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○農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令の制定に伴う事務処理上の留意事項について

(平成28年2月24日)

(社援協発0224第1号)

(各都道府県消費生活協同組合主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室長通知)

(公印省略)

今般、農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令(平成28年農林水産省・厚生労働省令第1号)を公布したところであるが、本省令の施行に伴い、別添のとおり事務処理の留意事項について定めることとしたので、農業協同組合法の規定による消費生活協同組合への組織変更に係る事務処理に際して参考とされたい。

なお、この通知は、地方自治法第245条の4第1項の規定による技術的助言であることを申し添える。

(参考)

農業協同組合の監督部局に対しては、農林水産省より、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」(平成23年2月28日付け22経営第6374号経営局長通知。平成28年3月下旬改正予定)において、消費生活協同組合への組織変更に関する監督上の着眼点が示される予定。

別添

消費生活協同組合へ組織変更する際の手続の概要について

農業協同組合(以下「農協」という。)から消費生活協同組合(以下「生協」という。)への組織変更の認可に係る手続は、以下によるものとする。なお、生協の運営指導上の留意事項(組合設立時)については、「消費生活協同組合の運営指導上の留意事項について」(平成3年11月7日社生第124号各都道府県消費生活協同組合所管部(局)長宛て厚生省社会局生活課長通知)にて通知しているところであるが、組織変更の認可に係る審査に際しても、組合の設立認可と同様な観点からの審査水準を確保する観点から、審査を行うものとする。

1 事前の相談体制について

組織変更を希望する農協から相談があったときには、生協の担当部局と農協担当部局とで相互に情報提供を行うとともに、密接に連携する体制を構築するものとする。

2 申請書類

生協への組織変更の認可に係る申請書の受理にあたっては、農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令(平成28年農林水産省・厚生労働省令第1号)第1条第1項で提出を求めている次の書類の提出を求めるものとする。

また、審査を行う上で必要となる報告書(提出予定書類の内容が不明確な場合に要求する追加報告書等)がある場合においては、必要に応じ当該報告書の提出を求めるものとする。

(1) 組織変更認可申請書(様式については、別紙様式参照)

(2) 理由書

(3) 組織変更後消費生活協同組合の定款

(4) 組織変更計画の内容を記載した書面又はその謄本

(5) 組織変更後消費生活協同組合の事業計画書

(6) 組織変更後消費生活協同組合の収支予算書

(7) 組織変更計画を承認した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(8) 農業協同組合法(以下「農協法」という。)第86条において準用する同法第48条の2第2項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録又はその謄本

(9) 最終事業年度に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする農業協同組合の設立の日における貸借対照表)

(10) 債権者に対して公告及び催告をしたことを証する書面

(11) 異議を述べた債権者がある場合には、異議を述べた債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(12) 組織変更後消費生活協同組合の役員の住所及び履歴書

(13) その他参考となるべき事項が記載された書面

3 組織変更の認可に係る審査要領(主な着眼点)

組織変更の申請は、農協が事前に農協法に基づく手続を経た上でなされることとされている。従って、組織変更の認可に関し、農協法第84条第1項に基づき認可を行う場合は、次の事項について適正な内容になっているかどうか確認の上、農協担当部局と連携の上、慎重に審査するものとする。

このうち、次の(1)の事項については、この事項が不適正な場合には、生協の業務の健全かつ適切な運営が確保できず、生協としての目的の達成が困難になることから、形式的要件のみの審査にとどまらず、提出された書類の内容を実質的に審査してその妥当性を判断するものとする。また、この場合、組織変更により生協になろうとする農協の関係者等と十分に協議するとともに、必要に応じ農協法第84条第3項に基づき説明内容の裏付けとなるデータ等の組織変更に関する報告書の提出を求めたり、関係者からヒアリングを行うなどにより、事業を行うために必要な経営的基礎を有しているか否かなどを十分調査・検討するものとする。

(1)基本的事項

① 組織変更の理由書、組織変更計画、事業計画は、消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)の趣旨に照らし適切なものであること。また、事業計画に基づいた資金計画は適正かつ実現可能なものであること。

② 組織変更後消費生活協同組合の事業内容、事業計画、組合員数等から勘案して、将来にわたり安定的な事業継続が見込めること。

③ 組織変更後消費生活協同組合の定款上の事業の種類については、事業内容、事業計画等に基づき、実施が予定されている事業のみとすること。

④ 組織変更後消費生活協同組合の区域は、事業計画に照らして確実に事業実施を見込める区域であること。なお、区域は、定款において、具体的に特定されていること。

(2)形式的事項

① 申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されていること。

② 申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されていること。

③ 組織変更後消費生活協同組合の定款は、生協法第26条に規定する事項がすべて網羅されていること。

④ 組織変更の手続きは農協法第81条から第86条まで等の規定に照らし、適法に行われていること。

(3)定款の内容に関する事項

① 目的、事業等の基本的事項は、生協法第1条、第2条、第10条等の規定に照らして適正であること。

② 事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなっていること。

③ 組合員に関する規定は、生協法第14条の規定の範囲となっていること。

④ 役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営ができるものとなっていること。

⑤ 理事会、総代及び総代会等に関する規定は、生協法第30条の4、第34条、第40条、第47条等の規定に照らし、適法に行われるものとなっていること。

⑥ 会計に関する規定は、生協法第31条の7、生協法施行規則第66条等及び「消費生活協同組合模範定款例」(平成12年1月7日厚生省発社援第4号各都道府県消費生活協同組合所管部(局)長宛て社会・援護局長通知。以下「模範定款例」という。)第68条から第70条、第72条等の規定に照らし、適正かつ健全な運営ができるものとなっていること。

⑦ 具体的な内容については、模範定款例及び「消費生活協同組合模範定款例の取扱いについて(平成12年1月7日社援地発第1号各都道府県消費生活協同組合所管課長宛て地域福祉課長通知)を参考にして適正に記載されていること。

(4)その他

事業規則等が生協法の規定に従った適法なものになっているか。

(別紙様式)