添付一覧
○農業協同組合法の規定による消費生活協同組合への組織変更に関する農業協同組合所管部局との連携について(通知)
(平成28年2月24日)
(社援発0224第1号)
(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)が平成27年9月4日に公布され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、同法による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第81条の規定により、農業協同組合から地域による消費生活協同組合への組織変更が可能となる。(別添資料1、2参照)
今般、当該組織変更に関し、認可申請に係る添付書類等について、「農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令(厚生労働省・農林水産省令第1号)」が別添資料3のとおり、公布されたところである。
本省令の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、組織変更に伴う認可手続等が適切に行われるよう、消費生活協同組合担当部局と農業協同組合担当部局との適切な連携を図り、その施行に遺漏なきよう御配慮願いたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的助言であることを申し添える。
記
第1 省令の趣旨
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律による農業協同組合法の改正により、農業協同組合(以下「農協」という。)から消費生活協同組合(以下「生協」という。)又は医療法人への組織変更が可能となる(平成28年4月1日施行)ことに伴い、当該組織変更に関し所要の規定の整備をする。
第2 省令の内容(生協関連部分)
・生協への組織変更に係る都道府県知事の認可申請に必要な提出書類を定めるものとする。(省令第1条第1項関係)
・生協への組織変更の際の債権者異議手続において、組織変更をする組合の計算書類に関する事項として公告又は催告する事項を定めるものとする。(省令第2条第1項関係)
・組織変更後の生協の組合員資本(出資金、法定準備金、任意積立金等)の計算に必要な事項を定めるものとする。(省令第3条関係)
・組織変更後の生協の開示事項について、電磁的記録に記録された事項の表示方法を定めるものとする。(省令第4条関係)
第3 施行期日
平成28年4月1日
第4 その他
農協から生協への組織変更については、適宜情報提供を行っていく予定であり、それを踏まえ、認可申請の手続について適切に御指導願いたい。
なお、組織変更の事務が円滑に行われるよう、適宜必要な支援及び情報提供を行うこととする。
別添1
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)の概要について
平成27年9月
農林水産省
[Ⅰ 趣旨]
(1) 「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づく農政改革(6次産業化による高付加価値化、海外マーケットも視野に入れた需要の開拓、農地中間管理機構による担い手への農地の集積・農地利用の最適化等)が成果をあげるためには、政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備していくことが必要不可欠である。
(2) このため、農業協同組合・農業委員会・農業生産法人について見直しを行う。
[Ⅱ 法律の概要(詳細は別紙)]
1 農業協同組合法の一部改正
(1) 組合の事業運営原則の明確化
農協及び農協連合会(以下「組合」という。)は、その行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないものとするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないものとする。(第7条関係)
(2) 組合の自主的組織としての組合の運営の確保
組合は、事業を行うに当たって、組合員に利用を強制してはならないものとする。(第10条の2関係)
(3) 理事等の構成
理事の過半数を、原則として、認定農業者又は農産物販売・法人経営に関し実践的能力を有する者でなければならないものとする。(第30条第12項関係)
(4) 組合の組織変更等
組合は、その選択により、組合を設立する新設分割及び組合から株式会社・一般社団法人・消費生活協同組合・社会医療法人への組織変更ができるものとする。(第70条の2から第70条の8まで、第4章第1節から第4節まで関係)
(5) 農業協同組合中央会制度の廃止
中央会制度は廃止し、法施行後3年6月の間に、都道府県中央会は農協連合会に、全国中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができるものとする。(旧第3章、附則第9条から第27条まで関係)
(6) 信用事業を行う農業協同組合等の会計監査人の設置
一定規模以上の信用事業を行う農業協同組合等は、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けなければならないものとし、新制度への移行に当たって、政府は適切な配慮を行うものとする。(第37条の2、附則第50条関係)
2 農業委員会法の一部改正
(1) 農業委員会の事務の重点化
農業委員会は、農地法に基づく権利移動等に関する許可業務のほか、農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農地等の利用の効率化及び高度化の促進)を行うこととする。
(2) 農業委員の選出方法の変更
① 農業委員の公選制は廃止し、市町村長が市町村議会の同意を得て任命することとし、その際、市町村長は農業者等に対し委員候補者の推薦等を求め、その情報を整理・公表し、推薦等の結果を尊重しなければならないこととする。
② 農業委員の過半は、原則として認定農業者でなければならないものとする。
(3) 農地利用最適化推進委員
農業委員会は、農地利用最適化推進委員を委嘱することとし、推進委員は、担当区域において、農地等の利用の最適化の推進のための活動を行うこととする。
(4) 農業委員会ネットワーク機構
都道府県知事又は農林水産大臣は、農業委員会相互の連絡調整等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、都道府県又は全国にそれぞれ一を限って農業委員会ネットワーク機構として指定することができるものとし、都道府県農業会議又は全国農業会議所は円滑に機構に移行できるものとする。
