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○「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について

(平成27年12月28日)

(保医発1228第4号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

今般、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)」の一部が平成27年厚生労働省告示第483号をもって改正され、平成28年1月1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

1 3中(19)を(20)に改め、(18)を(19)に改め、(17)を(18)に改め、(16)の次に次のように加える。

(17) ファイバーポストとは、定義通知別表V059に規定するものであり、支台築造用に用いるガラス繊維を70%以上含有する合釘をいうものである。

2 別紙1を次のように改正する。

(別紙1)

材料料

M002 支台築造

(支台築造の保険医療材料料(1歯につき))

1 メタルコア

(1) 大臼歯 71点

(2) 小臼歯・前歯 44点

2 その他

ファイバーポストを用いた場合は次の材料料と使用した本数分のファイバーポスト料との合計により算定する。

(1) 大臼歯

イ ファイバーポストを用いた場合 27点

ロ イ以外の場合 33点

(2) 小臼歯・前歯

イ ファイバーポストを用いた場合 15点

ロ イ以外の場合 21点

(ファイバーポスト)

1本につき 89点

M005 装着

1 歯冠修復物(1個につき)

(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ

イ レジン系 17点

ロ グラスアイオノマー系 14点

(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点

(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ 4点

2 仮着(1歯につき) 4点

3 副子の装着の場合(1歯につき)

(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ

イ レジン系 17点

ロ グラスアイオノマー系 14点

(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点

(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ又は歯科充填用即時硬化レジン 4点

M009 充填(1窩洞につき)

〔金属小釘を使用した場合は次の材料料と金属小釘料との合計により算定する。〕

1 銀錫アマルガム

(1) 単純なもの 13点

(2) 複雑なもの 29点

2 歯科充填用材料 Ⅰ

(1) 複合レジン系

イ 単純なもの 11点

ロ 複雑なもの 29点

注 クリアフィルCRインレー、パルフィークインレー、クルツァーインレーCSセット、スリーエムレジンインレーシステム、ベルフィールインレー、ライトフィルCRインレーを用いて、インレー修復の単純なものを行った場合の特定保険医療材料はロにより、インレー修復の複雑なものを行った場合の特定保険医療材料はイ及びロを合算し算定する。

(2) グラスアイオノマー系

イ 単純なもの 10点

ロ 複雑なもの 26点

3 歯科充填用材料 Ⅱ

(1) 複合レジン系

イ 単純なもの 4点

ロ 複雑なもの 11点

注 SR―イソシットインレーを用いてインレー修復の単純なものを行った場合の特定保険医療材料はロにより、インレー修復の複雑なものを行った場合の特定保険医療材料はイ及びロを合算し算定する。

(2) グラスアイオノマー系

イ 単純なもの 4点

ロ 複雑なもの 11点

4 歯科充填用材料 Ⅲ 2点

M010 金属歯冠修復(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) インレー

複雑なもの 599点

(2) 4分の3冠 748点

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 154点

b 複雑なもの 284点

ロ 5分の4冠 358点

ハ 全部金属冠 450点

(2) 小臼歯・前歯

イ インレー

a 単純なもの 105点

b 複雑なもの 208点

ロ 4分の3冠 257点

ハ 5分の4冠 257点

ニ 全部金属冠 322点

3 鋳造用ニッケルクロム合金

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 4点

b 複雑なもの 4点

ロ 5分の4冠 8点

ハ 全部金属冠 10点

(2) 小臼歯・前歯

イ インレー

a 単純なもの 4点

b 複雑なもの 4点

ロ 4分の3冠 6点

ハ 5分の4冠 6点

ニ 全部金属冠 8点

4 銀合金

(1) 大臼歯

イ インレー

a 単純なもの 18点

b 複雑なもの 31点

ロ 5分の4冠 40点

ハ 全部金属冠 49点

(2) 小臼歯・前歯・乳歯

イ インレー

a 単純なもの 11点

b 複雑なもの 23点

ロ 4分の3冠(乳歯を除く。) 28点

ハ 5分の4冠(乳歯を除く。) 28点

ニ 全部金属冠 36点

M011 レジン前装金属冠(1歯につき)

1 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 401点

2 鋳造用ニッケルクロム合金を用いた場合 17点

3 銀合金を用いた場合 80点

M014 ジャケット冠(1歯につき)

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1歯につき 2点

M015 硬質レジンジャケット冠(1歯につき)

1 歯冠用加熱重合硬質レジン 8点

2 歯冠用光重合硬質レジン 219点

M015―2 CAD/CAM冠(1歯につき)

CAD/CAM冠用材料 484点

M016 乳歯金属冠(1歯につき) 30点

M017 ポンティック(1歯につき)

1 鋳造ポンティック

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 大臼歯 518点

ロ 小臼歯 390点

(2) 銀合金又はニッケルクロム合金

大臼歯・小臼歯 41点

2 金属裏装ポンティック

〔次の材料料(金属材料料とレジン材料料を含む。)により算定する。〕

(1) 14カラット金合金 562点

(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ 前歯 211点

ロ 小臼歯 265点

(3) 銀合金又はニッケルクロム合金

前歯・小臼歯 27点

3 レジン前装金属ポンティック

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 311点

(2) 銀合金又はニッケルクロム合金を用いた場合 52点

M018 有床義歯

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1 局部義歯(1床につき)

(1) 1歯から4歯まで 2点

(2) 5歯から8歯まで 3点

(3) 9歯から11歯まで 5点

(4) 12歯から14歯まで 7点

2 総義歯(1顎につき) 10点

M019 熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき)

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

熱可塑性樹脂有床義歯(1床につき) 46点

M020 鋳造鉤(1個につき)

1 14カラット金合金

(1) 双子鉤

イ 大・小臼歯 708点

ロ 犬歯・小臼歯 576点

(2) 二腕鉤(レストつき)

イ 大臼歯 576点

ロ 犬歯・小臼歯 442点

ハ 前歯(切歯) 340点

2 金銀パラジウム合金(金12%以上)

(1) 双子鉤

イ 大・小臼歯 414点

ロ 犬歯・小臼歯 324点

(2) 二腕鉤(レストつき)

イ 大臼歯 284点

ロ 犬歯・小臼歯 247点

ハ 前歯(切歯) 229点

3 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金 5点

M021 線鉤(1個につき)

1 不銹鋼及び特殊鋼 9点

2 14カラット金合金

(1) 双子鉤 390点

(2) 二腕鉤(レストつき) 301点

M021―2 コンビネーション鉤(1個につき)

1 鋳造鉤に金銀パラジウム合金(金12%以上)、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

(1) 前歯 158点

(2) 犬歯・小臼歯 167点

(3) 大臼歯 186点

2 鋳造鉤に鋳造用ニッケルクロム合金又は鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

(1) 前歯 46点

(2) 犬歯・小臼歯 46点

(3) 大臼歯 46点

M023 バー(1個につき)

1 鋳造バー

(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 664点

(2) 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金 18点

2 屈曲バー

(1) 不銹鋼及び特殊鋼 39点

(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)

イ パラタルバー 899点

ロ リンガルバー 983点

(参考)

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