添付一覧
○厚生労働省保有個人情報管理規程の一部改正等について
(平成27年12月11日)
(/総発1211第1号/政情参発1211第1号/)
(内部部局の長・大臣官房各課長あて大臣官房総務課長・大臣官房参事官(情報政策担当)通知)
(公印省略)
今般、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関・地方公共団体等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に基づき、厚生労働省における特定個人情報等の適切な取扱いを確保するため、厚生労働省保有個人情報管理規程の一部を改正する訓令(平成27年厚生労働省訓第46号)(別添1)が制定され、本日から施行されるとともに、新たに「厚生労働省における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」(別添2)及び「厚生労働省が行う個人番号関係事務における特定個人情報等取扱規程」(別添3)を策定したので通知する。
ついては、貴部局(課)における周知及び必要な対応をお願いする。
なお、地方支分部局、施設等機関及び独立行政法人(※)(以下「地方支分部局等」という。)を所管する内部部局の長及び大臣官房各課長においては、所管する地方支分部局等に対し、所管する地方支分部局等が保有する個人情報の適切な管理に関する定め等の整備等の措置を講ずるよう、改めて必要な指導、助言等をお願いする。
(※)独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。
(別添1)
○厚生労働省保有個人情報管理規程の一部を改正する訓令
(平成27年12月11日)
(厚生労働省訓第46号)
(部内一般)
厚生労働省保有個人情報管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
厚生労働省保有個人情報管理規程の一部を改正する訓令
厚生労働省保有個人情報管理規程(平成17年厚生労働省訓第3号)の一部を次のように改正する。
目次中「第8条」を「第10条」に、「第9条―第14条」を「第11条―第21条」に、「第15条―第30条」を「第22条―第37条」に、「第31条―第34条」を「第38条―第41条」に、「第35条―第39条」を「第42条―第47条」に改め、「安全確保上の」の下に「問題への」を加え、「第40条―第45条」を「第48条―第53条」に、「第46条―第53条」を「第54条―第61条」に改める。
第1条中「「法」」を「「行政機関個人情報保護法」」に改め、「第6条」の下に「及び行政手続法における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第4条」を加え、「保有する」の下に「個人番号その他の」を加え、「保有個人情報の」を削り、「毀損等」の下に「(以下「情報漏えい等」という。)」を加える。
第2条第1項を次のように改める。
この訓令における用語の定義は、行政機関個人情報保護法第2条及び番号法第2条の定めるところによるほか、この条の定めるところによる。
第2条第2項中「法」を「行政機関個人情報保護法」に改める。
第3条第2項中「を総務課長」を「のうち、保有個人情報(特定個人情報を除く。)に関する事務を総務課長に、特定個人情報に関する事務を大臣官房参事官(情報政策担当)(以下「情報政策担当参事官」という。)」に改める。
第4条中「保有個人情報」の下に「(特定個人情報を除く。)」を加え、同条に次の2項を加える。
3 情報政策担当参事官は、厚生労働省における副総括個人情報保護管理者として、厚生労働省における特定個人情報の管理に関する事務に関して厚生労働審議官を補佐する。
4 情報政策担当参事官は、政策統括官付情報セキュリティ対策室長(以下「情報セキュリティ対策室長」という。)に情報政策担当参事官が処理することとされた事務を行わせることができる。
第6章の章名を次のように改める。
第6章 安全確保上の問題への対応
第53条を第61条とし、第47条から第52条を8条ずつ繰り下げる。
第46条第1項中「個人情報の保護」を「個人番号その他の個人情報の保護」に改め、同条を第54条とする。
第45条第3項中「厚生労働審議官」を「課長」に改め、「事案について、」の下に「大臣官房総務課情報公開文書室及び政策統括官付情報セキュリティ対策室を経由して、」を加え、「行政管理局長」を「(行政管理局)及び特定個人情報保護委員会」に改め、同条を第53条とする。
第44条を第52条とし、第41条から第43条を8条ずつ繰り下げる。
第40条中「保有個人情報の」の下に「情報」を加え、「漏えい等」の下に「の事案の発生又は兆候等を把握した場合及び事務取扱担当者がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合等」を加え、同条を第48条とする。
第39条を第47条とする。
第38条第3項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を第5項とし、第2項を第3項とし、同項の次に次の1項を加える。
4 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託先において、厚生労働省が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
第38条第1項の次に次の1項を加える。
2 課長は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき厚生労働省が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。また、契約書に前項に掲げる事項に加え、次に加える事項を明記する。
(1) 情報漏えい等事案等が発生した場合の委託先の責任に関する事項
(2) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止に関する事項
(3) 特定個人情報を取扱う従業者の明確化及び従業者に対する監督・教育に関する事項
(4) 契約内容の遵守状況についての報告の求めに関する事項
(5) 必要があると認めるときに実地調査を行うことができる旨
第38条に次の1項を加える。
6 課長は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託先が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
第38条を第46条とし、同条の前に次の1条を加える。
