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○毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の一部改正について(通知)

(平成6年9月21日)

(薬発第819号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長)

毒物及び劇物の運搬容器に関する基準については、昭和63年6月15日薬発第511号(基準―その1及びその2)、平成3年3月6日薬発第255号(基準―その3)及び平成4年9月11日薬発第836号(基準―その4)をもって通知したところであるが、今般、別添1及び別添2のとおり基準の一部を改正したので、下記事項に御留意の上、その実施に遺憾のないよう貴管下関係業者に対し、指導方御配慮を煩わしたい。

第1 基準―その1及びその2の改正について

1 改正内容について

従来の基準では、固定容器の材料として厚さ3.2ミリメートルの鋼板又は当該鋼板と同等以上の強度を有する金属性材料を規定しているが、今般、新たに固定容器(又はタンクコンテナ)の材料として強化プラスチックを追加するため所要の改正を行ったこと。

2 基準の適用範囲について

(1) 昭和63年6月15日薬発第511号通知の記の第1 基準の適用範囲について及び第2 運搬上の留意点については、別添1及び2の改正による改正後の基準についても適用されるものであること。

(2) 改正後の基準については、平成7年4月1日から毒物及び劇物取締法第16条第1項の規定による技術上の基準が政令により定められる日までの間適用されるものであること。

(3) 本基準の施行(平成7年4月1日)の際、現に強化プラスチック材料で作られた容器であって、その1に定める液体状のものを車両を用いて運搬する固定容器又はその2に定める液体状のものを車両を用いて運搬する積載式容器(タンクコンテナ)を使用している運送業者が引き続き運送に使用する当該容器については、その1の2固定容器の規定(その2において準用する場合を含む。)は、当分の間適用しないこととしたこと。

第2 基準―その3及びその4の改正について

1 改正内容について

平成3年4月以降毒物又は劇物に追加指定された品目についての包装等級を定めるため、基準の「毒物又は劇物の包装等級」の改正を行ったこと。

2 基準の適用範囲について

改正後の基準については、平成7年4月1日から毒物及び劇物取締法第16条第1項の規定による技術上の基準が政令により定められる日までの間適用されるものであること。

別添1

毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の改正

(その1及びその2)

昭和63年6月15日薬発第511号通知の一部を次のように改正する。

別添1の2 固定容器の(1)中「S・S41」を「SS400」に改め、「金属性材料」を「金属性材料若しくは強化プラスチック材料(日本工業規格K6916(液状不飽和ポリエステル樹脂)又はこれと同等以上の耐薬品性を持つビニルエステル樹脂及び日本工業規格R3411(ガラスチョップドストランドマット)、R3412(ガラスロービング)、R3415(ガラステープ)、R3416(処理ガラスクロス)、R3417(ガラスロービングクロス)に適合するガラス繊維並びに表層に使用するサーフェシングマットから構成される強化プラスチック材料をいう。以下「強化プラスチック」という。)」に改め、「0.7キログラム重毎平方センチメートル」を「0.07メガパスカル」に改める。

固定容器の(3)中「未満のもの」を「未満のもの又は強化プラスチック製容器」に改め、(3)の②中「金属性材料」を「金属性材料若しくは強化プラスチック材料」に改め、ただし書中、「金属性材料」を「金属性材料若しくは強化プラスチック材料」に改め、ただし書②中「金属性材料」を「金属性材料若しくは強化プラスチック材料」に改める。

固定容器の(4)中「金属性材料」を「金属性材料若しくは強化プラスチック材料」に改める。

固定容器の(5)の①のイ中「金属性材料」を「金属性材料若しくは強化プラスチック材料」に改め、(5)の②のニ中「当て板を」を「補強」に改める。

別添2の1の①中「金属性材料」を「金属性材料若しくは強化プラスチック材料」に改める。

毒物及び劇物の運搬容器に関する基準―その1

(液体状のものを車両を用いて運搬する固定容器の基準)

毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下同じ。)又は劇物であって液体状のものを内容積が1,000リットル以上の容器(車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8項に規定する車両をいう。以下同じ。)に固定された容器であって積載式以外のものに限る。以下「固定容器」という。)に収納して運搬する場合には、その固定容器等は以下の基準に適合するものでなければならない。ただし、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤を収納して運搬する場合の固定容器で内容積が1,000リットル以上のものを除く。

1.車両の制限

固定容器を固定する車両は単一車形式又は被牽引車形式のいずれの車両でも差し支えない。ただし被牽引自動車にあっては、前車軸を有しないものであって、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によって支えられる構造のもの以外のものであってはならない。

2.固定容器

固定容器(附属装置等を含む。)は、次に定めるところにより、作られているものであること。ただし、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第44条第1項の容器検査に合格した固定容器にあっては、この規定を適用しない。

(1) 固定容器は、厚さ3.2ミリメートルの鋼板(日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)SS400に適合する鋼板をいう。(3)のただし書き以下の②を除き、以下同じ。)又は当該鋼板と同等以上の強度を有する金属性材料若しくは強化プラスチック材料(日本工業規格K6919(液状不飽和ポリエステル樹脂)又はこれと同等以上の耐薬品性を持つビニルエステル樹脂及び日本工業規格R3411(ガラスチョップドストランドマット)、R3412(ガラスロービング)、R3415(ガラステープ)、R3416(処理ガラスクロス)、R3417(ガラスロービングクロス)に適合するガラス繊維並びに表層に使用するサーフェシングマットから構成される強化プラスチック材料をいう。以下「強化プラスチック」という。)で気密に作るとともに、圧力容器以外の容器にあっては、0.07メガパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で、圧力容器にあっては、最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(2) 固定容器には、その上部にマンホールが設けられていること。

(3) 固定容器の厚さが6ミリメートル(当該固定容器の直径又は長径が1.8メートル以下のものにあっては5ミリメートル)未満のもの又は強化プラスチック製容器については、次に定めるところにより防波板を設けること。

① 容量が2,000リットル以上の固定容器に設けること。

② 厚さ3.2ミリメートルの鋼板又は当該鋼板と同等以上の強度を有する金属性材料若しくは強化プラスチック材料で作るとともに、固定容器に収納する毒物又は劇物の揺動により容易に湾曲しないような構造とすること。

③ 容量3,000リットル以下ごとに固定容器の移動方向と直角に設けること。

④ 一箇所に設ける防波板の面積は、固定容器の移動方向に直角の断面の面積の40パーセント以上とすること。

ただし、固定容器の内部が厚さ3.2ミリメートルの鋼板又は当該鋼板と同等以上の強度を有する金属性材料若しくは強化プラスチック材料で作られた完全な間仕切りにより容量4,000リットル以下ごとに仕切られている場合で、防波板が次の各条件のいずれにも適合するものは、この限りではない。

① 容量が2,000リットル以上のタンク室(完全な間仕切りにより仕切られた容器の部分をいう。以下同じ。)に設けられていること。

② 厚さ1.6ミリメートルの鋼板(日本工業規格G3131(熱間圧延軟鋼板)SPHCに適合する鋼板をいう。)又は当該鋼板と同等以上の強度を有する金属性材料若しくは強化プラスチック材料で作るとともに、固定容器に収納する毒物又は劇物の揺動により容易に湾曲しないような構造であること。

③ タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切りからの距離を異にして設けられていること。

④ 一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の50パーセント以上であること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が1メートル以下のだ円形である場合は、40パーセント以上とする。

(4) 固定容器のマンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートルの鋼板又は当該鋼板と同等以上の強度を有する金属性材料若しくは強化プラスチック材料で作ること。

(5) マンホール、注入口その他の附属装置がその上部に突出している固定容器には、次に定めるところにより、当該附属装置の損傷を防止するための装置が設けられていること。ただし、被牽引自動車に固定された容器には、②に掲げる装置を設けないことができる。

