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○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴う旅館業法等の改正について

(平成27年11月13日)

(生食発1113第2号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)

(公印省略)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)及び本日公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第382号)は、本日公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第381号)により、平成28年6月23日に施行されることとなり、これにより改正後の旅館業法(昭和23年法律第138号)及び旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)が下記のとおり施行されるので、御了知願いたい。

第1 改正の趣旨

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正関係

旅館業法第8条第2号の規定(以下「本法規定」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第4項の接待飲食等営業に関する罪を犯した場合を旅館業の許可の取消し又は営業停止の事由としているものである。

今般の風営法の改正により、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。))が新たに位置付けるられることに合わせ、当該営業に関する違反を、旅館業の許可の取消し又は営業停止の事由として追加するものである。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係

旅館業法施行令第1条第1項第10号及び第2項第9号の規定(以下「本令規定」という。)は、ホテル又は旅館が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、風俗営業がホテル又は旅館の内部の施設で営まれるときは、当該内部を見通すことを遮ることができる設備を設けることとしているものである。

平成28年6月23日の改正後の風営法の施行により、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業が風俗営業ではなくなることに併せ、当該営業を行うための設備が本令規定に含まれないようにするとともに、本令規定に規定される「その他の設備」の例示として「客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール」を規定するものである。

なお、特定遊興飲食店営業のための設備は、本令規定の「その他の設備」には含まれないものである。

第2 主な改正の内容

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正関係

本法規定の「接待飲食等営業」が「接待飲食等営業及び同条第11項の特定遊興飲食店営業」と改正された。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係

本令規定の「当該第一条学校等から客室又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるホール若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること」が「当該第一条学校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること」と改正された。

第3 施行期日

平成28年6月23日