(特定個人情報の提供)
第45条 課長は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
第36条及び第37条中「法第8条」を「行政機関個人情報保護法第8条」に改め、第36条を第43条に、第37条を第44条とする。
第35条中「法第8条」を「行政機関個人情報保護法第8条」に改め、「保有個人情報」の下に「(特定個人情報を除く。第43条及び第44条において同じ。)」を加え、同条を第42条とする。
第34条中「第31条及び第32条」を「第38条及び第39条」に改め、同条を第41条とする。
第33条を第40条とし、第18条から第32条を7条ずつ繰り下げる。
第17条第2項を第3項とし、第1項中「保有個人情報」の下に「(特定個人情報を除く。)」を加え、同項の次に次の1項を加える。
2 課長は、特定個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるものとする。
第17条を第24条とし、第16条を第23条とし、第15条中「第24条」を「第31条」に、「第9条」を「第11条」に改め、同条を第22条とする。
第14条に次の1項を加える。
2 課長は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。
第2章中第14条を第16条とし、同条の次に次の5条を加える。
(個人番号の利用の制限)
第17条 課長は、個人番号の利用に当たり、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定するものとする。
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第18条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第19条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報の収集・保管の制限)
第20条 事務取扱担当者は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の特定個人情報を収集又は保管してはならない。
(取扱区域)
第21条 課長は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全監理措置を講ずるものとする。
第13条を第15条とし、第9条から第12条を2条ずつ繰り下げる。
第8条中「総務課長」の下に「、情報政策担当参事官」を加え、「総務課情報公開文書室長」の下に「、情報セキュリティ対策室長」を加え、同条を第10条とする。
第7条中「官房課長」の下に「、情報政策担当参事官」を加え、同条を第9条とする。
第6条第3項中「管理する事務」を「管理に関する事務」に改め、同条の次に次の2条を加える。
第7条 課長は、特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定する。
2 課長は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報の範囲を指定する。
第8条 課長は、次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
(2) 特定個人情報の情報漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から責任者等への報告連絡体制
(3) 特定個人情報を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化
(4) 特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
附 則
この訓令は、平成27年12月11日から施行する。
(別添2)
厚生労働省における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
(平成27年12月11日)
1.特定個人情報等の保護に関する考え方
厚生労働省では、「行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う。番号法においては、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)に定められる措置の特例として、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び管理規程、取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。
2.特定個人情報等の保護方針
特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。
(法令遵守)
(1) 特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等を遵守する。
(安全管理措置)
(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。
(適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止)
(3) 特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。
(委託・再委託)
(4) 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき厚生労働省自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
(継続的改善)
(5) 特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。
3.問合せ先
政策統括官付情報セキュリティ対策室 電話 03(3595)2427
(別添3)
厚生労働省が行う個人番号関係事務における特定個人情報等取扱規程
平成27年12月11日
厚生労働審議官決定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき、厚生労働省(内部部局に限る。以下同じ。)が行う個人番号関係事務において取り扱う個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、厚生労働省保有個人情報管理規程(平成17年厚生労働省訓令第3号。以下「個人情報管理規程」という。)第59条に基づき、この取扱規程を定め、個人番号利用事務の開始時期(一部平成27年10月5日)以降、下記のとおり個人番号関係事務を行うこととする。