① 防護枠(固定容器の上部にある附属装置を防護するために設けるもの)

イ 厚さ2.3ミリメートルの鋼板又は当該鋼板と同等以上の強度を有する金属性材料若しくは強化プラスチック材料で、通し板補強を行った底部の幅が120ミリメートル以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に作ること。

ロ 頂部は附属装置より50ミリメートル以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。

② 側面枠(転覆を防止するため固定容器の両側面の上部に設けるもの)

イ 当該固定容器を固定した自動車又は被牽引自動車の後部立面図において、当該側面枠の最外側と当該固定容器を固定した自動車又は被牽引自動車の最外側とを結ぶ直線(以下「最外側線」という。)と地盤面とのなす角度が75度以上で、かつ、収納最大数量の毒物又は劇物を収納した状態における当該固定容器を固定した自動車又は被牽引自動車の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度が35度以上となるように設けること。

ロ 外部からの荷重に耐えるように作ること。

ハ 固定容器の両側面の上部の四隅に、それぞれ当該固定容器の前端又は後端から水平距離で1メートル以内の位置に設けること。

ニ 取付け箇所には、当該側面枠にかかる荷重によって固定容器が損傷しないように、補強すること。

(6) 固定容器と配管との接続部には元弁が設けられているとともに、当該固定容器の下部に設ける元弁(以下「底弁」という。)にあっては非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置が設けられていること。ただし、地上より容易に底弁を開閉できるものは、手動閉鎖装置を設けないことができる。

(7) 前項の手動閉鎖装置は、次に定めるところにより、緊急用のレバーが設けられているとともに、その直近に「緊急レバー手前に引く」との表示がなされていること。

① 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。

② 固定容器の吐出口から離れた位置に設けること。

(8) 底弁を設ける固定容器には、外部からの衝撃による当該底弁の損傷を防止するための措置が講じられていること。

(9) 固定容器及びその附属装置並びに配管の外面には、自然的作用による腐食を防止するための措置が講じられていること。

(10) 固定容器及びその附属装置並びに配管において毒物又は劇物に接触するおそれのある箇所には、当該毒物又は劇物の物性に応じた腐食を防止するための措置が講じられていること。

3.空間容積

固定容器内は5パーセント以上の空間が残されていなければ、固定容器を使用して毒物又は劇物を運搬してはならないこと。ただし、防波板又は間仕切を設けない固定容器にあっては空間容積を5パーセント以上20パーセント以下とする。

4.取扱い

(1) 固定容器から毒物若しくは劇物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに毒物若しくは劇物を注入するための作業用ホースには、当該タンクの注入口及び固定容器の配管と結合できる器具(以下「結合器具」という。)が備えられているとともに、当該作業用ホース(結合器具を含む。以下同じ。)は、当該毒物又は劇物の物性に応じた耐食性を有し、かつ、毒物又は劇物を注入するために十分な強度を有するものであること。

(2) 固定容器から毒物若しくは劇物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに毒物若しくは劇物を注入するときは、当該タンクの注入口及び固定容器の配管に作業用ホースを緊結すること。

5.毒物又は劇物の名称及び成分の表示

固定容器後部の鏡板又は車両後部の見やすい場所に掲げた表示板に、運搬する毒物又は劇物の名称及び成分を表示しなければならないこと。

6.車両に掲げる標識

別添3の表の左欄に掲げる劇物を1回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第13条の3に規定する標識を車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならないこと。

