アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて

(平成27年3月31日)

(医政発0331第30号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成27年文部科学省・厚生労働省令第2号)により、言語聴覚士法(平成9年法律第132号)等の一部が改正され、平成27年4月1日から、言語聴覚士養成所の指定・監督権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されることになる。

これに伴い、別紙のとおり、新たに「言語聴覚士養成所指導ガイドライン」を定めたので、貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、貴管下の養成所に対する指導方よろしくお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

また、「言語聴覚士養成所の指導要領について」(平成10年9月1日健政発971各都道府県知事あて本職通知)は、本年3月31日をもって廃止する。

〔別紙〕

言語聴覚士養成所指導ガイドライン

第一 一般的事項

1 言語聴覚士学校養成所指定規則(以下「指定規則」という。)第2条第1項に規定する指定申請書は、遅くとも授業を開始しようとする日の6か月前までに都道府県知事に提出すること。

2 指定規則第3条第1項の変更の承認申請書は、遅くとも変更を行おうとする日の3か月前までに都道府県知事に提出すること。

3 養成所の設置者は、法人であること。

4 敷地、校舎の位置及び環境が、教育上適切であること。

5 指定規則第2条第2項に規定する実習施設の承諾書は別記書式により、実習指導者の履歴書を添付のうえ提出すること。

第二 学生に関する事項

1 学則に定められた学生の定員を守ること。

2 入学資格の審査は、法令の定めるところに従い適正に行うこと。

3 入学の選考は、適正に行うこと。

4 学生の出席状況を確実に把握し、出席状況の不良な者(例えば欠席日数が当該学年の出席すべき日数の3分の1を超える者)については、進級又は卒業を認めないこと。

5 入学、進級、卒業、成績、出席状況等学生に関する記録が確実に保存されていること。

6 健康診断の実施、疾病の予防措置等学生の保健衛生に必要な措置を講ずること。

第三 教員に関する事項

1 専任教員の数は、定員又は学級数に応じて増加すること。

2 専任教員の1人1週間当たりの担当授業時間数は過重にならないよう15時間を標準とすること。

3 各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人以上(言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第33条第2号の養成所にあっては3人以上、同条第3号又は第5号の養成所にあっては4人以上)は、医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する専任教員であること。ただし、医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する専任教員の数は、当該養成所が設置された年度にあっては3人、その翌年度にあっては4人とすることができること。

また、1学年に2つ以上の学級を持つ養成所にあっては、前記の他に1学級増える毎に3人(法第33条第2号の養成所にあっては1人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては2人)の専任教員を置くこと。ただし、当該養成所が設置された年度にあっては1学級増える毎に1人、その翌年度にあっては1学級増える毎に2人とすることができること。

4 専任教員のうち、少なくとも3人(法第33条第2号の養成所にあっては1人、同条第3号又は第5号の養成所にあっては2人)は、免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に従事した言語聴覚士であること。ただし、当該養成所が設置された年度にあっては1人、その翌年度にあっては2人とすることができること。

第四 授業に関する事項

1 単位制について

(1) 単位の計算方法

ア 基本的計算方法

1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から45時間の範囲で定めること。

基礎分野の授業科目は、実験、体育実技等であっても講義又は演習に含まれること。

イ 臨床実習

臨床実習については、1単位を40時間以上の実習をもって構成すること。

ウ 時間数

時間数は、実際に講義、実習等が行われる時間をもって計算すること。

(2) 履修単位数及び時間数

教育課程の編成に当たっては、基礎分野12単位以上で360時間以上、専門基礎分野29単位以上で840時間以上、専門分野(臨床実習を除く)32単位以上で945時間以上、臨床実習12単位以上で480時間以上及び選択必修分野8単位以上で210時間以上の講義、実習等を行うようにすること。

(3) 単位の認定

ア 単位を認定するに当たっては、講義、実習等を必要な時間以上受けているとともに、当該科目の内容を修得していることを確認すること。

イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は言語聴覚士法施行規則第十五条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所に在学していた者に係る単位の認定については、本人からの申請に基づき、個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる場合には、当該養成所における履修に替えることができること。

(4) 選択必修分野

選択必修分野については、指定規則別表第1に掲げる専門基礎分野及び専門分野の教育内容とは別に、一般臨床医学30時間及び実習を含む解剖学45時間を行うことが望ましいこと。

