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○保育士修学資金の貸付け等について

(平成28年2月3日)

(厚生労働省発雇児0203第3号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働事務次官通知)

保育所入所待機児童の解消策の推進等により保育の需要増加に応え、保育を必要とするすべての子どもたちが質の高い保育を受けられる環境を構築するために、保育人材の確保を積極的に推進する必要がある。

今般、この対策として、保育士修学資金貸付等制度を創設することとし、別紙のとおり、「保育士修学資金貸付等制度実施要綱」を定め、平成28年1月20日から実施することとしたので、次の事項に留意のうえ、事業の円滑な運営、実施に努められたく通知する。

本通知の施行に伴い、「保育士修学資金の貸付けについて」(平成25年2月26日付厚生労働省発雇児0226第4号厚生労働次官通知)は廃止するが、本通知の施行以前に保育士修学資金の貸付けを行った者の取扱いは、なお従前の例による。

(別紙)

保育士修学資金貸付等制度実施要綱

第1 目的

この制度は、保育士資格の新規取得者の確保、保育士の離職防止、保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者(以下「潜在保育士」という。)の再就職支援を図るため、指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金や保育士資格を持たない保育所等に勤務する保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)の雇い上げに必要な費用、未就学児を持つ保育士の子どもの保育料や潜在保育士の再就職のための準備に必要な費用を貸付けることにより、保育人材の確保を図ることを目的とする。

第2 貸付事業の実施主体

保育士修学資金、保育補助者雇上費、保育料の一部及び再就職準備金(以下「修学資金等」という。)の貸付けは、次の(1)又は(2)のいずれかが行うものとする。

(1) 都道府県又は指定都市(都道府県・市町村社会福祉協議会に委託して行う場合を含む。第14の1において同じ。以下「都道府県等」という。)

(2) 都道府県等が適当と認める社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人(都道府県知事又は指定都市市長が修学資金等の貸付けに当たって必要な指導・助言を行う場合に限る。以下「都道府県等が適当と認める団体」という。)

第3 貸付対象

修学資金等の貸付けの対象は、以下に掲げる者とする。

(1) 保育士修学資金貸付

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)に在学する者

(2) 保育補助者雇上費貸付

以下のいずれかの要件を満たす施設又は事業者

① 新たに保育補助者の雇上げを行う以下の施設又は事業者

ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く。)

イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げる場合を除く。以下ウの事業において同じ。)

ウ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う者

② 特に保育士の業務負担軽減に資する取組を行っている、上記①のアからウの施設又は事業者であって、都道府県等が適当と認める者

(3) 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付

以下のいずれかの要件を満たす者。ただし、保育士として週30時間以上の勤務を要すること。

① 未就学児をもつ保育士であって、以下に掲げる施設又は事業(以下「保育所等」という。)に新たに勤務する者

ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの

・ 教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設

・ ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」

エ 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業であって、同法第34条の15第1項の規定により市町村が行うもの及び同条第2項の規定による認可を受けたもの

オ 児童福祉法第6条の3第13項に規定する「病児保育事業」であって、同法第34条の18第1項の規定による届出を行ったもの

カ 児童福祉法第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第34条の12第1項の規定による届出を行ったもの

キ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設

ク 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項、第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、地方公共団体における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設

② 保育所等に雇用されている未就学児をもつ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する者

(4) 就職準備金貸付

以下の要件のいずれも満たす者。ただし、保育士として週30時間以上の勤務を要すること。

① 保育士登録後1年以上経過した者

② 以下に掲げる施設又は事業を離職後1年以上経過した又は当該施設又は事業に勤務経験のない者

ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園

イ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

③ 保育所等に新たに勤務する者

第4 貸付期間及び貸付額

1 貸付期間(就職準備金貸付を除く)は、以下に掲げる期間とする。

(1) 保育士修学資金貸付

養成施設に在学する期間。ただし、貸付期間は2年間を限度とする。

(2) 保育補助者雇上費貸付

保育補助者が保育所に勤務する期間。ただし、貸付期間は当該保育所に勤務を開始した日から起算して3年間を限度とする。

(3) 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付

未就学児をもつ保育士が保育所等に勤務する期間。ただし、貸付期間は当該保育所等に勤務を開始した日から起算して1年間を限度とする。

2 貸付額は、以下のとおりとする。

(1) 保育士修学資金貸付

月額50,000円以内とする。ただし、貸付けの初回に入学準備金として200,000円以内を、卒業時に就職準備金として200,000円以内をそれぞれ加算することができるものとする。

