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○麻薬卸売業者の麻薬貯蔵設備について(回答)

(平成27年7月31日)

(薬食監麻発0731第1号)

(岡山県保健福祉部長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

(公印省略)

平成27年7月28日付け医薬第179号により照会があった標記については、貴見のとおりで差し支えない。

別添

○麻薬卸売業者の麻薬貯蔵設備について(疑義照会)

(平成27年7月28日)

(医薬第179号)

(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長あて岡山県保健福祉部長通知)

このことについて、下記のとおり疑義が生じたのでご教示願います。

麻薬卸売業者の麻薬貯蔵設備の基準については、昭和56年8月14日付け薬発第780号厚生省薬務局長通知(以下「局長通知」)に基づき指導を行ってきたところですが、次の申請者からの免許については、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知にある「離島等において国民医療上、特に麻薬卸売業者の免許を与える必要がある場合等」に該当するものと解し、前述の基準を満たす貯蔵設備に代えて、鍵をかけた堅固な設備(容易に移動できない重量金庫等)を備えさせる等の措置を講ずることとして差支えないか。

なお、当該業者が、医療用医薬品の麻薬を扱うこととなった場合には、局長通知に基づく指導を行うこととする。

1 麻薬卸売業免許申請者について

申請者は、医療用医薬品と動物用医薬品を取扱い、麻薬に関しては、動物用ケタミンのみを取扱う予定である。また、申請者は動物用ケタミンを県内の動物診療所等に卸売する唯一の卸売業者となる予定の者である。

2 取り扱う麻薬について

申請者が取扱う予定の麻薬(動物用ケタミン)の最大保管量は50mlバイアル10本及び10mlバイアル50本である。