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○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)〔健康保険法〕

(平成28年2月4日)

(保発0204第2号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

〔公印省略〕

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第13号。以下「改正省令」という。)及び「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」(平成28年厚生労働省告示第23号。以下「改正告示」という。)が本日公布され、一部の規定を除き平成28年4月1日から施行することとされたところである。

これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合へ周知等を図るとともに、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

改正法第5条の規定による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)等における改正事項のうち、傷病手当金及び出産手当金の額の算定に関する事項、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及びこれらの額の減額の対象者に関する事項並びに保険者から社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)への事務の委託に関する事項を定めるもの。

また、上記の内容のほか、医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会における議論の結果を踏まえ、海外療養費及び特定健康保険組合の見直しに係る所要の改正を行うもの。

第2 改正省令の主な内容

1 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)の一部改正(改正省令第1条関係)

(1) 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項

ア 食事療養標準負担額の減額の対象者に、

・ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)

・ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者(以下「指定難病患者」という。)

を追加すること。(健保則第58条関係)

イ 生活療養標準負担額の減額の対象者に、指定難病患者を追加すること。(健保則第62条の3関係)

(2) 海外療養費に関する事項

海外療養費の支給申請に当たって、

・ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

・ 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

を添付書類として求めること。(健保則第66条関係)

(3) 傷病手当金及び出産手当金に関する事項

ア 傷病手当金の支給申請に当たって、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、当該傷病手当金の支給を受けようとする被保険者に適用事業所の変更があった場合(同一保険者内の変更に限る。)又は健康保険組合(以下「組合」という。)に合併、分割若しくは解散があった場合の届出を、添付書類として求めること。(健保則第84条第7項関係)

イ 健康保険法第104条の規定により、被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者がその資格を喪失した日以後に傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等(同法第39条第1項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)により定められた標準報酬月額を平均の算定に用いること。(健保則第84条の2第1項関係)

ウ 組合の合併、分割又は解散により権利義務を承継した組合又は全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、当該合併、分割又は解散がある前の組合において定められた標準報酬月額についても平均の算定に用いること。(健保則第84条の2第2項から第4項まで関係)

エ 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、任意継続被保険者期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額についても平均の算定に用いること。(健保則第84条の2第5項関係)

オ 同一の保険者等において、同一の月に2以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月において最後に定められた標準報酬月額を平均の算定に用いること。(健保則第84条の2第6項関係)

カ 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病(以下「疾病等」という。)につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病等に係る傷病手当金のいずれか多い額を支給すること。(健保則第84条の2第7項関係)

キ 出産手当金の支給申請及び支給額の算定方法について、上記アからオまでの規定を準用すること。(健保則第87条第3項及び第87条の2関係)

(4) 保険者から支払基金等への事務の委託に関する事項

ア 保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産育児一時金等の支給に関する事務を委託することができること。(健保則第159条の7関係)

イ 保険者が社会保障・税番号制度に基づき実施する事務のうち、支払基金等に対して委託できることができる事務の範囲を定めること。(健保則第159条の8及び第159条の9関係)

(5) 特定健康保険組合に関する事項

特定健康保険組合の要件のうち、

・ 特例退職被保険者が将来にわたり相当数見込まれること

・ 特例退職被保険者であるべき者の範囲を著しく制限しないこと

を削除し、特定健康保険組合の規約変更により特例退職被保険者の新規加入の制限を行えるようにすること。(健保則第163条関係)

2 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号。以下「船保則」という。)の一部改正(改正省令第2条関係)

(1) 海外療養費に関する事項

上記1の(2)と同様の改正を行うこと。(船保則第58条関係)

(2) 傷病手当金及び出産手当金に関する事項

ア 傷病手当金の支給申請に当たって、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において、当該傷病手当金の支給を受けようとする被保険者に適用事業所の変更があった場合の届出を、添付書類として求めること。(船保則第69条第7項関係)

イ 被保険者であった者がその資格を喪失した日以後に傷病手当金の支給を始める場合であって、その資格を喪失した日が月の初日であるときは、その資格を喪失した日の前日の属する月以前に定められた標準報酬月額を平均の算定に用いること。(船保則第69条の2第1項関係)

ウ 上記1の(3)のエ、オ及びカと同様の改正を行うこと。(船保則第69条の2第2項から第4項まで関係)

エ 出産手当金に関して、疾病任意継続被保険者又は被保険者であった者が出産手当金の支給を受ける場合は、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日の属する月以前に定められた標準報酬月額を平均の算定に用いること。このほか、出産手当金の支給申請及び支給額の算定方法については、上記2の(2)のア及びウ(1の(3)のカに係る部分を除く。)の規定を準用すること。(船保則第79条第5項及び第79条の2関係)

(3) 協会から支払基金等への事務の委託に関する事項

上記1の(4)と同様の改正を行うこと。(船保則第222条から第224条まで関係)