また、貸付申請時に生活保護受給世帯(これに準ずる経済状況にある世帯を含む。)の者であって、養成施設に入学し、在学する者については、養成施設に在学する期間の生活費の一部として、1月あたり貸付対象者の貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅(第1類)に掲げる額(平成27年度)のうち貸付対象者の年齢に対応する年齢区分の額に相当する額以内の加算をすることができるものとする。

(2) 保育補助者雇上費貸付

年額2,953,000円以内とする。

(3) 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付

未就学児の保育料の半額とし、月額27,000円を上限とする。

(4) 就職準備金貸付

200,000円以内とする。なお、貸付けに当たっては同一の貸付対象者に対し、1回限りとする。

第5 貸付方法及び利子

1 修学資金等は、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる者と貸付対象者との契約により貸し付けるものとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

都道府県知事又は指定都市市長

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

都道府県等が適当と認める団体の長

2 利子は、無利子とする。

第6 保証人

1 修学資金等の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、修学資金等の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には、保証人は法定代理人でなければならない。

2 保証人は、修学資金等の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

第7 貸付契約の解除及び貸付けの休止

1 都道府県知事、指定都市又は都道府県等が適当と認める団体の長(以下「都道府県知事等」という。)は、貸付契約の相手方(以下「貸付対象者」という。)が資金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるに至ったときは、その契約を解除するものとする。

2 都道府県知事等は、以下に掲げる事由に至った場合は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から当該事由が解消した日の属する月の分まで修学資金等の貸付けを行わないものとする。

(1) 保育士修学資金貸付

貸付対象者が休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) 保育補助者雇上費貸付

保育補助者が疾病その他の理由により休職したとき。

(3) 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付

貸付対象者が疾病その他の理由により休職したとき。

3 都道府県知事等は、貸付対象者が修学資金等の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。

第8 返還の債務の当然免除

都道府県知事等は、貸付対象者が次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金等の返還の債務を免除するものとする。

(1) 保育士修学資金貸付

① 養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録を行い、修学資金の貸付けを受けた都道府県等の区域(貸付けを受けた都道府県の区域内にある指定都市、貸付を受けた指定都市の属する都道府県を含む。また、国立児童自立支援施設等において業務に従事する場合は、全国の区域とし、東日本大震災における被災県(岩手県、宮城県及び福島県に限る。以下同じ。)以外の都道府県等において貸付けを受け、被災県において業務に従事する場合は、当該都道府県等及び当該被災県とする。以下同じ。)内の従事先施設等において児童の保護等に従事し、かつ、5年間(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項及び第33条に規定する過疎地域において当該業務に従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が当該業務に従事した場合にあっては、3年間)引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、修学資金の貸付けを受けた者の意思によらず、貸付けを受けた都道府県等外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入して差し支えない。

② ①に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(2) 保育補助者雇上費貸付

① 保育補助者雇上費の貸付けを受けた都道府県等の区域内の保育所において、保育補助者が保育の補助等に従事し、かつ、貸付けを受ける期間中に保育士資格を取得したとき又は当該貸付終了後1年の間に保育士資格を取得することが見込まれるときその他これに準ずるものとして都道府県等が認めるとき。

② ①に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(3) 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付

① 保育料の一部の貸付けを受けた者が都道府県等の区域内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、2年間引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、保育料の一部の貸付けを受けた者の意思によらず、貸付けを受けた都道府県等外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入して差し支えない。

② ①に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(4) 就職準備金貸付

① 就職準備金の貸付けを受けた者が都道府県等の区域内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、2年間引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、就職準備金の貸付けを受けた者の意思によらず、貸付けを受けた都道府県等外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入して差し支えない。

② ①に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

第9 返還

修学資金等の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から都道府県知事等が定める期間(返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間とする。)内に、都道府県知事等が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方式等により返還しなければならない。

(1) 修学資金等の貸付契約が解除されたとき。

(2) 保育士修学資金の貸付けを受けた者においては、養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録簿に登録しなかったとき。

(3) 貸付対象者又は保育補助者が修学資金等の貸付けを受けた都道府県等の区域内において第8の(1)から(4)に規定する業務に従事しなかったとき。

(4) 貸付対象者が貸付けを受けた都道府県等の区域内において第8の(1)、(3)又は(4)に規定する業務に従事する意思がなくなったとき。

(5) 保育補助者雇上費の貸付対象者が、貸付けを受けた都道府県等の区域内において第8の(2)に規定する業務に保育補助者を従事させる意思がなくなったとき。

(6) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

第10 返還の債務の履行猶予

1 当然猶予

保育士修学資金貸付において、都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が、修学資金の貸付契約を解除された後も引き続き当該養成施設に在学している期間は、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

2 裁量猶予

都道府県知事等は、修学資金等の貸付けを受けた者又は保育補助者が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続している期間、履行期限の到来していない修学資金等の返還の債務の履行を猶予できるものとする。

