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○調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件について(通知)
(平成27年12月15日)
(健発1215第6号)
(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)附則第2条第1項の規定に基づき、調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件(平成27年厚生労働省告示第471号)が別添1のとおり本日公布され、平成28年1月1日から適用されるところであるので、御了知いただきたい。
なお、別添2のとおり、別記宛て通知していることを申し添える。
○調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件について(通知)
(平成27年12月15日)
(健発1215第7号)
(関係各独立行政法人の長・関係各国立研究開発法人の長・各関係団体の長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)附則第2条第1項の規定に基づき、調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件(平成27年厚生労働省告示第471号)が別添のとおり本日公布され、平成28年1月1日から適用されるところです。
つきましては、貴機関内への周知について、特段の御配慮方よろしくお願いいたします。