除すること。
(2) 費用
① 保険給付費
ア 法定給付費
決算概要表(その2)の収入支出決算における「法定給付費」の合計額に、決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「支出未済(「病院診療所費」欄、「付加給付費」欄、「納付金」欄及び「その他」欄は除く。)」の「当年度増」を加え、「当年度減」を除いた額を記載すること。
イ 付加給付費
決算概要表(その2)の収入支出決算における「付加給付費」の合計額に、決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「支出未済(「付加給付費」欄)」の「当年度増」を加え、「当年度減」を除いた額を記載すること。
② 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支援金、日雇拠出金、退職者給付拠出金、老人保健拠出金
決算概要表(その2)の収入支出決算における「納付金」の各金額を記載すること。
ただし、前期高齢者納付金については、決算概要表(その2)の収入支出決算における「前期高齢者納付金」の額に、決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「支出未済(「納付金」欄)」の「当年度増」を加え、「当年度減」を除いた額を記載すること。
③ 特定健康診査事業費
決算概要表(その2)の収入支出決算の「保健事業費」における「特定健康診査事業費」の額を記載すること。
④ 特定保健指導事業費
決算概要表(その2)の収入支出決算の「保健事業費」における「特定保健指導事業費」の額を記載すること。
⑤ 直営保養所費
決算概要表(その2)の収入支出決算の「保健事業費」における「直営保養所費」の額を記載すること。
⑥ その他保健事業費
決算概要表(その2)の収入支出決算における「保健事業費」の小計額から「特定健康診査事業費」、「特定保健指導事業費」、「直営保養所費」、「高額医療費貸付金」、「在宅療養支援資金貸付金」及び「出産費貸付金」を控除した額を記載すること。
⑦ 病院診療所費、訪問看護事業費、介護老人保健施設費
決算概要表(その2)の収入支出決算における「病院診療所費」の額、「訪問看護事業費」の額、「介護老人保健施設費」の額に「還付金」の「その他」(介護型ホーム入居一時金返還金)の額を加えた額をそれぞれ記載すること。なお、「病院診療所費」には決算概要表(その4)の「5.債権債務状況」の<債務の部>における「支出未済」の「病院診療所費」欄の「当年度増」を加え、「当年度減」を引いて得た額を記載すること。
⑧ 事務所費、組合会費
決算概要表(その2)の収入支出決算の「事務費」における「事務所費」、「組合会費」の額を記載すること。
⑨ 退職給付引当金繰入
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における退職積立金の当年度増加額の「積立金」の額を記載すること。
⑩ 保証金引当金繰入
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における保証金積立金の当年度増加額の「積立金」の額を記載すること。
⑪ 減価償却費
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における減価償却の額を記載すること。
⑫ 連合会費
決算概要表(その2)の収入支出決算における「連合会費」の額を記載すること。
⑬ 支払利息
決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「組合債」の「支払利息」欄の額を記載すること。
⑭ その他事業外費用
決算概要表(その2)の収入支出決算における支出の「その他」及び「雑支出」の「その他」の合計金額に決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「支出未済」の「その他」欄の「当年度増」を加えた額から「当年度減」を除き、<債権の部>における「収入未済」、「貸付金」及び「他勘定への貸付」の「不納欠損額(再掲)」欄の合計を加えた額を記載すること。
⑮ 財政調整事業拠出金
決算概要表(その2)の収入支出決算における「財政調整事業拠出金」の額を記載すること。
⑯ 補助金等返還金支出
決算概要表(その2)の収入支出決算の「雑支出」における「補助金等返還金支出」の額を記載すること。
⑰ 固定資産売却/廃却損
決算概要表(その4)「6.財産売却状況」における<土地・建物等売却状況>の売却損の計の額に、決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における建物及び備品等の廃却減欄の額を合計した額を加えた額を記載すること。
⑱ 固定資産評価損
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における「準備金」のうち「土地(病院診療所用)」、「土地(保養所用)」、「土地(その他)」及び「その他の財産」のうち「備品等(病院診療所用)」、「備品等(保養所用)」、「備品等(その他)」の「評価減」欄の合計額を記載すること。
⑲ 国債・社債等債券売却損
決算概要表(その4)「6.財産売却状況」の<有価証券等売却状況>における売却損の計の額を記載すること。
⑳ 国債・社債等債券評価損
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における「準備金」のうち「預貯金・信託」と「国債・社債等債券」、「別途積立金」のうち「預貯金・信託」と「国債・社債等債券」、「退職積立金」のうち「預貯金・信託」のそれぞれ「当年度減少額」の「評価減」欄の合計額を記載すること。
Ⅱ 貸借対照表
貸借対照表の各勘定科目の記載要領
【借方】
(1) 流動資産
① 預貯金・信託
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における準備金、別途積立金、退職積立金の預貯金・信託と保証金積立金の当年度末残高を合計するほか、「繰越金」、「財政調整事業繰越金」及び「繰替使用中」の準備金と別途積立金も預貯金・信託とすることとし、「繰越金」と「財政調整事業繰越金」の額については、決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<繰越金の部>における「当年度繰越金」の額を記載すること。
また、「繰替使用中」の額については、決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における「準備金」と「別途積立金」の「繰替使用中」の当年度末残高の額を、「準備金」と「別途積立金」の預貯金・信託のそれぞれの当年度末残高に加えること。
② 未収収益・未収金
決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債権の部>における「収入未済」の「当年度末残高」の額を記載すること。
③ 短期貸付金
決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債権の部>における「貸付金」のうち、「役職員住宅資金等貸付金」欄を除く各欄と「他勘定への貸付(介護勘定への貸付)」欄の「当年度末残高」額を記載すること。
(2) 固定資産
① 土地
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における各財産の土地の「当年度末残高」を記載すること。
② 建物
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における各財産の建物の「当年度末残高」を記載すること。
③ 国債・社債等債券
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における各財産の国債・社債等債券の「当年度末残高」を記載すること。
④ 支払基金委託金
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における各財産の支払基金委託金の「当年度末残高」を記載すること。
⑤ 出資金
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における各財産の出資金の「当年度末残高」を記載すること。
⑥ 長期貸付金
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」の「退職積立金」欄における「役職員住宅資金等貸付金」の「当年度末残高」は、長期貸付金として固定資産に計上すること。
⑦ 備品等
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」の「その他財産」欄における「備品等」の「当年度末残高」を記載すること。
【貸方】
(1) 流動負債
① 未払費用・未払金
決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「支出未済」の「当年度末残高」を記載すること。
② 前受保険料
決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「前納保険料」の「当年度末残高」を記載すること。なお、財政調整事業繰越金は調整保険料分の前納保険料に相当するが、「財政調整事業繰越金」としてそのまま流動負債に計上すること。
③ 介護勘定借入金
決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「他勘定からの借入」の「介護勘定からの借入」欄の「当年度末残高」を記載すること。
(2) 固定負債
① 組合債
決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「組合債」の「当年度末残高」を記載すること。
② 退職給付引当金
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における「退職積立金」の「当年度末残高」を記載すること。
③ 退職給付引当金積立不足額
決算概要表(その4)「5.債権債務状況」の<債務の部>における「退職給付債務」の「当年度末積立不足額」を記載すること。
④ 保証金引当金
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における保証金積立金の「当年度末残高」の額を記載すること。
(3) 法定準備金
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における「準備金」欄の「当年度末残高」を記載すること。
(4) 別途積立金
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における「別途積立金」欄の「当年度末残高」を記載すること。
(5) その他
決算概要表(その3)「4.財産移動状況」における「その他財産」欄の「当年度末残高」を記載すること。
(6) 次期繰越利益(うち当期利益(▲は損失))
次の算式により算出した額を記載すること。
次期繰越利益=当年度繰越金+財政調整事業繰越金+退職積立金(長期貸付金を含む。)+保証金積立金+未収収益・未収金+短期貸付金-(未払費用・未払金+前受保険料+財政調整事業繰越金+介護勘定借入金+組合債+退職給付引当金+退職給付引当金積立不足額+保証金引当金)。
なお、次期繰越利益のうち、当期利益(▲は損失)の額は、損益計算書の当期利益(▲は損失)の額と一致すること。
〔収入支出決算見込表〕
本表の記載に当たっては、収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)、(その4)、(その5)、(その6)、(その7)の記載要領に準じて行うこと。
<提出期限等>
1.決算概要表
(1) 平成27年度 収入支出決算概要表(その1)【一般勘定・決算基礎数値等】
(2) 平成27年度 収入支出決算概要表(その2)【一般勘定・収入支出決算等】
(3) 平成27年度 収入支出決算概要表(その3)【一般勘定・財産移動状況】
(4) 平成27年度 収入支出決算概要表(その4)【一般勘定・債権債務状況等】
(5) 平成27年度 収入支出決算概要表(その5)【特例退職被保険者分】
(6) 平成27年度 収入支出決算概要表(その6)【介護保険勘定】
(7) 平成27年度 収入支出決算概要表(その7)【地域型健保組合分】
(8) 平成27年度 病院診療所収入支出決算概要表
(9) 平成27年度 直営保養所収入支出決算概要表
(10) 損益計算書(一般勘定)
(11) 貸借対照表(一般勘定)
上記各表は、平成28年9月30日までに地方厚生(支)局保険主管課に正本1部(地方厚生(支)局分)、副本2部の計3部を提出すること。
2.決算見込表
(1) 平成27年度 収入支出決算見込表(その1)【一般勘定・決算見込基礎数値等】
(2) 平成27年度 収入支出決算見込表(その2)【一般勘定・収入支出決算見込等】
(3) 平成27年度 収入支出決算見込表(その3)【一般勘定・財産移動状況】
(4) 平成27年度 収入支出決算見込表(その4)【一般勘定・債権債務状況等】
(5) 平成27年度 収入支出決算見込表(その5)【特例退職被保険者分】
(6) 平成27年度 収入支出決算見込表(その6)【介護保険勘定】
(7) 平成27年度 収入支出決算見込表(その7)【地域型健保組合分】
上記各表は、平成28年5月31日までに地方厚生(支)局保険主管課に正本1部(地方厚生(支)局分)、副本2部の計3部を提出すること。
なお、正本及び副本の提出の際は、収入支出決算概要(見込)表(その1)の右上に、正本及び副本であることを表記すること。
また、提出された副本1部については、健康保険組合連合会に提供予定であること。
別表
別表