7.車両に備える保護具

別添3の表の左欄に掲げる劇物を1回につき5,000キログラム以上運搬する場合は、車両には、同表左欄に掲げる劇物に対応する右欄の保護具を2人分以上備えること。

8.点検等

(1) 点検等は、原則として毒物及び劇物を貯蔵しない状態において行うこと。なお、特に規定されているもの以外の点検等は、目視、打診等の有効な手段により行うこと。

(2) 使用前点検

毒物又は劇物を積載する直前において、亀裂、腐食、毒物又は劇物漏洩の痕跡等の異常の有無を定期検査の点検等の項目を参考とし点検すること。

(3) 定期検査

原則として、1年に1回以上定期検査表に基づいて、異常の有無を検査し、その結果を記録として3年間保存すること。

主な定期検査の項目は次のとおりであること。

①容器本体、容器受け台、防護枠、側面枠、固定金具、配管、弁類、緊結装置、作業用ホース等について、亀裂、変形、腐食、外面塗装の剥離及び毒物又は劇物漏洩の痕跡の有無を点検すること。

②固定容器受け台と固定金具、マンホールのふたの締付け及び配管固定金具の締付け等のゆるみの有無を点検すること。

③底弁と手動閉鎖装置の連結軸部、配管接合部、作業用ホース・結合金具その他の附属装置等からの毒物又は劇物漏洩の痕跡の有無を点検すること。

④注入口のふたの開閉状況、パッキンの劣化等の有無を点検すること。

⑤固定容器の内部について、腐食、亀裂、防波板の変形及び損傷、ライニング状態を点検すること。なお、ライニングについて、切りきず、損傷、ふくれ、剥離、ピンホール等の有無を点検すること。特にライニングが損傷するとタンク本体を著しく腐食する劇物を貯蔵するものにあっては、ピンホールテスター等を使用してライニングの検査を行う必要がある。

⑥毒物又は劇物の名称、成分及びその含量、及び緊急レバーの表示並びに標識の適否を点検すること。

⑦車両に備えられた保護具の種類、数量、防毒マスクの吸収缶の有効期間等の適否を点検すること。

(4) 異常が発見された場合は、直ちに必要な措置を講ずること。

(5) 修理が完了したときは、その修復状態を確認した後に使用を開始すること。

毒物及び劇物の運搬容器に関する基準―その2

(液状のものを車両を用いて運搬する積載式容器(タンクコンテナ)の基準)

毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下同じ。)又は劇物であって液体状のものを内容積が1,000リットル以上の容器(車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8項に規定する車両をいう。以下同じ。)に積載する容器に限る。以下「タンクコンテナ」という。)に収納して運搬する場合には、そのタンクコンテナ等は以下の基準に適合するものでなければならない。ただし、無機シアン化合物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤を収納して運搬する場合のタンクコンテナで内容積が1,000リットル以上のものを除く。

1.毒物及び劇物の運搬容器に関する基準―その1に定められた規定の準用

毒物及び劇物の運搬容器に関する基準―その1(以下「基準―その1」という。)の2の(5)の②の側面枠の規定を除き、基準―その1を準用する。この場合において、「1.車両の制限」中「固定容器を固定する車両」とあるのは「タンクコンテナを積載する車両」と、「2.固定容器」、「3.空間容積」、「4.取扱い」、「5.毒物又は劇物の名称及び成分の表示」及び「8.点検等」中「固定容器」とあるのは「タンクコンテナ」とそれぞれ読み替えるものとする。ただし、箱状の枠に収納されるタンクコンテナ(以下「枠付きタンクコンテナ」という。)で次の条件のいずれにも適合するものは、基準―その1の2の(5)の①の防護枠の規定を適用しない。

①枠付きタンクコンテナの容器並びにマンホール及び注入口のふたが、厚さ6ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が1.8メートル以下のものにあっては5ミリメートル)以上の鋼板又は当該鋼板と同等以上の強度を有する金属性材料若しくは強化プラスチック材料であること。

②箱状の枠が、積載最大数量の毒物又は劇物を積載した状態において当該タンクコンテナの総荷重(以下「最大総荷重」という。)の状態においてタンクの移動方向に平行した枠及び垂直の粋にあっては当該荷重の2倍以上、タンクの移動方向に直角にある枠にあっては1倍以上の荷重に耐える強度をもつ構造であること。

