アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて〔健康保険法〕

(平成28年3月14日)

(/保保発0314第2号/年管管発0314第5号/)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「改正法」という。)の一部が平成28年4月1日から施行されることに伴い、標準報酬月額等級の上限を見直すとともに、改正法附則第16条又は第21条の規定により、平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者を除き、同年3月の標準報酬月額が121万円であって、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5千円以上である者の標準報酬月額については、日本年金機構又は健康保険組合(以下「保険者等」という。)の職権により新たに設けられた標準報酬月額へ改定することとされている。

標準報酬月額の改定については、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日付け保発第4号。以下「随時改定通知」という。)等により取り扱っているところであるが、被保険者に固定的賃金の変動がありながら、標準報酬月額に2等級以上の差が生じないために随時改定の対象とならず、保険者等に被保険者報酬月額変更届の提出がされないことにより、実際に被保険者が受けている報酬と平成28年4月に適用される標準報酬月額との間に乖離が生ずる場合がある。

このため、このような者については、改正法附則第16条又は第21条に規定する「平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者」として、平成28年4月において、下記のとおり特例的な随時改定を行う取扱いとするので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第1 健康保険における特例的な取扱いについて

1 平成28年3月の標準報酬月額が121万円の者について

保険者等は、平成28年3月の標準報酬月額が121万円の者であって、次の(1)及び(2)の要件をすべて満たすものについて申し出があった場合は、被保険者報酬月額変更届の提出を受けることにより、同年4月に、当該者に係る標準報酬月額の随時改定を行う取扱いとして差し支えない。

(1) 次のいずれかに該当していること

① 平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成27年12月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(その後、さらに平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)。

② 平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(平成28年3月の標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額を改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)第40条の標準報酬月額等級表(以下「新等級表」という。)に当てはめて得られる標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずる場合を除く。)。

(2) 平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額を新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額を新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずること。ただし、平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額及び当該報酬月額を新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額が、「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成28年3月14日付け保発0314第1号・年管発0314第1号)」による改正後の随時改定通知の2(1)イ又はエに掲げる報酬月額及び標準報酬月額であるときは、それぞれ当該イ又はエに掲げる場合に該当すること。

2 平成28年3月の標準報酬月額が115万円の者について

保険者等は、平成28年3月の標準報酬月額が115万円の者であって、次の(1)及び(2)の要件をすべて満たすものについて申し出があった場合は、被保険者報酬月額変更届の提出を受けることにより、同年4月に、当該者に係る標準報酬月額の随時改定を行う取扱いとして差し支えない。

(1) 平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成27年12月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額があった(その後、さらに平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)が、随時改定通知の2(1)イに該当しないことにより随時改定の対象とならなかったこと。

(2) 平成28年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が123万5千円以上124万5千円未満であり、当該報酬月額を算定の基礎として新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額が127万円となり、平成28年3月の標準報酬月額との間に、2等級の差が生ずること。

第2 船員保険における特例的な取扱いについて

平成28年3月の標準報酬月額が121万円に該当する被保険者の同年4月における標準報酬月額については、次により取扱うこと。

(1) 平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき職権により改定を行うこと。ただし、直近の標準報酬の届出(「被保険者資格取得届」、「被保険者報酬月額変更(基準日)届」等)により算定の基礎となった報酬月額が確認できない場合については、船舶所有者から届出させることにより改定を行うこと。

(2) (1)により報酬月額を確認できない場合については、平成28年3月における報酬月額を船舶所有者から届出させることにより改定を行うこと。

(3) 平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった算定月の翌月以降支払われた報酬について増額、減額又は歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素に変更があった場合は、当該変更時における報酬月額を船舶所有者から届出させることにより改定を行うこと。