○保健師助産師看護師法施行令第14条第1項の規定に基づく報告について
(平成27年3月31日)
(医政看発0331第3号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局看護課長通知)
看護行政の推進については、平素よりご尽力を頂き厚く御礼申し上げる。
保健師助産師看護師法施行令(昭和26年政令第386号)第14条第1項の規定による年次報告については、従来、看護師等学校養成所報告管理システムを利用して行われてきたところであるが、看護師等養成所の指定・監督権限が都道府県知事に移譲される平成27年4月1日以降についても、情報管理や利便性等の観点から、別紙の要領に基づき当該システムを利用して行うよう、貴管内の看護師等養成所に周知方よろしくお願いする。
なお、「保健師助産師看護師法施行令第14条の規定に基づく報告様式及び報告方法について」(平成12年5月25日付け医政看発第17号)は、平成27年3月31日をもって廃止する。
[別紙]