添付一覧
○保健師助産師看護師養成所の指定申請等に関する指導ガイドラインについて
(平成27年3月31日)
(医政発0331第18号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
看護行政の推進については、平素よりご尽力を頂き厚く御礼申し上げる。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」(平成27年政令第128号)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成27年文部科学省・厚生労働省令第2号)により、平成27年4月1日から、看護師等養成所の指定・監督権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されることになる。
これに伴い、今般、「保健師助産師看護師養成所の指定申請等に関する指導ガイドライン」を別紙のとおり定めたので、このガイドラインを踏まえ御指導いただくとともに、貴管内の看護師等養成所及び看護師等養成所を設置しようとする者に周知を図られたい。
なお、本ガイドラインは、平成27年4月1日から適用することとし、「保健師助産師看護師養成所の指定申請等に関する指導要領について」(平成14年2月28日付け医政発0228005号)及び「保健師助産師看護師養成所の指定申請等に関する手引きについて(平成15年3月26日付け医政看発0326002号)(以下「手引き」という。)は平成27年3月31日をもって廃止するが、指定申請等に係る提出書類等については、手引きを参考とされたい。
また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
[別紙]
保健師助産師看護師養成所の指定申請等に関する指導ガイドライン
1 一般的事項
(1) 養成所の設置者は、国、地方公共団体のほか、営利を目的としない法人であることを原則とすること。
(2) 養成所の指定は、保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所について、養成所ごとに行うものであること。
このため、養成所に新たな養成所を併設する場合又は併設している養成所を廃止する場合は、当該養成所の指定又は廃止を行うものであること。なお、これらの場合においては、必要に応じ、指定申請又は廃止申請に併せて学則の変更承認申請又は届出を行うこと。
(3) 看護師養成所3年課程及び看護師養成所2年課程について、一方を設置していたところ他方を併設する場合、一方から他方に変更する場合又は両方を設置していたところ一方を廃止する場合においては、課程変更による学則変更承認申請を行うものであること。なお、全日制、定時制又は通信制で教育を行う場合にはそれぞれ一つの課程として、その設置にあたっては学則変更承認申請を行うものであること。
(4) 新たに保健師(又は助産師)と看護師との統合カリキュラムによる養成を行う場合においては、両者の指定申請を同時に行うものであること。
(5) 看護師養成所について、その全部を保健師(又は助産師)と看護師との統合カリキュラムによる養成に変更する場合においては、保健師(又は助産師)養成所として指定申請を行うとともに、看護師養成所の学則(修業年限及び教育課程)の変更承認申請を行うものであること。
(6) 看護師養成所が、既設の看護師養成所を残し、これとは別に新たに保健師(又は助産師)と看護師との統合カリキュラムによる養成を行う場合においては、保健師(又は助産師)養成所の指定申請を行うとともに、看護師養成所の学則(統合カリキュラム分の修業年限、教育課程及び入所定員)の変更承認申請を行うものであること。
(7) 養成所の設置者を変更する場合(設置者を医療法人から学校法人とする場合など。)は、指定取消しの申請を行った上で新たに養成所の指定申請を行うものであること。
2 指定申請に関する事項
(1) 養成所設置計画書の提出
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第2号、第20条第2号又は第21条第3号の規定に基づく養成所を設置しようとする者は、養成所設置計画書を、設置予定地の都道府県知事に提出すること。
なお、養成所の設置者のみを変更する場合は、養成所設置計画書を提出する必要はないこと。
(2) 養成所の設置等計画に係る審査
(1)の設置計画書は、都道府県において別添「保健師助産師看護師法施行令及び保健師助産師看護師養成所の指定申請等に係る養成所の設置等計画に係る審査について」に基づき審査されるものであること。
(3) 養成所指定申請書の提出
(2)の養成所の設置等計画に係る審査により設置計画の承認を受けた者は、(1)の養成所の指定に係る保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下「施行令」という。)第12条の申請書を、その設置予定地の都道府県知事に提出すること。養成所の設置者のみの変更であるため養成所設置計画書を提出しない者も、同様であること。
(4) 看護師養成所2年課程(通信制)における実習施設の取扱い
看護師養成所2年課程(通信制)における実習施設については、指定申請時に当該養成所の所在都道府県内で各専門領域について少なくとも一施設を確保し、養成所設置計画書及び養成所指定申請書に、それぞれの提出時において確保した施設別に記載すること。
3 変更承認申請に関する事項
(1) 養成所の設置等計画に係る審査を要する変更承認申請
ア 課程変更計画書又は入所定員変更計画書の提出
施行令第13条第1項の規定に基づき、課程の変更又は入所定員の増加(学級数の増加を伴う場合に限る。)による学則変更について都道府県知事の承認を受けようとするときは、当該養成所の設置者は、課程変更計画書又は入所定員変更計画書を、当該養成所所在地の都道府県知事に提出すること。