記
目次
第1 総論
1 用語の定義
2 個人番号関係事務の範囲
3 特定個人情報等の範囲
4 特定個人情報等取扱者の明確化
5 特定個人情報等の管理段階
6 法令等の遵守
第2 個人番号関係事務における特定個人情報等の取扱い
1 取得する段階
2 利用する段階
3 保存する段階
4 提供する段階
5 廃棄又は削除する段階
第3 個人番号関係事務の事務処理手続
1 源泉徴収票等作成事務
2 支払調書等作成事務
3 雇用保険等関連事務
4 年金関係事務
5 共済組合関係事務
6 財産形成貯蓄関係事務
第4 委託先等の監督
第5 安全確保上の問題への対応
第1 総論
1 用語の定義
この取扱規程において用いる用語の定義は、番号法、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。)及び個人情報管理規程に定めるところによるほか、次のとおりとする。
(1) 職員等
厚生労働大臣、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、常勤職員、再任用短時間勤務職員、任期付職員、特定任期付職員、臨時的任用職員、期間業務職員及び非常勤職員をいう。
(2) 各部局
個人情報管理規程第2条第3項に規定する「部局」、同条第4項に規定する「課」及び同条第5項に規定する「官房課」をいう。
(3) 外部有識者等
厚生労働省から報酬等の支払を受ける外部有識者その他支払調書の作成対象となる者をいう。
(4) 扶養親族
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者、所得税法(昭和40年法律第33号)第83条に定める配偶者控除の対象となる控除対象配偶者、同法第83条の2に定める配偶者特別控除の対象となる配偶者、同法第84条に定める扶養控除の対象となる控除対象扶養親族並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第45条の3、同法第317条の3の2及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条の3の2において給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載することとされている控除対象扶養親族以外の扶養親族をいう。
(5) 源泉徴収票等
源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票をいう。以下同じ。)及び給与支払報告書等(給与支払報告書及び退職所得の特別徴収票をいう。以下同じ。)をいう。
(6) 支払調書等
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書、非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書及び支給調書をいう。
(7) 特定個人情報等
個人番号及び特定個人情報をいう。
(8) 特定個人情報等取扱者
個人番号関係事務において、特定個人情報等を取り扱う事務の担当者をいう。
(9) 雇用保険等
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険をいう。
2 個人番号関係事務の範囲
厚生労働省が行う個人番号関係事務とは、法令等に基づき、職員等、外部有識者等、扶養親族その他の個人から特定個人情報等の提供を受け、当該特定個人情報等が記載された法定調書等を作成することとなる次に掲げる事務をいう。
(1) 源泉徴収票等作成事務
所得税法、地方税法等の定めにより、源泉徴収義務者として、職員等から特定個人情報等の提供を受け、当該特定個人情報等が記載された源泉徴収票等を作成し、所轄の税務署長及び職員等が居住する市区町村長に提出等する事務。
(2) 支払調書等作成事務
所得税法の定めにより、源泉徴収義務者として、外部有識者等から特定個人情報等の提供を受け、当該特定個人情報等が記載された支払調書等を作成し、所轄の税務署長に提出する事務。
(3) 雇用保険等関連事務
雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第71号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めにより、事業主として、雇用保険等に加入する者から特定個人情報等の提供を受け、当該特定個人情報等が記載された被保険者資格取得届等を作成し、所轄の公共職業安定所又は日本年金機構(年金事務所)に提出等する事務。
(4) 年金関係事務
職員等(退職した者も含む。)又は扶養親族から提出のあった国民年金第3号被保険者関係届を厚生労働省共済組合又は日本年金機構に提出する事務。
(5) 共済組合関係事務
職員等(共済組合員の資格がある出向者又は退職した者も含む。)又は扶養親族から提出のあった各種共済関連書類を厚生労働省共済組合に提出する事務。
(6) 財産形成貯蓄関係事務
職員等(臨時的任用職員、期間業務職員及び非常勤職員を除き、共済職員を含む。)から提出のあった財産形成貯蓄関連書類を金融機関等に提出する事務。
3 特定個人情報等の範囲
2「個人番号関係事務の範囲」に掲げる個人番号関係事務において取り扱うこととなる特定個人情報等は、次のとおりとする。
(1) 厚生労働省が、番号法第16条に基づく本人確認の措置を実施するため、職員等、外部有識者等、扶養親族その他の個人から提示又は提出を受けた本人確認資料(個人番号カード、通知カード及び身元確認書類をいう。)及びこれらの写しに記載されたもの
(2) 厚生労働省が、税務署等の行政機関等に提出するために作成した源泉徴収票等その他の法定調書等及びこれらの控えに記載されたもの
(3) 厚生労働省が、法定調書等を作成する上で職員等、外部有識者等、扶養親族その他の個人から提出を受けた個人番号の記載のある申告書等に記載されたもの
(4) その他個人番号と関連付けて保存される個人情報として個人情報保護管理者が指定するもの
4 特定個人情報等取扱者の明確化
2「個人番号関係事務の範囲」に掲げる個人番号関係事務に従事する者は、個人番号関係事務ごとに、第3「個人番号関係事務の事務処理手続」において定める者に限定し、個人情報保護管理者は特定個人情報等取扱者名簿(様式)を作成すること。
5 特定個人情報等の管理段階
