添付一覧
○院内がん登録の実施に係る指針を定める件について(通知)
(平成27年12月15日)
(健発1215第4号)
(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項の規定に基づき、院内がん登録の実施に係る指針を定める件(平成27年厚生労働省告示第470号)が別添1のとおり本日公布され、平成28年1月1日から適用されるところである。
本指針は、院内がん登録により得られた情報が、今後、その活用により、がん医療の状況の適確な把握、がん医療の均てん化、がんに係る調査研究の一層の推進及びがん対策の充実等に資することに鑑み、病院で実施される院内がん登録の在り方の方向性を示すものであり、別添2のとおり別記宛て通知している。
貴職におかれては、貴管内医療機関等の関係機関への周知に遺漏なきを期されたい。
○院内がん登録の実施に係る指針を定める件について(通知)
(平成27年12月15日)
(健発1215第5号)
(各関係団体の長・独立行政法人の長・国立研究開発法人の長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項の規定に基づき、院内がん登録の実施に係る指針を定める件(平成27年厚生労働省告示第470号)が別添のとおり本日公布され、平成28年1月1日から適用されるところです。
本指針は、院内がん登録により得られた情報が、今後、その活用により、がん医療の状況の適確な把握、がん医療の均てん化、がんに係る調査研究の一層の推進及びがん対策の充実等に資することに鑑み、病院で実施される院内がん登録の在り方の方向性を示すものです。
つきましては、貴団体内への周知について、特段の御配慮方よろしくお願いいたします。