なお、統合カリキュラムによる看護師養成所の学則(修業年限、教育課程及び入所定員)変更を行う場合に限っては、保健師(又は助産師)養成所の設置計画書と合わせて学則(修業年限、教育課程及び入所定員)変更計画書を提出すること。
イ 養成所の設置等計画に係る審査
アの変更計画書は、都道府県において別添「保健師助産師看護師養成所の指定等申請における養成所の設置等計画に係る審査について」に基づき審査されるものであること。
ウ 学則変更承認申請書の提出
イの養成所の設置等計画に係る審査により変更計画を承認され、当該変更について都道府県知事の承認を受けようとするときは、当該養成所の設置者は、「学則変更承認申請書」、「校舎の各室の用途及び面積変更承認申請書」又は「実習施設変更承認申請書」を養成所所在地の都道府県知事に提出すること。
(2) 養成所の設置等計画に係る審査を要しない変更承認申請
ア 学則変更承認申請書、校舎の各室の用途及び面積変更承認申請書又は実習施設変更承認申請書
施行令第13条第1項の規定により学則(課程の変更又は入所定員の増加(学級数の増加を伴う場合に限る。)に関する事項を除く。)、校舎の各室の用途及び面積又は実習施設の変更について都道府県知事の承認を受けようとするときは、当該養成所の設置者は、「学則変更承認申請書」、「校舎の各室の用途及び面積変更承認申請書」又は「実習施設変更承認申請書」を、養成所所在地の都道府県知事に提出すること。
イ 実習施設の変更承認申請
原則として実習施設を変更しようとする場合は変更承認申請が必要である。ただし、2年課程(通信制)以外の養成所が1単位未満の実習を行う施設を変更、追加又はこれを実習施設として使用しなくなった場合は変更承認申請を必要としないこととする。
また、2年課程(通信制)において、養成所の指定後に実習施設を追加した場合、その追加した実習施設を他の施設に変更する場合等、指定の際に申請していた実習施設に変更がない場合にあっては、変更承認申請を必要としないこととする。
なお、変更承認申請を必要としない場合においても、変更承認申請を行った施設と同様に保健師助産師看護師法施行令第14条第1項に基づき毎年度報告を行うこと。
4 広告及び学生の募集行為に関する事項
(1) 広告については、設置計画書が受理された後、申請内容に特段問題がないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、設置計画中(指定申請書提出後にあっては指定申請中)であることを明示すること。
(2) 学生の募集行為については、指定申請書が受理された後、申請内容に特段問題がないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、指定申請中であることを明示すること。
学生の定員を増加させる場合の学生の募集行為(従来の学生の定員に係る部分の学生の募集行為を除く。)については、これに準じて行うこと。
5 新たな実習施設に関する事項
実習施設が初めて保健師養成所、助産師養成所又は看護師養成所の実習施設となるときは、患者及び利用者の数や指導体制、実習環境等について、都道府県による調査が行われる場合があること。
6 指定の取消し等に関する事項
(1) 養成所において募集を中止しようとするときは、当該養成所の設置者は、その旨を、養成所所在地の都道府県知事に申し出ること。
(2) 施行令第16条第1項の規定により指定の取消しを受けようとするときは、当該養成所の設置者は、指定取消申請書を、養成所所在地の都道府県知事に提出すること。
ただし、養成所の設置者を変更するため指定の取消しを受けようとする場合は、2(3)の指定申請書と同時に指定取消申請書を提出すること。
(3) 養成所の取消しを受けた場合には、各設置者において学則、学籍簿等を保管すること。
別添
保健師助産師看護師養成所の指定等申請における養成所の設置等計画に係る審査について
1 養成所の設置等計画に係る審査の目的
看護師等養成所の設置等にあたっては、看護職員需給見通しの観点から設置等の必要性が充分認められるとともに、短大、大学に比し遜色のない教育環境が得られ、恒久的な運営の見通しを持つよう、必要に応じ指導してきたところである。しかし近年独創性を尊重した教育と充実した教育環境の整備を図ることがより重視されてきていること、設置主体や教育環境整備への取組みが多様化する傾向にあることから、充分な準備期間を確保し、時宜を得た指導及び助言を行う必要が生じている。
これらに対応するため、設置等計画書提出の段階で、需給上の必要性と併せて計画の成熟度等その設置等計画を審査することとし、その結果に応じて効果的な指導を実施し、より充実した内容の養成所の設置等を目指すものである。
<養成所の設置等計画に係る審査の実施方法>
1 審査方法
書類及び実地による調査結果に基づく審査とする。
2 審査項目
(1) 養成所の設置の必要性
・地域の看護師等養成状況、看護職員需給見通し、医療計画及び介護保険事業支援計画等、地域住民の要請等からの必要性
(2) 設置等の趣旨等
・看護師等養成・教育に関する理念、目的等
・設置者の事業内容及び組織
・新たに養成所を併設する、課程の増設又は学級数の増加を伴う定員増の場合、既設養成所又は課程の運営状況
(3) 設置等計画の成熟度
・設置準備のための体制や組織づくり
・教員や実習施設の確保状況、計画性
(4) 土地と建物の保有・校舎建築等の構想
(5) 養成所設置及び運営の見通し
・長期的な学生確保の見通し
(6) 資金計画
・養成所設置等及び運営に関する財政基盤の安定性
・学生納付金の適否
・教材、教具、図書等の購入予算の適否
(7) 看護職員需給見通しの策定や医療計画及び介護保険事業支援計画等との関連
3 審査結果の通知
養成所の設置等計画に係る審査の結果は、審査終了後速やかに申請者に通知するものとする。