個人番号関係事務を行うときは、次に掲げる特定個人情報等の管理段階ごとに、第2「個人番号関係事務における特定個人情報等の取扱い」及び第3「個人番号関係事務の事務処理手続」に定める取扱方法、事務処理手順及び安全管理措置等を遵守しなければならない。
(1) 取得する段階
(2) 利用する段階
(3) 保存する段階
(4) 提供する段階
(5) 廃棄又は削除する段階
6 法令等の遵守
職員等は、この取扱規程に個別に定める事項のほかは、次に掲げる法令等の定めを遵守しなければならないものとする。
(1) 番号法
(2) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
(3) ガイドライン
(4) 厚生労働省における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(平成27年12月11日。以下「基本方針」という。)
(5) 個人情報管理規程
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用実施者が適当と認める書類等を定める件(平成27年国税庁告示第2号。以下「平成27年国税庁告示」という。)
(7) 厚生労働省行政文書管理規則(平成23年厚生労働省訓第20号)
第2 個人番号関係事務における特定個人情報等の取扱い
1 取得する段階
(1) 個人番号の提供の求め
特定個人情報等取扱者は、第1の2「個人番号関係事務の範囲」に掲げる事務を処理するために必要があるときは、職員等、外部有識者等、扶養親族その他の個人に対し、利用目的をあらかじめ明示した上で、個人番号の提供を求めるものとする。
この場合において、「明示」の方法については、厚生労働省LAN内の厚生労働省掲示板への掲載、利用目的を記載した書類の提示の方法等によることとする。
また、利用目的については、特定個人情報等取扱者は、職員等その他の個人に対し、第1の2「個人番号関係事務の範囲」に掲げる事務の複数(その者の個人番号を利用するものに限る。)の利用目的をまとめて明示することができるものとする。
さらに、特定個人情報等取扱者は、個人番号関係事務の発生が予想できた時点で、職員等、外部有識者等、扶養親族その他の個人に対し個人番号の提供を求めることができるものとする。
(2) 本人確認
① 職員等の本人確認
イ 身元確認
特定個人情報等取扱者は、原則として、個人番号カード、運転免許証等の身元確認書類により、職員等の身元確認を行うものとする。ただし、以前に身元確認を行った職員等、本人に相違ないことが明らかに判断できる者については、特定個人情報等取扱者は、視認等で厚生労働省に所属する職員等であることを認識することにより身元確認を行うことができる。
ロ 番号確認
特定個人情報等取扱者は、職員等の個人番号を初めて取得する場合には、職員等に対し、その個人番号カード又は通知カード(以下「個人番号カード等」という。)の提示を求めることにより、番号確認を行うものとする。
また、職員等の個人番号を初めて取得する場合以外の場合には、特定個人情報等取扱者は、取得済みの個人番号と提出のあった書類に記載された個人番号とを照合するものとし、個人番号が一致しないときは、職員等の記載誤りである場合を除き、職員等に対し、個人番号カード等の提示を求めることにより、番号確認を行うものとする。
② 扶養親族の本人確認
イ 身元確認
(イ) 職員等が提出義務者の場合
職員等が厚生労働省に対してその扶養親族の個人番号の提供を義務付けられている場合は、当該職員等が個人番号関係事務実施者として当該扶養親族の身元確認を行うことから、特定個人情報等取扱者は、当該扶養親族の身元確認を要しない。
(ロ) 扶養親族が提出義務者の場合
扶養親族が厚生労働省に対して個人番号の提供を義務付けられている場合は、職員等が扶養親族の代理人となり、特定個人情報等取扱者に対し、代理権確認書類を提出するものとする。特定個人情報等取扱者は、代理人たる職員等の身元確認については、①イと同様に行うものとする。
ロ 番号確認
(イ) 職員等が提出義務者の場合
特定個人情報等取扱者は、職員等が個人番号関係事務実施者としてその扶養親族の番号確認を行うことから、当該扶養親族の番号確認を要しない。
ただし、特定個人情報等取扱者は、当該扶養親族の個人番号が正確であるかの確認を行う場合には、職員等に対し、その扶養親族の個人番号カード等又はその写しの提示を求めることにより、番号確認を行うことができる。
(ロ) 扶養親族が提出義務者の場合
職員等が扶養親族の代理人となり、特定個人情報等取扱者に対し、その扶養親族の個人番号カード等又はその写しを提示するものとし、特定個人情報等取扱者は、提示されたものにより、番号確認を行うものとする。
③ 外部有識者等①②以外の個人に係る本人確認
イ 身元確認
特定個人情報等取扱者は、原則として、個人番号カード、運転免許証等の身元確認書類により身元確認を行うものとし、これによりがたいときは、平成27年国税庁告示に基づく方法により身元確認を行うものとする。
ロ 番号確認
特定個人情報等取扱者は、上記①ロのとおり行うものとする。
2 利用する段階
特定個人情報等取扱者は、第1の2「個人番号関係事務の範囲」に掲げられた事務について、第3「個人番号関係事務の事務処理手続」に定める事務処理手順に従って特定個人情報等を利用しなければならない。
また、各個人番号関係事務を行うために提供を受けた特定個人情報等は、当該個人番号関係事務以外の事務において利用してはならない。
特定個人情報等取扱者は、特定個人情報等取扱者以外の者による特定個人情報等の覗き見を防止するため、適当な作業スペースの確保、間仕切りの設置等の措置が講じられた区域(取扱区域)内において、個人番号関係事務を行うものとする。
3 保存する段階
(1) 特定個人情報ファイルの作成
特定個人情報等取扱者は、取得した個人番号について、個人番号関係事務を行う必要が生じたときに円滑に利用できる形で管理するものとする。
特定個人情報等取扱者は、第3「個人番号関係事務の事務処理手続」に定める事務処理手順に従って台帳を作成し、個人情報保護管理者の確認を受けた上で、特定個人情報ファイルとして管理するものとする。
(2) 保存場所及び管理方法
① 安全管理措置
特定個人情報ファイルは、特定個人情報等取扱者以外の者が取り扱うことのできないよう、施錠可能な書棚等への保管、アクセス制御の実施等の物理的及び技術的安全管理措置を講じた上で保存するものとする。
② 保存状況の確認
特定個人情報等取扱者は、特定個人情報ファイルの管理状況について、毎年1回以上確認するものとする。
4 提供する段階
(1) 責任者の確認