③マンホール、注入口、底弁等が箱枠の外のり寸法より突出していないこと。

2.車両への緊結方法等

タンクコンテナは、車両のシャシフレームに最大総荷重の3倍のせん断荷重に耐えるボルト等又は緊結装置によって緊結できる構造を有するものであること。

ただし、1回に運搬する毒物又は劇物の量が5,000キログラムを超える場合のタンクコンテナにあっては、緊結装置で車両に緊結されなければならない。

車両に備える保護具

・アクリルアミドを含有する製剤で液体状のもの

・塩素酸塩類を含有する製剤(爆発薬を除く。)で液体状のもの

・重クロム酸塩類を含有する製剤で液体状のもの

・無水クロム酸を含有する製剤で液体状のもの

保護手袋

保護長ぐつ

保護衣

保護眼鏡

・アニリン

・キシレン

・クレゾール及びこれを含有する製剤(クレゾール5%以下を含有するものを除く。)

・クロロホルム

・酢酸エチル

・四塩化炭素及びこれを含有する製剤

・トルエン

・二硫化炭素及びこれを含有する製剤

・フェノール及びこれを含有する製剤(フェノール5%以下を含有するものを除く。)

・メタノール

・メチルエチルケトン

保護手袋

保護長ぐつ

保護衣

保護眼鏡

有機ガス用防毒マスク

・硼弗化水素酸

保護手袋

保護長ぐつ

保護衣

保護眼鏡

酸性ガス用防毒マスク

備考

1 この表に掲げる防毒マスクは、空気呼吸器又は酸素呼吸器で代替させることができる。

なお、「アニリン、クロロホルム、四塩化炭素及びこれを含有する製剤並びに二硫化炭素及びこれを含有する製剤」の「有機ガス用防毒マスク」及び「硼弗化水素酸」の「酸性ガス用防毒マスク」については「空気呼吸器」を備えることが可能であるならば、「空気呼吸器」を備えることが望ましい。

2 防毒マスクは、隔離式全面形のものに、空気呼吸器又は酸素呼吸器は、全面形のものに限る。

3 防毒マスクの吸収缶は、予備として有効期間内の未開封品を一人あたり2個以上備える。

4 保護眼鏡は、プラスチック製一眼型のものに限る。

5 保護手袋、保護長ぐつ及び保護衣は、対象とする毒物又は劇物に対して不浸透性のものに限る。

別添2

毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の改正

(その3及びその4)

平成3年3月6日薬発第255号及び平成4年9月11日薬発第836号の一部を次のように改正する。

別表1の包装等級Ⅰの項の毒物又は劇物の種類の欄中「・アセトンシアンヒドリン及びこれを含有する製剤」の次に「・アリルアルコール及びこれを含有する製剤」、「・エチレンクロルヒドリン及びこれを含有する製剤」及び「・O―エチル=S,S―ジプロピル=ホスホロジチオアート及びこれを含有する製剤。(ただし、O―エチル=S,S―ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するものを除く。)」を加え、「・エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(ただし、エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1.5%以下を含有するものを除く。)」の次に「・塩化チオニル及びこれを含有する製剤」を加え、「・三塩化砒素及びこれを含有する製剤」を削除し、「・クロルピクリン及びこれを含有する製剤」の次に「・クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤」、「・クロロプレン及びこれを含有する製剤」、「・三塩化燐及びこれを含有する製剤」及び「・三酸化砒素及びこれを含有する製剤」を加え、「・シクロヘキシミド及びこれを含有する製剤」の下に「(ただし、40%以下を含有するものを除く。)」を加え、「・ジフェニルクロロアルシン及びこれを含有する製剤」の次に「・1,2―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤」を加える。