3 農地法の一部改正
農地を所有できる法人の要件について、
① 役員の農作業従事要件について、役員等のうち1人以上の者が、農作業に従事すればよいこととする。
② 議決権要件について、農業者以外の者の議決権が総議決権の2分の1未満までよいこととする。
4 その他
農水産業協同組合貯金保険法の一部改正、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正、農業倉庫業法の廃止、その他所要の規定の整備を行う。
[Ⅲ 施行期日]
平成28年4月1日
(附則の一部は公布日(平成27年9月4日)から施行)
[別紙]
[Ⅰ 農業協同組合法の改正]
1 組合の事業運営原則の明確化
(1) 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)は、その行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。
(2) 組合は、その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないものとする。
(3) 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもって、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないものとする。
2 組合員の自主的組織としての組合の運営の確保
(1) 組合は、事業を行うに当たっては、組合員に対し、その利用を強制してはならないものとする。
(2) 専属利用契約(組合員が当該組合の施設を専ら利用すべき旨の契約)に関する規定を廃止する。
(3) 定款の定めるところにより事業利用分量配当の全部又は一部を組合員に出資させる回転出資金を廃止する。(この法律の施行の際現に存在する回転出資金は、これまでどおりとする。)
(4) 組合の設立、定款変更等に関する行政庁の認可基準等を緩和する。(農業協同組合相互の地区の重複により農業の振興を図る上で支障があると認められるとき等を不認可理由から削除する、農業協同組合連合会相互の地区・事業を重複させる定款変更の場合の会員組合の総会における投票議決義務を削除する等)
3 理事等の構成
(1) 農業協同組合の理事の過半数は、認定農業者又は農畜産物の販売・法人の経営等に関し実践的な能力を有する者でなければならないものとする。
ただし、地区内の認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
(なお、経営管理委員を置く農業協同組合にあっては、経営管理委員の過半数は、認定農業者でなければならないものとし、理事は、農畜産物の販売・法人の経営等に関し実践的な能力を有する者でなければならないものとする。)
(2) 農業協同組合は、理事(経営管理委員を置く農業協同組合は経営管理委員)の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないものとする。
(3) この法律の施行の際現に存する農業協同組合の理事等については、この法律の施行後3年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは適用しない旨の経過措置を設ける。
4 組合の組織変更等
(1) 組合は、その事業(信用事業及び共済事業を除く)に関して有する権利義務を、分割によって設立する組合に承継させることができるものとし、総会における新設分割計画の承認、行政庁の認可その他の新設分割の手続について定める。
(2) 組合(信用事業又は共済事業を行うものを除く)は、その組織を変更し、株式会社になることができるものとし、総会における組織変更計画の承認、行政庁への届出その他の組織変更の手続について定める。
(3) 組合は、その組織を変更し、一般社団法人になることができるものとし、総会における組織変更計画の承認、行政庁への届出その他の組織変更の手続について定める。
(4) 農業協同組合(信用事業又は共済事業を行うものを除く)は、その組織を変更し、消費生活協同組合になることができるものとし、総会における組織変更計画の承認、都道府県知事の認可その他の組織変更の手続について定める。
(5) 病院等を開設する組合は、その組織を変更し、医療法人になることができるものとし、総会員による組織変更計画の同意、都道府県知事の認可その他の組織変更の手続について定めるとともに、組織変更に当たり、社会医療法人の要件を満たすことについての都道府県知事の認定を受けることができるものとする。
5 農業協同組合中央会制度の廃止
(1) 農業協同組合中央会の制度を廃止し、この法律の施行の際現に存する農業協同組合中央会は、この法律の施行日以後も、なお存続するものとする。
(2) 都道府県農業協同組合中央会
① (1)によりなお存続する都道府県農業協同組合中央会は、この法律の施行日から3年6月を経過する日までの期間(移行期間)内に、その組織を変更し、その事業として
・ 会員である組合の組織、事業及び経営に関する相談に応ずること
・ 会員である組合の求めに応じて監査を行うこと
・ 会員である組合の意見を代表すること
・ 会員である組合相互間の総合調整を行うこと
・ これらの事業に附帯する事業
を行う農業協同組合連合会になることができるものとし、総会における組織変更計画の承認、農林水産大臣の認可その他の組織変更の手続について定める。
② ①により農業協同組合連合会に組織変更をした都道府県農業協同組合中央会は、①に規定する事業のみを行うことその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、その名称中に引き続き農業協同組合中央会という文字を用いることができるものとする。
③ ①により農業協同組合連合会に組織変更をした都道府県農業協同組合中央会が、会員である組合の求めに応じて監査の事業を行う場合は、農林水産省令で定める資格を有する者を監査事業に従事させなければならないものとする。
(3) 全国農業協同組合中央会
① (1)によりなお存続する全国農業協同組合中央会は、移行期間内に、その組織を変更し、
・ 社員である組合の意見を代表すること
・ 社員である組合相互間の総合調整を行うこと
を主たる目的とする一般社団法人になることができるものとし、総会における組織変更計画の承認、農林水産大臣への届出その他の組織変更の手続について定める。
② ①により一般社団法人に組織変更をした全国農業協同組合中央会は、①に規定する主たる目的を維持することその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、その名称中に引き続き全国農業協同組合中央会という文字を用いることができるものとする。
