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○特定行為研修において患者に対する実技を行う実習内容に関する証明書の発行について

(平成28年2月10日)

(医政看発0210第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局看護課長通知)

特定行為に係る看護師の研修制度については、看護師が手順書により行う特定行為を標準化することにより、団塊の世代が75歳以上を迎える2025年に向けて、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的とし、平成27年10月1日に施行された。

特定行為研修は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号において、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修とされており、また、医療安全に配慮し、在宅を含む医療現場において高度な臨床実践能力を発揮できるよう、指定研修機関ごとに特定行為研修計画が作成されている。

指定研修機関では、区分別科目の実習のうち患者に対する実技を行う実習において、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年度厚生労働省令第33号。以下「特定行為研修省令」という。)第5条に規定する特定行為研修の基準の範囲内で、実習場所における病床機能、対象とする患者の年齢層等に様々な特色を有する研修を行う場合がある。

このため、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日付け医政発0317第1号厚生労働省医政局長通知)では、特定行為研修を修了した看護師が、当該特定行為に係る知識及び技能に関して、勤務する医療機関等から事前の確認を受けることが望ましいこととされている。

ついては、指定研修機関において、特定行為研修省令第15条第2項の規定による特定行為研修修了証を交付する際に、患者に対する実技を行う実習内容に関して、下記の事項を記載した証明書を発行していただきたいと考えているので、貴職におかれても、本件について御了知の上、医療現場において広く理解されるよう、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方願いたい。

1 指定研修機関の名称

2 特定行為研修を修了した看護師の氏名

3 特定行為研修を修了した年月日

4 特定行為研修の目標

5 特定行為研修に含まれる特定行為区分の名称及び患者に対する実技を行う実習を実施した場所の特色

6 特定行為研修に含まれる特定行為区分の名称及び患者に対する実技を行う実習を実施した患者の特色

7 その他特記すべき事項がある場合には、特記事項

[参考]