特定個人情報等取扱者は、源泉徴収票等を税務署等に提出するときは、送付簿等に必要事項を記載し、個人情報保護管理者等(個人情報保護管理者又は特定個人情報等を提供する前に確認することを職務とするものとして個人情報保護管理者が指名する職員等をいい、当該特定個人情報等取扱者を除く。以下同じ。)の確認を受けるものとする。
(2) 提供の方法
特定個人情報等取扱者は、源泉徴収票等を税務署等に提出するに当たり、持参の方法によるときは、紛失しないよう鍵のかかる鞄に入れて税務署等に持ち込むものとし、郵送の方法によるときは、配送中の紛失等を防止する措置が講じられた方法を用いるものとする。
なお、e―Gov電子申請システム、国税電子申告・納税システム(e―TAX)及び地方税ポータルシステム(eLTAX)等の電子申請の方法による場合を妨げるものではない。
5 廃棄又は削除する段階
(1) 特定個人情報ファイルの廃棄又は削除(以下、「廃棄等」という。)の時期
特定個人情報等取扱者は、法令等に定められた保存期間を経過した場合は、個人情報保護管理者の確認を受けた上で、速やかに廃棄等するものとする。
(2) 廃棄等の方法
特定個人情報等取扱者は、特定個人情報ファイルについて、書類等は焼却又は溶解等の手段、特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を破棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により復元不可能な手段により適切に廃棄等するものとする。
(3) 廃棄等日時の記録
特定個人情報等取扱者は、特定個人情報ファイルを廃棄等したときは、当該特定個人情報ファイルの名称、責任者及び取扱部署、廃棄等した件数及び内容の記録並びに廃棄等を委託した場合は委託先による廃棄等を証明する記録等を作成し、個人情報保護管理者の確認を受けるものとする。この場合において、当該廃棄等の記録には、特定個人情報等は記録しないものとする。
第3 個人番号関係事務の事務処理手続
1 源泉徴収票等作成事務
(1) 特定個人情報等の範囲
源泉徴収票等作成事務において取り扱う特定個人情報等の範囲は、次に掲げる書類に記載するものに限る。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 住宅借入金等特別控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 給与所得の源泉徴収票
⑦ 給与支払報告書
⑧ 退職所得の源泉徴収票
⑨ 退職所得の特別徴収票
(2) 特定個人情報等取扱者の範囲
源泉徴収票等作成事務における特定個人情報等取扱者は、次に掲げる係及び官職等に配置された職員等(派遣労働者を含む。)並びに委託先とする。
① 源泉徴収票等作成事務を行う各部局担当係長及び同係員
② ①の者を担当する課長補佐級及び課室長級の職員
③ その他、②の者が適当と認め別途指定した者
(3) 源泉徴収票等作成事務における特定個人情報等の取扱い
① 取得する段階
イ 個人番号の提供の求め
特定個人情報等取扱者は、職員等に対し、(1)①から⑤までに掲げる書類(以下「控除申告書等」という。)の提出を依頼する際に、依頼文書等に利用目的(源泉徴収票等作成事務)を明示した上で、控除申告書等の該当箇所に本人及び扶養親族の個人番号を記載するよう求めるものとする。
特定個人情報等取扱者は、控除申告書等の提出のない職員等に対しては、利用目的(源泉徴収票等作成事務)を明示した上で、本人の個人番号を提供するよう求めるものとする。
また、特定個人情報等取扱者は、ロに定める本人確認を対面で行うことができないと認められる場合には、控除申告書等に個人番号カード等の写しを添付させるものとし(職員等が厚生労働省に対してその扶養親族の個人番号の提供を義務付けられている場合は、この限りでない。)、その際、控除申告書等と個人番号カード等の写しをホチキス留めさせるなど、職員等に対し、個人番号カード等の写しの紛失防止のための措置を指示するものとする。
特定個人情報等取扱者は、職員等から控除申告書等を受領したときは、源泉徴収票等作成事務における管理簿(以下「源泉徴収票等管理簿」という。)の受領日、提出者氏名及び受領書類の各欄に必要事項を記載するものとする。
ロ 本人確認
(イ) 身元確認
特定個人情報等取扱者は、第2の1(2)①イ「身元確認」に従い、職員等が控除申告書等を特定個人情報等取扱者に対して提出する際に当該職員等の身元確認を行うものとする。
なお、扶養親族の身元確認については、第2の1(2)②イのとおり、要しない。
(ロ) 番号確認
特定個人情報等取扱者は、第2の1(2)①ロ又は②ロ「番号確認」に従い、職員等から提示された個人番号カード等(その写しを含む。)に記載された個人番号と控除申告書等に記載された個人番号とを照合することで、控除申告書等に正確に個人番号が記載されていることを確認するとともに、源泉徴収票等管理簿の個人番号確認書類欄及び個人番号確認欄に必要事項を記載するものとする(同②ロ(イ)の場合は番号確認を行わないことができる。)。
② 利用する段階・提供する段階
イ 源泉徴収票等への記載
特定個人情報等取扱者は、源泉徴収票等に特定個人情報を記載する際は、記載内容等が当該特定個人情報等取扱者以外の者の目に触れることのないよう適切な措置を講ずるとともに、源泉徴収票等管理簿の源泉徴収票作成日欄に作成日を記載するものとする。
なお、職員等本人に交付する源泉徴収票等には、個人番号を記載しないことに留意すること。
ロ 源泉徴収票の提出
特定個人情報等取扱者は、源泉徴収票を郵便等により税務署に送付する場合には、源泉徴収票等作成事務における送付簿(以下「源泉徴収票等送付簿」という。)に必要事項を記載し、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、税務署担当者が受領した事実を証明可能であり、かつ、配送中の紛失等が生じた場合の責任の所在が明確となる方法により行うものとする。
ハ 給与支払報告書等の提出
特定個人情報等取扱者は、給与支払報告書等を郵便等により市区町村に提出する場合には、源泉徴収票等送付簿に必要事項を記載し、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、給与支払報告書等を各職員等が居住する市区町村にそれぞれ送付するものとする。この場合において、市区町村担当者が受領した事実を証明可能であり、かつ、配送中の紛失等が生じた場合の責任の所在が明確となる方法により送付するものとする。
③ 保存する段階
イ 特定個人情報ファイルの作成
特定個人情報取扱者は、控除申告書等、源泉徴収票の写し、源泉徴収票等管理簿及び源泉徴収票等送付簿を台帳に編てつし、個人情報保護管理者の確認を受けた上で、特定個人情報ファイルとして管理するものとする。
