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○医療機関における施設の一体性について

(平成28年3月7日)

(医政総発0307第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区医療担当部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長通知)

(公印省略)

医療機関における施設の一体性については、「公道等を隔てた医療機関における施設の一体性について」(平成17年7月1日付医総発第0701001号当職通知。以下「平成17年一体性通知」という。)において、その基本的な考え方と留意すべき事項を示したところである。

平成17年一体性通知で示したとおり、医療機関としての一体性の判断に当たっては、患者の診療への影響や医療機関の管理者への影響を考慮しつつ、適切な医療を提供する観点から、それぞれの施設が有機的な関係を有し、全体で一体性を確保していることを確認する必要がある。

今般、複合ビル内等での医療機関の開設許可の申請等の状況を踏まえ、一体的な施設と考えられる事例は当該通知で例示した公道等を隔てた場合に限られるものではない旨、下記のとおり追加的に示すこととしたので、御了知の上、その適正な運用に努められたい。

1.平成17年一体性通知において示した、医療機関としての一体性があると認められるための要件は、施設の一部が公道等を隔てて位置する場合のみならず、医療機関が複合ビル等の複数の階に入居する場合も適用され得ること。

2.具体的には、個別の事案に応じて判断する必要があるものの、フロア間で同一の管理者による管理及び患者等の往来に支障をきたさないこと並びにフロア間の機能を十分考慮した上で、利用する患者の往来の頻度や病態等を勘案し、衛生面や保安面などで医療の安全性が十分に確保されていることが認められれば、複数階に入居する医療機関に施設内部の専用階段の設置を求める必要はないこと。

3.なお、第2階以上の階に病室を有する医療機関等の構造設備については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条第1項第8号、第9号及び第10号並びに第17条第1項第3号及び第4号の規定についても留意すること。