別表1の包装等級Ⅱの項の毒物又は劇物の種類の欄中「・亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(ただし、亜塩素酸ナトリウム25%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。)」の次に「・アクリル酸及びこれを含有する製剤」を加え、「・エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤」の次に「・エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤」を加え、「・クロロアセトニトリル及びこれを含有する製剤」の次に「・2―クロロアニリン及びこれを含有する製剤」及び「・2―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤」を加え、「・酢酸タリウム及びこれを含有する製剤」の次に「・三塩化砒素及びこれを含有する製剤」を加え、「・四塩化炭素及びこれを含有する製剤」の次に「・シクロヘキシミド及びこれを含有する製剤(ただし、シクロヘキシミド4%を超え40%以下を含有するものに限る。)」及び「・シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤」を加え、「・ジクロル酢酸」の次に「・2,4―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤」を加え、「・水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤」の次に「・センデュラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤」を加え、「・弗化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤」の次に「・t―ブチル=(E)―4―(1,3―ジメチル―5―フェノキシ―4―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤」を加え、「・ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン及びこれを含有する製剤」の次に「・ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤」を加え、「・メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤」の次に「・2―メチルビフェニル―3―イルメチル=(1RS,2RS)―2―(Z)―(2―クロロ―3,3,3―トリフルオロ―1―プロペニル)―3,3―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤」を加える。

別表1

毒物又は劇物の包装等級

包装等級

毒物又は劇物の種類

・特定毒物

・アクロレイン

・アセトンシアンヒドリン及びこれを含有する製剤

・アリルアルコール及びこれを含有する製剤

・エチレンクロルヒドリン及びこれを含有する製剤

・O―エチル=S,S―ジプロピル=ホスホロジチオアート及びこれを含有する製剤。(ただし、O―エチル=S,S―ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するものを除く。)

・エチルジクロロアルシン及びこれを含有する製剤

・エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(ただし、エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1.5%以下を含有するものを除く。)

・塩化チオニル及びこれを含有する製剤

・黄燐及びこれを含有する製剤

・過酸化水素及びこれを含有する製剤(ただし、過酸化水素60%以下を含有するものを除く。)

・クロルスルホン酸

・クロルピクリン及びこれを含有する製剤

・クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤

・クロロプレン及びこれを含有する製剤

・三塩化燐及びこれを含有する製剤

・三酸化砒素及びこれを含有する製剤

・シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤

・シアン化カリウム及びこれを含有する製剤

・シアン化カルシウム及びこれを含有する製剤

・シアン化水銀カリウム及びこれを含有する製剤

・シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤

・シアン化ナトリウム及びこれを含有する製剤

・シアン化バリウム及びこれを含有する製剤

・ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤(ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフェイト5%以下を含有するものを除く。)

・シクロヘキシミド及びこれを含有する製剤(ただし、40%以下を含有するものを除く。)

・2―ジフェニルアセチル―1,3―インダンジオン及びこれを含有する製剤(ただし、0.005%以下を含有するものを除く。)

・ジフェニルアミン塩化砒素及びこれを含有する製剤

・ジフェニルクロロアルシン及びこれを含有する製剤

・1,2―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤

・ジメチル硫酸

・臭化シアン及びこれを含有する製剤

・臭素

・硝酸及びこれを含有する製剤(ただし、硝酸70%以下を含有するものを除く。)

・ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

・セレン化合物及びこれを含有する製剤(ただし、二硫化セレン及びこれを含有する製剤を除く。)

・トリクロロシラン及びこれを含有する製剤

・トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤

・ニッケルカルボニル及びこれを含有する製剤

・二硫化炭素及びこれを含有する製剤

・発煙硫酸

。砒酸及びこれを含有する製剤

・弗化水素及びこれを含有する製剤(ただし、弗化水素60%以下を含有するものを除く。)

・ブロモベンジルニトリル及びこれを含有する製剤

・2―フェニルパラクロルフェニルアセチル)―1,3―インダンジオン及びこれを含有する製剤

・ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン及びこれを含有する製剤

包装等級Ⅰ以外の毒物

・亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(ただし、亜塩素酸ナトリウム25%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。)