ロ 特定個人情報ファイルの保存場所及び管理方法
第2の3(2)「保存方法及び管理方法」のとおりとする。
なお、源泉徴収票等作成事務に関する書類の保存期間は、源泉徴収票等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間とする。
④ 廃棄又は削除する段階
第2の5「廃棄又は削除する段階」のとおりとする。
(4) 適用時期
(3)に定める取扱いは、平成28年分に係る源泉徴収票等作成事務における特定個人情報等の取扱いから適用する。
(5) その他
特定個人情報等取扱者は、職員等が源泉徴収義務者を異にして異動した場合は、控除申告書等の引継ぎは行わず、職員に対し、異動後の源泉徴収義務者が所属する部署に対して控除申告書等を新たに提出するよう依頼するものとする。
2 支払調書等作成事務
(1) 特定個人情報等の範囲
支払調書等作成事務において取り扱う特定個人情報等の範囲は、次に掲げる書類に記載するものに限る。
① 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
② 不動産の使用料等の支払調書
③ 非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
④ 支出負担行為等取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号)に規定する支給調書の作成に要する基礎資料
(2) 特定個人情報等取扱者の範囲
支払調書等作成事務における特定個人情報等取扱者は、次に掲げる係及び官職等に配置された職員等(派遣労働者を含む。)並びに委託先とする。
① 支払調書等作成事務を行う各部局担当係長及び同係員
② ①の者を担当する課長補佐級及び課室長級の職員
③ その他、②の者が適当と認め別途指定した者
(3) 支払調書等作成事務における特定個人情報等の取扱い
① 取得する段階
イ 個人番号の提供の求め
特定個人情報等取扱者は、外部有識者等に対し、(1)①から④までに掲げる書類の作成に必要な基礎資料(以下「支給調書作成資料」という。)の提出を依頼する際、依頼文書等に利用目的(支給調書等作成事務)を明示した上で、支給調書作成資料の該当箇所に本人の個人番号を記載し、又は個人番号を提供するよう求めるものとする。
また、特定個人情報等取扱者は、ロに定める本人確認を対面で行うことができないと認められる場合には、支給調書作成資料に個人番号カード等の写しを添付するよう依頼するものとし、その際、支給調書作成資料と個人番号カード等の写しをホチキス留めさせるなど、外部有識者等に対し、個人番号カード等の写しの紛失防止のための措置を依頼するものとする。
特定個人情報等取扱者は、外部有識者等から支給調書作成資料を受領した際は、支払調書等作成事務における管理簿(以下「支払調書等管理簿」という。)の受領日、提出者氏名及び支払調書作成資料の提出の各欄に必要事項を記載するものとする。
なお、特定個人情報等取扱者は、外部有識者等から個人番号の提供を受けられなかったときは、提供を依頼した旨その他個人番号の提供を受けられなかったことの経過を記録するものとする。
(注) 外部有識者等との契約締結時において、税務署への支払調書の提出が不要となることが明らかな場合には、特定個人情報等取扱者は、契約時点では個人番号の提供を求めることができないことに留意するものとする。
ロ 本人確認
(イ) 身元確認
第2の1(2)③イ「身元確認」のとおりとする。
(ロ) 番号確認
第2の1(2)③ロ「番号確認」に従い、特定個人情報取扱者は、提示された個人番号カード等(その写しを含む。)に記載された個人番号と支給調書作成資料に記載された個人番号とを照合することで、支給調書作成資料に正確に個人番号が記載されていることを確認するとともに、支払調書等管理簿の個人番号確認書類欄及び個人番号確認欄に必要事項を記載するものとする。
② 利用する段階・提供する段階
イ 支払調書への記載
特定個人情報等取扱者は、支払調書に特定個人情報を記載する際は、支払調書が当該特定個人情報等取扱者以外の者の目に触れることのないよう適切な措置を講ずるとともに、支払調書等管理簿の支払調書等作成日欄に作成日を記載するものとする。
ロ 支払調書の写しの本人交付
特定個人情報等取扱者は、支払調書の写し(個人番号の記載のないものに限る。)を外部有識者等に交付する際には、支払調書等作成事務における送付簿(以下「支払調書等送付簿」という。)に必要事項を記載した上で郵送するものとする。
なお、外部有識者等が個人番号の記載のある支払調書の写しの交付を希望する場合は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく手続によるものとし、当該写しを交付する際には、支払調書等送付簿に必要事項を記載した上で郵送するものとする。
ハ 支払調書の提出
特定個人情報等取扱者は、支払調書を郵便等により税務署に送付する場合には、支払調書等送付簿に必要事項を記載し、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、税務署担当者が受領した事実を証明可能であり、かつ、配送中の紛失等が生じた場合の責任の所在が明確となる方法により行うものとする。
③ 保存する段階
イ 特定個人情報ファイルの作成
特定個人情報等取扱者は、支払調書の写し、支払調書作成資料、支払調書等管理簿及び支払調書等送付簿を台帳に編てつし、個人情報保護管理者の確認を受けた上で、特定個人情報ファイルとして管理するものとする。
ロ 特定個人情報ファイルの保存場所及び管理方法
第2の3(2)「保存方法及び管理方法」のとおりとする。
なお、支払調書等作成事務に関する書類の保存期間は、作成した日から最長7年間とする。
④ 廃棄又は削除する段階
第2の5「廃棄又は削除する段階」のとおりとする。
(4) 適用時期
(3)に定める取扱いは、平成28年1月1日以降に生じる事由に係る支払調書等作成事務における特定個人情報等の取扱いから適用する。
3 雇用保険等関連事務
(1) 特定個人情報等の範囲
雇用保険等関連事務において取り扱う特定個人情報等の範囲は、次に掲げる書類に記載するものに限る。
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
④ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
⑤ 健康保険被保険者(異動)届