第五 施設設備に関する事項

1 同時に授業を行う学級の数を下らない専用の普通教室を有すること。

1の授業科目について同時に授業を行う学生の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りでないこと。

2 専用の実習室及び図書室を有すること。

実習室は、基礎実習室、検査室(防音設備のあるもの)、訓練室(観察室のあるもの)、教材作成室、ロッカールーム(又は更衣室)を有すること。

3 教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。

(1) 教育上必要な機械器具及び模型は、別表を標準として整備することが望ましいこと。

(2) 図書室に有すべき教育上必要な専門図書(洋書を含む)は、1000冊以上(法第33条第2号、第3号又は第5号の養成所にあっては500冊以上)が望ましいこと。

第六 臨床実習施設に関する事項

1 臨床実習施設は、言語機能、音声機能及び聴覚に関する訓練、検査等の実習を行うにふさわしい施設であり、以下の要件を備えていること。

(1) 実習指導者は、言語聴覚士の免許を受けた後5年以上法第2条に掲げる業務に従事した者で、かつ、当該施設において専ら法第2条に掲げる業務に従事していること。

(2) 実習指導者1人が担当する学生の数は、2人を限度とすること。

(3) 臨床実習施設には、専用の訓練室及び実習を行う上に必要な機械器具を有すること。

(4) 臨床実習のうち320時間以上は、病院又は診療所において行うこと。

第七 その他

(1) 入学料、授業料及び実習費等は適当な額であり、学生又は父兄から寄附金その他の名目で不当な金額を徴収しないこと。

(2) 指定規則第5条の報告は、確実かつ遅滞なく行うこと。

なお、従来、指定規則第5条の報告は、看護師等養成所報告システムを利用して行ってきたが、同システムは、言語聴覚士養成所から都道府県知事への報告する機能を有していないため、今後、改修(平成27年度中)を計画している。このため、平成27年度の指定規則第5条の報告は、各養成所において、同システムに入力したデータを出力することにより作成される書類の提出をもって報告とされたいこと。

第八 広告及び学生の募集行為に関する事項

(1) 広告については、申請書(設置計画書)が受理された後、申請内容に特段問題がないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、指定申請中(設置計画中)であることを明示すること。

(2) 学生の募集行為については、指定申請書が受理された後、申請内容に特段問題がないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、指定申請中であることを明示すること。

学生の定員を増加させる場合の学生の募集行為(従来の学生の定員に係る部分の学生の募集行為を除く。)については、これに準じて行うこと。

別表1

教育上必要な機械器具、標本、模型

1 機械器具

ビデオ録画システム(カメラ、テレビ、ビデオコーダ含む)

2式

ビデオモニタシステム(VHS、8ミリ、テレビ)

10人に1台以上

1学級分

携帯用ビデオカメラ(VHS、8ミリ)

各学級1台以上

音声録音再生装置(カセット、CD、MD等)

10人に1台以上

1学級分

オージオメータ(JIS診断用I型)

10人に1台以上

1学級分

自記オージオ用レコーダ

20人に1台以上

1学級分

幼児聴力検査装置(COR検査、PS検査等が可能なもの)

20人に1台以上

1学級分

インピーダンスオージオメータ

20人に1台以上

1学級分

補聴器特性測定装置

20人に1台以上

1学級分

人工内耳マッピングシステム

1台以上

騒音計

20人に1台以上

音響分析装置

1台以上

発音訓練装置

1台以上

呼吸発声機能測定装置

1台以上

オシロスコープ

1台以上

ファンクションジェネレータ

1台以上

パーソナルコンピュータ一式

20人に1台以上

1学級分

シャーカステン

各学級1台以上

心理検査・言語検査用具(各種)

適当数

補聴器(数種類)

適当数

人工喉頭(電気式、笛式)

各1台以上

コミュニケーションエイド(各種)

適当数

訓練教材(各種)

適当数

発声発語器官検査用具一式(鼻息鏡等)

適当数

2 模型

人体解剖模型

1台以上

聴覚系解剖模型

1台以上

発声発語・嚥下系解剖模型

1台以上

神経系解剖模型

1台以上

別記書式