アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施要領について」の一部改正について(通知)

(平成28年2月26日)

(社援発0226第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

(公印省略)

今般、別添「年金生活者等支援臨時福祉給付金の実施について」(平成28年1月25日社援発0125第2号厚生労働省社会・援護局長通知)のとおり、低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)の支給が市町村(特別区を含む。)において行われる。

給付金については、基準日(平成27年1月1日)時点における支援給付の受給者を支給対象外とする一方、基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を支給対象としている。

給付金が支給される支援給付の受給者については、給付金の受給額全額を収入として認定する取扱とするため、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施要領について」(平成20年3月31日社援発第0331008号厚生労働省社会・援護局長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成28年2月26日より施行することとしたので、了知の上、支援給付の実施に遺漏なきを期されたい。

(別紙)

画像2 (26KB)別ウィンドウが開きます