(4) (1)によりなお存続する農業協同組合中央会のうち、移行期間内に解散又は組織変更をしなかったものは、移行期間の満了の日に解散したものとみなすものとする。
6 信用事業を行う農業協同組合等の会計監査人の設置
(1) 信用事業を行う農業協同組合(政令で定める貯金量に達しないものを除く)等は、会計監査人を置き、その計算書類及びその附属明細書について会計監査人の会計監査を受けなければならないものとし、会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならないものとする。
また、業務監査については任意とする。
(2) この法律の施行の際現に存する組合については、(1)の規定は、この法律の施行の日から起算して3年6月を経過した日から適用するものとするが、会計監査人を置いた組合については、その時から(1)の規定を適用する。
(3) 政府は、全国農業協同組合中央会の監査から会計監査人の監査への移行に関し、次の事項について適切な配慮をするものとする。
① 全国農業協同組合中央会において監査の業務に従事していた公認会計士等が設立する監査法人が、組合に対する監査の業務を円滑に開始し、及び運営することができること。
② 会計監査人の監査を受けなければならない組合が会計監査人を確実に選任できること。
③ 会計監査人の監査を受けなければならない組合の実質的な負担が増加することがないこと。
④ 農業協同組合監査士に選任されていた者が組合に対する監査の業務に従事することができること。
⑤ 農業協同組合監査士に選任されていた者が公認会計士試験に合格した者である場合には、農業協同組合監査士としての実務の経験等を考慮され、円滑に公認会計士となることができること。
(4) 政府は、全国農業協同組合中央会の監査から会計監査人の監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁その他の関係行政機関、日本公認会計士協会及び全国農業協同組合中央会(5の(1)の規定に基づき存続する全国農業協同組合中央会を含む)による協議の場を設けるものとする。
7 その他
(1) 共済事業の利用者の保護
共済事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約者等に参考となるべき情報を提供しなければならないものとする等の措置を講ずる。
(2) 組合員の生産する物資の保管の事業の追加
組合が行うことができる事業に組合員の生産する物資の保管の事業を追加する等の措置を講じ、これに伴い農業倉庫業法を廃止する。
(3) 理事の自己契約等に係る手続の整備等
理事等が組合との取引等をしようとするときは、理事会等において当該取引についての重要な事実の開示等を義務付けるとともに、組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営む者等が当該組合の理事等になってはならないものとする規定を廃止する等の措置を講ずる。
[Ⅱ 農業委員会法の改正]
1 農業委員会の事務の重点化
① 農業委員会は、農地法に基づく権利移動等に関する許可事務のほか、農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農地等の利用の効率化及び高度化の促進)を行うことを明確にし、農地利用の最適化の推進に関する指針を定めるよう努めるものとする。
② 農業委員会の法令事務としては、農業・農民に関する意見の公表等は規定しないものとする。
③ 農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の最適化の推進事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならないものとする。
2 農業委員の選出方法の変更
(1) 農業委員の公選制は廃止し、市町村長が市町村議会の同意を得て任命することとし、その際、
① 市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し委員候補者の推薦を求め、また募集を行い、
② 市町村長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理・公表するとともに、推薦及び募集の結果を尊重しなければならないこととする。
(2) 区域内の認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、委員の過半は認定農業者でなければならないものとするとともに、農業委員会の事務に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないものとする。
また、市町村長は、委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮するものとする。
(3) 議会推薦・団体推薦による選出制度は廃止する。
(4) この法律の施行の際現に在任する農業委員については、その任期満了の日までの間、従前の例により在任することとするなど、所要の経過措置を設ける。
3 農地利用最適化推進委員
(1) 農業委員会は、農地利用最適化推進委員を委嘱することとし、推進委員は、担当区域において、農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農地等の利用の効率化及び高度化の促進)のための活動を行うこととする。
ただし、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化等が相当程度図られていることなどを考慮して政令で定める基準に該当する場合等には推進委員を委嘱しないことができることとする。
(2) 推進委員は、農業委員会が定める区域ごとに農業委員会が委嘱することとし、その際、
① 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業委員会の定める区域ごとに、農業者等に対し推進委員候補者の推薦を求め、また募集を行い、
② 農業委員会は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理・公表するとともに、推薦及び募集の結果を尊重しなければならないこととする。
(3) 推進委員は、農業委員と兼ねることができないこととし、また、推進委員は、担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、農業委員会に出席して意見を述べることができることとする。
また、農業委員会が、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めるときには、農業委員会は推進委員の意見を聴かなくてはならないこととする。
