○保健師助産師看護師法施行令第11条第2項、第13条第3項、第14条第2項及び第16条第2項の規定に基づく報告について
(平成27年3月31日)
(医政看発0331第1号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局看護課長通知)
看護行政の推進については、平素よりご尽力を頂き厚く御礼申し上げる。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」(平成27年政令第128号)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成27年文部科学省・厚生労働省令第2号)により、平成27年4月1日から、看護師等養成所の指定・監督権限が都道府県知事に移譲されるとともに、都道府県知事が看護師等養成所の指定等をしたときは、厚生労働大臣に報告することとされたところである。
これを受けて、報告の方法等について下記のとおり定め、平成27年4月1日から施行することとしたので、御了知いただきたい。
なお、別紙2及び別紙3の変更理由については、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づき資料の提出を求めるものである。
記
1 報告方法
別紙1から別紙4の様式により作成し、厚生労働省医政局看護課あてに提出すること。ただし、厚生労働大臣の設置する看護師等養成所については、報告は不要であること。
2 報告内容
(1) 指定
看護師等養成所の指定をしたときは、遅滞なく、別紙1に必要事項を記入して提出すること。
(2) 変更の承認
当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの間に、看護師等養成所の変更を承認したときは、別紙2にそれらの承認に係る事項を記入して、毎年5月31日までに報告すること。
(3) 変更の届出
当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの間に看護師等養成所の変更の届出を受理したときは、別紙3にそれらの届出に係る事項を記入して、毎年5月31日までに報告すること。
(4) 看護師等養成所の年次報告
看護師等養成所から年次報告を受理したときは、看護師等学校養成所報告管理システムを利用して、毎年7月31日までに報告すること。
(5) 指定の取り消し
看護師等養成所の指定の取り消したときは、遅滞なく、別紙4に必要事項を記入して提出すること。
以上
別紙1(令第11条第2項関係)
別紙2(令第13条第3項関係)
別紙3(令第13条第3項関係)
別紙4(令第16条第2項関係)
