アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○児童相談所長等の親権行使による同意に基づく予防接種の実施について〔予防接種法〕

(平成27年12月22日)

(/健発1222第1号/雇児発1222第5号/障発1222第2号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省健康局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(公印省略)

予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(以下単に「予防接種」という。)を行うに当たっては、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第5条の2に基づき、保護者の文書による同意が必要とされているところ、児童相談所において一時保護中の児童又は児童福祉施設入所中の児童等で保護者と連絡が取れないものについては、児童相談所長又は児童福祉施設の長(以下「児童相談所長等」という。)が当該同意を行うことができるようにするべきとの要望が平成27年の地方分権改革に関する提案募集において提出された。

現行制度において、児童相談所長等は、一定の場合に当該同意を行うことが可能であり、具体的には下記のとおりであるので、貴管内の児童相談所並びに市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。)及び児童福祉施設等の関係機関に対して周知をお願いする。

なお、現行制度における取扱いに加え、別途、児童相談所長等の同意により予防接種の実施を可能とする場合について、今年度中に省令を改正し、来年度から実施可能とするよう検討しているところである。

また、公益社団法人日本医師会に対し、本件に係る協力を依頼していることを申し添える。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定により、児童相談所長等は、児童相談所において一時保護中の児童、児童福祉施設に入所中の児童等、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人(以下「親権者等」という。)のないものに対し、親権者等があるに至るまでの間、親権を行うこととされている。

このように児童相談所長等が親権を行う場合、予防接種法第2条第7項において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人とされていることから、当該児童相談所長等は当該児童について、予防接種実施規則第5条の2に基づく文書による同意を行うことができる。

(参考) 「親権を行う者又は未成年後見人のない」場合の例

児童福祉法第33条の2第1項並びに第47条第1項及び第2項の規定中「親権を行う者又は未成年後見人のない」場合には、次に掲げる事例が該当し得る。

(1) 親権を行使する権限を有する者がないとき

具体的には、親権者等が死亡した場合、民法(明治29年法律第89号)第837条に基づき親権を辞任した場合、同法第834条に基づく親権喪失、同法第834条の2に基づく親権停止又は同法第838条に基づく後見開始の審判を受けた場合等

(2) 親権を行使する者が法律上はあるが、事実上親権を行使することが不可能なとき

具体的には、親権者等が重い病気にかかっている場合、刑務所に入っている場合、居住不明である場合等

【参照条文】

○ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)

(定義)

第二条 (略)

2~6 (略)

7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

○ 予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)

(説明と同意の取得)

第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

○ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

第三十三条の二 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

2 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。

第四十七条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

2 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

3 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。