・アクリル酸及びこれを含有する製剤

・アセトニトリル及びこれを含有する製剤

・アニリン

・N―アルキルトルイジン及びその塩類

・イソブチロニトリル及びこれを含有する製剤

・一水素二弗化アンモニウム及びこれを含有する製剤

・エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

・エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤

・塩化アンチモン(Ⅲ)及びこれを含有する製剤

・塩化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤

・塩化水素を含有する製剤

・塩化第二錫

・塩素酸バリウム

・過塩素酸鉛

・過塩素酸バリウム

・過酸化水素を含有する製剤(ただし、過酸化水素20%を超え60%以下を含有するものに限る。)

・過酸化バリウム

・過マンガン酸バリウム

・クレゾール及びこれを含有する製剤

・クロロアセトニトリル及びこれを含有する製剤

・2―クロロアニリン及びこれを含有する製剤

・2―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

・珪弗化水素酸

・酢酸タリウム及びこれを含有する製剤

・三塩化砒素及びこれを含有する製剤

・O,O’―ジエチル=O”―(2―キノキサリニル)=チオホスファート及びこれを含有する製剤

・ジエチル―1―(2’,4’―ジクロルフェニル)―2―クロルビニルホスフェイト及びこれを含有する製剤

・四塩化炭素及びこれを含有する製剤

・シクロヘキシミド及びこれを含有する製剤(ただし、シクロヘキシミド4%を超え40%以下を含有するものに限る。)

・シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤

・ジ(2―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤

・ジクロル酢酸

・2,4―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤

・2―ジメチルアミノアセトニトリル及びこれを含有する製剤

・ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤

・ジメチル―2,2―ジクロルビニルホスフェイト及びこれを含有する製剤

・ジプロピル―4―メチルチオフェニルホスフェイト及びこれを含有する製剤

・3―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―5―メトキシ―1,3,4―チアジアゾリン―2―オン及びこれを含有する製剤

・3―(ジメトキシホスフィニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤

・臭素酸バリウム

・硝酸を含有する製剤(ただし、硝酸70%以下を含有するものに限る。)

・硝酸タリウム及びこれを含有する製剤

・硝酸鉛

・水酸化カリウム及びこれを含有する製剤

・水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤

・センデュラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

・テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤

・トリクロル酢酸

・トルイジン

・トルイジン塩類

・ニトロベンゼン

・フェノール及びこれを含有する製剤

・弗化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤

・t―ブチル=(E)―4―(1,3―ジメチル―5―フェノキシ―4―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

・ブチロニトリル及びこれを含有する製剤

・プロピオニトリル及びこれを含有する製剤

・ブロムアセトン及びこれを含有する製剤

・ブロムエチル

・ブロム水素を含有する製剤

・ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン及びこれを含有する製剤

・ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン及びこれを含有する製剤

・ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤

・ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

・1,4,5,6,7―ペンタクロル―3a,4,7,7a―テトラヒドロ―4,7―(8,8―ジクロルメタノ)―インデン及びこれを含有する製剤

・ペンタクロルフェノール及びこれを含有する製剤

・ペンタクロルフェノール塩類及びこれを含有する製剤

・硼弗化水素酸及びその塩類

・マロノニトリル及びこれを含有する製剤

・無水クロム酸及びこれを含有する製剤

・メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤

・2―メチルビフェニル―3―イルメチル=(1RS,2RS)―2―(Z)―(2―クロロ―3,3,3―トリフルオロ―1―プロペニル)―3,3―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

・S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート及びこれを含有する製剤

・モノクロル酢酸

・沃化水素を含有する製剤

・沃化メチル及びこれを含有する製剤

・硫酸及びこれを含有する製剤

・硫酸タリウム及びこれを含有する製剤

包装等級Ⅰ及びⅡ以外の劇物