⑥ その他、事業主として提出が必要とされる書類のうち、個人番号を記載する書類(国民年金第3号被保険者関係届を除く)
⑦ 上記の各種届等の作成に要する基礎資料
(2) 特定個人情報等取扱者の範囲
雇用保険等関連事務における特定個人情報等取扱者は、次に掲げる係及び官職等に配置された職員等(派遣労働者を含む。)並びに委託先とする。
① 雇用保険等関連事務を行う各部局担当係長及び同係員
② ①の者を担当する課長補佐級及び課室長級の職員
③ その他、②の者が適当と認め別途指定した者
(3) 雇用保険等関連事務における特定個人情報等の取扱い
① 取得する段階
イ 個人番号の提供の求め
特定個人情報等取扱者は、雇用保険等の被保険者資格を有する者(以下「被保険者」という。)に対し、(1)⑤又は⑦に掲げる書類(以下「雇用保険等手続書類」という。)の提出を依頼する際に、依頼文書等に利用目的(雇用保険等関連事務)を明示した上で、雇用保険等手続書類の該当箇所に本人の個人番号を記載するよう求めるものとする。
また、特定個人情報等取扱者は、ロに定める本人確認を対面で行うことができないと認められる場合には、雇用保険等手続書類に個人番号カード等の写しを添付させるものとし、その際、雇用保険等手続書類と個人番号カード等の写しをホチキス留めさせるなど、被保険者に対し、個人番号カード等の写しの紛失防止のための措置を指示するものとする。
特定個人情報等取扱者は、被保険者から雇用保険等手続書類を受領したときは、雇用保険等関連事務における管理簿(以下「雇用保険等管理簿」という。)の受領日、提出者氏名及び雇用保険等加入届の提出の各欄に必要事項を記載するものとする。
ロ 本人確認
(イ) 身元確認
第2の1(2)①イ又は②イ「身元確認」のとおりとする。
(ロ) 番号確認
第2の1(2)①ロ又は②ロ「番号確認」に従い、特定個人情報等取扱者は、提示された個人番号カード等(その写しを含む。)に記載された個人番号と雇用保険等手続書類に記載された個人番号とを照合することで、雇用保険等手続書類に正確に個人番号が記載されていることを確認するとともに、雇用保険等管理簿の個人番号確認書類欄及び個人番号確認欄に必要事項を記載するものとする。
② 利用する段階・提供する段階
イ 資格取得届等への記載
特定個人情報等取扱者は、(1)①から⑥までに掲げる書類(以下「資格取得届等」という。)に特定個人情報を記載する際は、記載内容等が当該特定個人情報等取扱者以外の者の目に触れることのないよう適切な措置を講ずるとともに、雇用保険等管理簿の作成書類欄に作成書類名を記載し、作成日欄に作成日を記載するものとする。
ロ 資格取得届等の提出等
特定個人情報等取扱者は、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、資格取得届等を公共職業安定所又は日本年金機構に提出するものとする。郵送により提出する場合には、特定個人情報等取扱者は、雇用保険等関連事務における送付簿(以下「雇用保険等送付簿」という。)に必要事項を記載し、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、郵送先の担当者が受領した事実を証明可能であり、かつ、配送中の紛失等が生じた場合の責任の所在が明確となる方法(書留等)により送付するものとする。
また、特定個人情報等取扱者は、公共職業安定所又は年金事務所から雇用保険被保険者証、健康保険被保険者等の送付を受けたときは、雇用保険等送付簿の雇用保険被保険者証等受領日欄に受領日を記載するものとする。
ハ 被保険者証の本人交付
特定個人情報等取扱者は、雇用保険被保険者証等を被保険者に交付する際には、雇用保険被保険者証等を被保険者ごとに封緘するなど、当該被保険者以外の者の目に触れることのないよう適切な措置を講じた上で被保険者本人に直接手交するとともに、雇用保険等管理簿の交付日欄に交付日を記載するものとする。
③ 保存する段階
イ 特定個人情報ファイルの作成
特定個人情報取扱者は、雇用保険等手続書類、雇用保険被保険者証等の写し、雇用保険等管理簿及び雇用保険等送付簿を台帳に編てつし、個人情報保護管理者の確認を受けた上で、特定個人情報ファイルとして管理するものとする。
ロ 保存場所及び管理方法
第2の3(2)「保存方法及び管理方法」のとおりとする。
なお、雇用保険等関連事務に関する書類の保存期間は、完結の日から2年間(雇用保険被保険者に関する書類にあっては、4年間)とする。
④ 廃棄又は削除する段階
第2の5「廃棄又は削除する段階」のとおりとする。
(4) 適用時期
(3)に定める取扱いは、平成28年1月1日以降に生じる事由に係る雇用保険関連事務における特定個人情報等の取扱いから適用し、健康保険及び厚生年金保険関連事務については、別途定める。
4 年金関係事務
(1) 特定個人情報等の範囲
年金関係事務において取り扱う特定個人情報等の範囲は、次に掲げる書類に記載するものに限る。
① 国民年金第3号被保険者関係届
(2) 特定個人情報等取扱者の範囲
年金関係事務における特定個人情報等取扱者は、次に掲げる係及び官職等に配置された職員等(派遣労働者を含む。)とする。
① 年金関係事務を行う各部局担当係長及び同係員
② ①の者を担当する課長補佐級及び課室長級の職員
③ その他、②の者が適当と認め別途指定した者
(3) 年金関係事務における特定個人情報等の取扱い
① 取得する段階
イ 個人番号の提供の求め
特定個人情報等取扱者は、扶養親族に対し、職員等を通じて「国民年金第3号被保険者関係届」の提出を依頼する際に、依頼文書等に利用目的(年金関係事務)を明示した上で、当該書類の該当箇所に扶養親族の個人番号を記載するよう求めるものとする。
この場合において、「国民年金第3号被保険者関係届」は第2の1(2)②イ(ロ)及びロ(ロ)「扶養親族が提出義務者の場合」に該当するため、職員等は、扶養親族の代理人となり、特定個人情報等取扱者に対し、代理権確認書類、扶養親族の個人番号カード等又はその写しを提示するものとし、その際、当該書類と個人番号カード等の写しをホチキス留めする等の個人番号カード等の写しの紛失防止のための措置を講ずるものとする。
特定個人情報等取扱者は、職員等からこれらの書類を受領したときは、年金関連事務における管理簿(以下「年金関連管理簿」という。)の受領日、提出者氏名及び書類受領の各欄に必要事項を記載するものとする。
ロ 本人確認
(イ) 代理人の身元確認
第2の1(2)②イ(ロ)「扶養親族が提出義務者の場合」のとおりとする。
(ロ) 番号確認
