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○「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕

(平成27年9月30日)

(/保保発0930第9号/年管管発0930第11号/)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについては、平成14年4月24日付け保保発第0424001号・庁保険発第24号(以下「課長通知」という。)により取り扱ってきたところであるが、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)が本日から施行され、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止し、労働者派遣事業を全て許可制とすることとなったことから、課長通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、御了知願いたい。

なお、本通知は本日から適用することとする。

課長通知の別添の1中「一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する一般労働者派遣事業をいう。)」を、「労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)」とする。

○派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて

(平成14年4月24日)

(/保保発第0424001号/庁保険発第24号/)

(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長・社会保険庁運営部年金保険課長通知)

(公印省略)

健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについては、当該就労者が当該事業所において常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきものであるが、今般、派遣労働者については、その就労形態にかんがみ、別添により取り扱うこととしたので、よろしくお取り計らい願いたい。

(写送付先/社会保険事務所長/地方社会保険事務局事務所長/)

(別添)

登録型派遣労働者に対する健康保険及び厚生年金保険の取扱いについて

1.被保険者資格の取扱い

一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する一般労働者派遣事業をいう。)の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(以下「登録型派遣労働者」という。)の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこと。

なお、登録型派遣労働者以外の被保険者に係る適用の取扱いについては、従前のとおりであること。

2.被保険者資格の喪失手続等

(1) 上記1の登録型派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこと。

(2) 被保険者資格の喪失に当たっては、事業主は、被保険者証の回収を確実に行うとともに、登録型派遣労働者の使用関係終了日及び国民健康保険の資格取得日を明確にするため、「国民健康保険事業の運営に関する行政監察結果に基づく勧告について」(昭和63年3月26日保険発第27号・庁文発第1323号都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・船員保険課長連名通知)の徹底を図り、資格喪失届の写しの交付、国民健康保険の被保険者資格取得届提出の遅延防止指導等を確実に実施させるよう、事業主を指導すること。

また、被保険者の年金権を確保する観点から、「国民年金第1号被保険者又は第3号被保険者に係る資格取得、種別変更又は種別確認の届出のお知らせ(勧奨)の実施について」(平成10年3月2日庁文発第497号都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁運営部年金指導課長通知)による勧奨に努めているところであり、こうした取組の趣旨を踏まえ、国民年金第1号被保険者又は第3号被保険者の届出を確実に行うべき旨、被保険者への周知を図るよう、事業主を指導すること。

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○「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」の一部改正について

(平成27年9月30日)

(/保保発0930第14号/年管管発0930第5号/)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについては、平成14年4月24日付け保保発第0424001号・庁保険発第24号(以下「課長通知」という。)により取り扱ってきたところであるが、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)が本日から施行され、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止し、労働者派遣事業を全て許可制とすることとなったことから、課長通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、御了知願いたい。

なお、本通知は本日から適用することとする。

課長通知の別添の1中「一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する一般労働者派遣事業をいう。)」を、「労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)」とする。

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