3 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保則」という。)の一部改正(改正省令第3条関係)

(1) 海外療養費に関する事項

上記1の(2)と同様の改正を行うこと。(国保則第27条関係)

(2) 保険者から支払基金等への事務の委託に関する事項

上記1の(4)のイと同様の改正を行うこと。(国保則第44条の2及び第44条の3関係)

(3) その他所要の規定の整理に関する事項(国保則第28条の2関係)

療養費支給申請書において、申請人の個人番号を選択的記載事項としたこと。その他所要の規定の整理を行ったこと。

4 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「高確則」という。)の一部改正(改正省令第4条関係)

(1) 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額に関する事項

食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の対象者に、指定難病患者を追加すること。(高確則第35条及び第40条関係)

(2) 海外療養費に関する事項

上記1の(2)と同様の改正を行うこと。(高確則第47条関係)

(3) 後期高齢者医療広域連合から支払基金等への事務の委託に関する事項

上記1の(4)のイと同様の改正を行うこと。(高確則第120条及び第121条関係)

第3 改正告示の主な内容

1 健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生省告示第203号)の一部改正(改正告示第1条関係)

(1) 食事療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。

(下線部は、改正告示による改正部分)

 

対象者の分類

食事療養標準負担額

A

B、C、Dのいずれにも該当しない者

1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円)

B

C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者

1食につき260円

C

低所得者Ⅱ(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第1項第5号、同条第3項第3号又は同条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者をいう。1の(2)において同じ。)

過去1年間の入院期間が90日以内

1食につき210円

過去1年間の入院期間が90日超

1食につき160円

D

低所得者Ⅰ(健康保険法施行令第42条第3項第4号又は同条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者をいう。1の(2)において同じ。)

1食につき100円

(2) 生活療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。なお、健保則第62条の3第4号の規定による「病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者」(以下「厚生労働大臣が定める者」という。)及び指定難病患者以外の患者の生活療養標準負担額については、今回の改正告示による改正はないこと。

<指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者の生活療養標準負担額>

(下線部は、改正告示による改正部分)

 

対象者の分類

生活療養標準負担額

A

B、Cのいずれにも該当しない者

厚生労働大臣が定める者(※)

1日につき0円と1食につき460円との合計額(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、1日につき0円と1食につき360円との合計額)

指定難病患者

1日につき0円と1食につき260円との合計額

B

低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90日以内

1日につき0円と1食につき210円との合計額

過去1年間の入院期間が90日超

1日につき0円と1食につき160円との合計額

C

低所得者Ⅰ

1日につき0円と1食につき100円との合計額

(※)厚生労働大臣が定める者については、「健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第488号)に具体的な対象者が列記されており、現行では指定難病患者が含まれている。今回の改正省令により指定難病患者が健保則上に規定されたことに伴い、当該告示から指定難病患者を除く必要があるが、同告示の改正内容については、追って通知する。

2 後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成19年厚生労働省告示第395号)の一部改正(改正告示第2条関係)

(1) 食事療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。

(下線部は、改正告示による改正部分)

 

対象者の分類

食事療養標準負担額

A

B、C、Dのいずれにも該当しない者

1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円)

B

C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者

1食につき260円

C

低所得者Ⅱ(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高確令」という。)第15条第1項第3号又は同条第2項第3号に掲げる者に該当していることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者をいう。2の(2)において同じ。)

過去1年間の入院期間が90日以内

1食につき210円

過去1年間の入院期間が90日超

1食につき160円

D

低所得者Ⅰ(高確令第15条第1項第4号若しくは同条第2項第4号又は第14条第7項に掲げる者に該当していることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者をいう。2の(2)において同じ。)

1食につき100円

(2) 生活療養標準負担額について、下表のとおりとしたこと。なお、厚生労働大臣が定める者及び指定難病患者以外の患者の生活療養標準負担額については、今回の改正告示による改正はないこと。

<指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者の生活療養標準負担額>

(下線部は、改正告示による改正部分)

 

対象者の分類

生活療養標準負担額

A

B、Cのいずれにも該当しない者

厚生労働大臣が定める者

1日につき0円と1食につき460円との合計額(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、1日につき0円と1食につき360円との合計額)

指定難病患者

1日につき0円と1食につき260円との合計額

B

低所得者Ⅱ

過去1年間の入院期間が90日以内

1日につき0円と1食につき210円との合計額

過去1年間の入院期間が90日超

1日につき0円と1食につき160円との合計額

C

低所得者Ⅰ

1日につき0円と1食につき100円との合計額

3 経過措置(改正告示附則第3項関係)

平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床をいう。)に入院していた者であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院(当該者が一の医療機関を退院した日において他の医療機関に入院する場合を含む。)する者については、当分の間、改正告示による改正前の告示の規定を適用すること。

第4 施行期日

平成28年4月1日から施行すること。ただし、第2の3の(3)の改正は、公布の日から施行すること。