第2の1(2)②ロ(ロ)「扶養親族が提出義務者の場合」に従い、特定個人情報等取扱者は、提示された個人番号カード等(その写しを含む。)に記載された個人番号と「国民年金第3号被保険者関係届」に記載された個人番号とを照合することで、当該書類に正確に個人番号が記載されていることを確認するとともに、年金関連管理簿の個人番号確認書類欄及び個人番号確認欄に必要事項を記載するものとする。
② 利用する段階・提供する段階
イ 国民年金第3号被保険者関係届の提出
特定個人情報等取扱者は、「国民年金第3号被保険者関係届」を郵便等により日本年金機構(年金事務所)に提出する場合には、年金関連事務における送付簿(以下「年金関連送付簿」という。)に必要事項を記載し、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、送付先が受領した事実を証明可能であり、かつ、配送中の紛失等が生じた場合の責任の所在が明確となる方法により送付するものとする。
③ 保存する段階
イ 特定個人情報ファイルの作成
特定個人情報等取扱者は、「国民年金第3号被保険者関係届」の写し及び添付書類、年金関連管理簿並びに年金関連送付簿を台帳に編てつし、個人情報保護管理者の確認を受けた上で、特定個人情報ファイルとして管理するものとする。
ロ 特定個人情報ファイルの保存場所及び管理方法
第2の3(2)「保存方法及び管理方法」のとおりとする。
なお、年金関係事務に係る書類の保存期間は、完結の日から2年間とする。
④ 廃棄又は削除する段階
第2の5「廃棄又は削除する段階」のとおりとする。
(4) 適用の特例
(3)に定める取扱いにかかわらず、厚生労働省共済組合を提出先とする場合には、別に定めるところによる。
(5) 適用時期
(3)及び(4)に定める取扱いは、別途定める。
5 共済組合関係事務
共済組合関係事務については、別に定めるところによる。
6 財産形成貯蓄関係事務
(1) 特定個人情報等の範囲
財産形成貯蓄関係事務において取り扱う特定個人情報等の範囲は、次に掲げる書類に記載するものに限る。
① (財産形成・財産形成年金・財産形成住宅)貯蓄申込書
② (財産形成・財産形成年金・財産形成住宅)貯蓄変更申込書
③ (財産形成・財産形成年金・財産形成住宅)貯蓄解約・払出請求書申込書
④ その他、事業主として提出が必要とされる書類のうち、個人番号を記載する書類
(2) 特定個人情報等取扱者の範囲
財産形成貯蓄関係事務における特定個人情報等取扱者は、次に掲げる係及び官職等に配置された職員等とする。
① 財産形成貯蓄関係事務を行う各部局担当係長及び同係員
② ①の者を担当する課長補佐級及び課室長級の職員
③ その他、②の者が適当と認め別途指定した者
(3) 財産形成貯蓄関係事務における特定個人情報等の取扱い
① 取得する段階
イ 個人番号の提供の求め
特定個人情報等取扱者は、職員等(臨時的任用職員、期間業務職員及び非常勤職員を除き、共済職員を含む。)に対し、(1)に掲げる書類の提出を依頼する際に、依頼文書等に利用目的(財産形成貯蓄関係事務)を明示した上で、当該書類の該当箇所に本人の個人番号を記載するよう求めるものとする。
また、特定個人情報等取扱者は、ロに定める本人確認を対面で行うことができないと認められる場合には、財産形成貯蓄関係手続書類に個人番号カード等の写しを添付させるものとし、その際、財産形成貯蓄関係手続書類と個人番号カード等の写しをホチキス留めする等、個人番号カード等の写しの紛失防止のための措置を講ずるものとする。
特定個人情報等取扱者は、職員等(臨時的任用職員、期間業務職員及び非常勤職員を除き、共済職員を含む。)から財産形成貯蓄関係手続書類を受領したときは、財産形成貯蓄関係事務における管理簿(以下「財産形成貯蓄関係管理簿」という。)の受領日、提出者氏名及び書類受領の各欄に必要事項を記載するものとする。
ロ 本人確認
(イ) 身元確認
第2の1(2)①イ「身元確認」のとおりとする。
(ロ) 番号確認
第2の1(2)①ロ「番号確認」に従い、特定個人情報等取扱者は、提示された個人番号カード等(その写しを含む。)に記載された個人番号と財産形成貯蓄関係手続書類に記載された個人番号とを照合することで、財産形成貯蓄関係手続書類に正確に個人番号が記載されていることを確認するとともに、財産形成貯蓄関係管理簿の個人番号確認書類欄及び個人番号確認欄に必要事項を記載するものとする。
② 利用する段階・提供する段階
イ 財産形成貯蓄関係手続書類への記載
特定個人情報等取扱者は、(1)に掲げる書類に特定個人情報を記載する際は、記載内容等が当該特定個人情報等取扱者以外の者の目に触れることのないよう適切な措置を講ずるとともに、財産形成貯蓄関係管理簿の作成書類欄に作成書類名を記載し、作成日欄に作成日を記載するものとする。
ロ 財産形成貯蓄関係手続書類の提出等
特定個人情報等取扱者は、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、財産形成貯蓄関係手続書類を金融機関等に提出するものとする。郵送により提出する場合には、特定個人情報等取扱者は、財産形成貯蓄関係管理簿に必要事項を記載し、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、郵送先の担当者が受領した事実を証明可能であり、かつ、配送中の紛失等が生じた場合の責任の所在が明確となる方法(書留等)により送付するものとする。
③ 保存する段階
イ 特定個人情報ファイルの作成
特定個人情報等取扱者は、財産形成貯蓄関係手続書類の写し及び添付書類等を台帳に編てつし、個人情報保護管理者等の確認を受けた上で、特定個人情報ファイルとして管理するものとする。
ロ 特定個人情報ファイルの保存場所及び管理方法
第2の3(2)「保存方法及び管理方法」のとおりとする。
なお、財産形成貯蓄関係手続に係る書類の保存期間は、財産形成貯蓄の解約又は支払の終了の日から2年間とする。
④ 廃棄又は削除する段階
第2の5「廃棄又は削除する段階」のとおりとする。
(4) 適用時期
(3)に定める取扱いは、平成28年1月1日以降から適用する。
第4 委託先等の監督
個人番号関係事務の全部又は一部を委託先又は派遣労働者によって行わせる場合には、ガイドライン並びに個人情報管理規程第46条及び47条の規定によるほか、第2「個人番号関係事務における特定個人情報等の取扱い」において定めた事項が遵守されるよう、特定個人情報取扱担当者である職員等は、委託先又は派遣労働者を適切に監督しなければならないものとする。
第5 安全確保上の問題への対応
個人番号関係事務において、特定個人情報等の紛失、漏えい又は毀損等の事案が発生した場合には、個人情報管理規程第6章及び基本方針の2(2)の定めに従い、職員等、特定個人情報等取扱者その他の者は、緊急かつ適切に対応しなければならないものとする。
様式