さらに、推進委員は、その活動を行うに当たっては、農地中間管理機構との連携に努めるものとする。
(4) 推進委員の定数は、農地等の利用の効率化及び高度化の状況等を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定めることとする。
4 農業委員会の事務局の強化
農業委員会は、必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。この場合において、市町村長は、農業委員会に対し、必要な協力をするよう努めるものとする。
5 農業委員会の情報の公表等
農業委員会は、その運営における透明性を確保するため、農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用等により公表しなければならないものとする。
6 農業委員会ネットワーク機構
(1) 都道府県知事又は農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、以下に掲げる業務等を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、都道府県又は全国にそれぞれ一を限って都道府県農業委員会ネットワーク機構又は全国農業委員会ネットワーク機構として指定することができるものとする。
・ 農業委員会相互又は都道府県農業委員会ネットワーク機構相互の連絡調整、事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員等に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援
・ 農地に関する情報の収集・整理・提供
・ 新たに農業経営を営もうとする者等の支援
・ 農業経営の法人化、担い手農業者の組織化及び運営の支援など
(2) 農業委員会ネットワーク機構は、その業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならないこととする。
(3) 現在都道府県農業会議が法令に基づき行っている業務(農地法に基づく都道府県知事の賃貸借解除の許可における意見聴取、農業経営基盤強化促進法に基づく都道府県知事による基本方針作成時における意見聴取など)については、原則として、都道府県農業委員会ネットワーク機構の業務とする。
(4) 都道府県農業会議又は全国農業会議所は、都道府県知事又は農林水産大臣の指定を受けて円滑に農業委員会ネットワーク機構に移行できることとし、また目的規定について規定の整備を行う。
[Ⅲ 農地法の改正]
1 農地を所有できる法人の要件の緩和
農地を所有できる法人の要件について、以下の見直しを行うとともに、その呼称を「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に改める。
(1) 役員の農作業従事要件について、役員及び農林水産省令で定める使用人のうち1人以上の者が、農作業に従事すれば良いこととする。
(2) 議決権要件について、農業者以外の者の議決権が総議決権の2分の1未満までよいこととする。
2 農地転用
(1) 農業委員会は、必要があると認めるときは、農地転用違反事案に関し、都道府県知事等に対して原状回復命令の発出を要請することができるものとする。
(2) 農地転用の都道府県知事等の許可に際して、農業委員会は都道府県知事等に意見を送付することとするとともに、農業委員会は意見を述べようとする場合で30アールを超えるときには、あらかじめ、都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴かなければならないこととする。
[Ⅳ 農水産業協同組合貯金保険法の改正]
管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合の管理人は、当該農水産業協同組合が会計監査人を置く組合である場合には、理事及び監事に加えて、会計監査人に対しても、その経営責任を明確にするための措置をとらなければならないものとする等の措置を講ずる。
[Ⅴ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の改正]
1 特定農業協同組合(農林中央金庫の会員であって、信用事業を行うもの)は、農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対し信用事業の全部を譲渡した場合に加え、一部を譲渡した場合(主務大臣の認可が必要)についても、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会等の業務の代理を行うことができるものとする。
2 特定承継会社(特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする会社をいう)に関し、次の事項を定める。
(1) 農林中央金庫は、平成38年3月31日までを限り、主務大臣の認可を受けて、特定承継会社を子会社とすることができるものとする。
(2) 特定農業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡すことができるものとするとともに、農林中央金庫は、合併又は事業譲渡により特定承継会社の事業を引き継ぐことができるものとする。
(3) 特定承継会社を農水産業協同組合貯金保険の対象とする。
[Ⅵ 施行時期等]
1 施行日は、平成28年4月1日とする。
ただし、附則の規定の一部(Ⅰの6の(3)・(4)、Ⅱの6の(4)(農業委員会ネットワーク機構への移行に関する部分に限る。))は、公布の日(平成27年9月4日)から施行する。
2 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。
【※衆議院の議員修正で追加】
3 政府は、この法律の施行後5年を目途として、農業協同組合等の改革の実施状況、農地等の利用の最適化の推進の状況その他この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、准組合員の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から5年を経過する日までの間、正組合員及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに農業協同組合等の改革の実施状況の調査を行い、検討を加えて結論を得るものとする。
5 その他所要の規定の整備を行う。
[様式ダウンロード]
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