(1) 修学資金等の貸付けを受けた都道府県等の区域内において第8の(1)から(4)に規定する業務に従事しているとき。

(2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。

第11 返還の債務の裁量免除

都道府県知事等は、修学資金等の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、貸付けた修学資金等(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還の債務を当該各号に定める範囲内において免除できるものとする。

(1) 死亡し、又は障害により貸付けを受けた修学資金等を返還することができなくなったとき

返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。)の全部又は一部

(2) 長期間所在不明となっている場合等修学資金等を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき

返還の債務の額の全部又は一部

(3) 貸付けを受けた都道府県の区域内において2年以上第8の(1)に規定する業務に従事したとき

返還の債務の額の一部

(4) 貸付けを受けた都道府県の区域内において1年以上第8の(2)から(4)に規定する業務に従事したとき

返還の債務の額の一部

第12 延滞利子

都道府県知事等は、修学資金等の貸付けを受けた者が正当な理由がなくて修学資金等を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年5パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。

ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。

第13 国の財政措置

国は、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる金額を都道府県等に補助するものとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

① 平成28年1月19日以前に貸付けを行うもの

都道府県等が修学資金として支出する金額(平成25年度以降に入学した者を対象とした貸付金に限る。また、当該年度の前年度において返還された修学資金の額に相当する金額を除く。以下同じ。)の4分の3以内の額

② 平成28年1月20日以降に貸付けを行うもの

都道府県等が修学資金等として支出する金額の10分の9以内の額(保育士修学資金貸付については、平成27年度中に貸付けを行うものは、4分の3以内の額)

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

① 平成28年1月19日以前に貸付けを行うもの

都道府県等が適当と認める団体がこの事業の実施に必要な費用に対して、平成25年度以降において都道府県等が補助する金額の4分の3以内の額

② 平成28年1月20日以降に貸付けを行うもの

都道府県等が適当と認める団体がこの事業の実施に必要な費用の10分の9以内の額(保育士修学資金貸付については、平成27年度中に貸付けを行うものは、4分の3以内の額)

第14 会計経理

1 都道府県等又は都道府県等が適当と認める団体は、この制度の会計経理を明確にしなければならないものとする。

なお、都道府県等が適当と認める団体が実施主体である場合にあってはこの事業に関する特別会計を設けなければならないものとする。ただし、当該団体が社会福祉法人の場合にあっては、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0329第24号、社援発0329第56号、老発0329第28号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会援護局長、老健局長連名通知)別紙「社会福祉法人会計基準」に基づき、サービス区分において明確に区分すること。

2 この事業を実施している間の返還金の取扱いは、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

① 平成28年1月19日以前に貸付けを行うもの

各年度において貸し付ける修学資金等の額が、当該年度の前年度において返還された修学資金等の額に満たない場合、都道府県等にあってはその満たない額の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとし、都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会にあってはその満たない額に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県はその返還金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとする。

② 平成28年1月20日以降に貸付けを行うもの

各年度において貸し付ける修学資金等の額が、当該年度の前年度において返還された修学資金等の額に満たない場合、都道府県等にあってはその満たない額の10分の9に相当する金額を国庫に返還するものとし、都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会にあってはその満たない額に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県はその返還金の10分の9に相当する金額を国庫に返還するものとする。

ただし、保育士修学資金貸付については、平成27年度中に貸付けを行ったものは、返還金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとする。

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

貸付金の運用によって生じた運用益及び当該年度の前年度において発生した返還金は、貸付金を管理する特別会計に繰り入れるものとする。

3 この事業を廃止した場合の返還金の取扱いは、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

① 平成28年1月19日以前に貸付けを行うもの

都道府県等にあっては、その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとし、都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会にあっては、その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県は毎年度その返還金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとする。

② 平成28年1月20日以降に貸付けを行うもの

都道府県等にあっては、その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金等の10分の9に相当する金額を国庫に返還するものとし、都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会にあっては、その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金等に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県は毎年度その返還金の10分の9に相当する金額を国庫に返還するものとする。

ただし、保育士修学資金貸付については、平成27年度中に貸付けを行ったものは、返還金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとする。

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

① 平成28年1月19日以前に貸付けを行うもの

その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金に相当する金額を都道府県等に返還し、返還を受けた都道府県等は毎年度その返還金の4分の3を国庫に返還するものとする。

② 平成28年1月20日以降に貸付けを行うもの

その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金等に相当する金額を都道府県等に返還し、返還を受けた都道府県等は毎年度その返還金の10分の9を国庫に返還するものとする。

ただし、保育士修学資金貸付については、平成27年度中に貸付けを行ったものは、返還金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとする。