添付一覧
○視能訓練士養成所指導ガイドラインについて
(平成27年3月31日)
(医政発0331第29号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」(平成27年政令第128号)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省・厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成27年文部科学省・厚生労働省令第2号)により、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)等の一部が改正され、平成27年4月1日から、視能訓練士養成所の指定・監督権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されることになる。
これに伴い、別紙のとおり、新たに「視能訓練士養成所指導ガイドライン」を定めたので、貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、貴管下の養成所に対する指導方よろしくお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
また、「視能訓練士養成所の指導要領について」(平成15年3月28日医政発0328017各都道府県知事あて本職通知)は、本年3月31日をもって廃止する。
〔別紙〕
視能訓練士養成所指導ガイドライン
1 一般的事項
(1) 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下「令」という。)第11条の指定の申請は、遅くとも授業を開始しようとする日の6か月前までに、その設置予定地の都道府県知事に提出すること。
(2) 令第12条第1項の変更の承認申請は、遅くとも変更を行おうとする日の3か月前までに、当該養成所の所在地の都道府県知事に提出すること。
(3) 養成所の設置者は、国及び地方公共団体が設置者である場合のほか、営利を目的としない法人であることを原則とすること。
(4) 会計帳簿、決算書類等収支状態を明らかにする書類が整備されていること。
(5) 養成所の経理が他と明確に区分されていること。
(6) 敷地及び校舎は、養成所が所有するものが望ましく、かつ、その位置及び環境は教育上適切であること。
2 学生に関する事項
(1) 学則に定められた学生の定員が守られていること。
(2) 入学資格の審査及び選考が適正に行われていること。
(3) 学生の出席状況が確実に把握されており、出席状況の不良な者については、進級又は卒業を認めないものとすること。
(4) 入学、進級、卒業、成績、出席状況等学生に関する記録が確実に保存されていること。
(5) 健康診断の実施、疾病の予防措置等学生の保健衛生に必要な措置を講ずること。
3 教員に関する事項
(1) 実習には、必要に応じ、教員に加えて適当な数の実習指導員又は実習助手を配置すること。
(2) 教員は、その担当科目に応じ、それぞれ相当の経験を有する視能訓練士、医師又はこれと同等以上の学識を有する者であること。
(3) 専任教員である医師は、視能訓練につき少なくとも5年程度の経験を有する者であること。
4 授業に関する事項
(1) 視能訓練士学校養成所指定規則(昭和46年文部省・厚生省令第2号。以下「指定規則」という。)別表第1及び別表第2に定める各教育分野は、別表1に掲げる事項を修得させることを目的とした内容とすること。
(2) 単位の計算方法については、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から45時間の範囲で定めること。
なお、時間数は実際に講義、実習等が行われる時間をもって計算すること。
(3) 臨地実習については、1単位を45時間の実習をもって計算すること。
(4) 単位を認定するに当たっては、講義、実習等を必要な時間以上受けているとともに、当該科目の内容を修得していることを確認すること。
また、指定規則別表1の備考2及び別表2の備考2に定める大学、高等専門学校、養成所等に在学していた者に係る単位の認定については、本人からの申請に基づき、個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に該当するものと認められる場合には、当該養成所における履修に代えることができること。
(5) 合併授業又は合同授業は行わないこと。
5 施設設備に関する事項
(1) 各学級の専用教室の広さは、学則に定める入学定員1人当たり1.65平方メートル以上であること。
(2) 実習室として次の実習ができるものを有し、その広さは、学則に定める入学定員1人当たり3.31平方メートル以上とし、かつ、適正に実習を行うことができる設備機能を有すること。ただし、視能訓練のための実習及び眼科実習を行う実習室については、構造設備が兼用できる場合に限り、相互に兼用しても差し支えないものであること。
基礎学科のための実習、視能訓練のための実習及び眼科実習
(3) 教室及び実習室の広さは、内法で測定されたものであること。
(4) 教育上必要な機械器具、標本及び模型は、別表2を標準として整備すること。
(5) 教育上必要な専門図書は1000冊(ただし、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第2号の養成所にあっては500冊)以上、学術雑誌は10種類以上を備えていること。
6 臨地実習に関する事項
(1) 臨地実習は、原則として昼間に行うこと。
(2) 実習指導者は、各指導内容に対する専門的な知識に優れ、視能訓練士又は医師として5年以上の実務経験及び業績を有し、十分な指導能力を有する者とし、そのうち1名は視能訓練士であること。
(3) 実習施設における実習人員は、当該施設の実情に応じた受入可能な数とし、実習指導者1人につき2人程度とすること。
7 その他
(1) 入学料、授業料及び実習費等は適当な額であり、学生又は父兄から寄附金その他の名目で不当な金額を徴収しないこと。
(2) 指定規則第5条第1項の報告は確実かつ遅滞なく行うこと。
なお、報告に当たっては、看護師等養成所報告システムを利用して報告を行うこと。
(3) 指定規則第3条第3項の承諾書は、申請に係る養成所が実習施設である病院に附設されている場合においては、添付を省略しても差し支えないものであること。
8 広告及び学生の募集行為に関する事項
(1) 広告については、設置計画書が受理された後、申請内容に特段問題がないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、設置計画中(指定申請書提出後にあっては指定申請中)であることを明示すること。
(2) 学生の募集行為については、指定申請書が受理された後、申請内容に特段問題がないときに、申請者の責任において開始することができること。また、その際は、指定申請中であることを明示すること。
学生の定員を増加させる場合の学生の募集行為(従来の学生の定員に係る部分の学生の募集行為を除く。)については、これに準じて行うこと。
別表1
教育内容と教育目標〔3年課程〕
教育内容 |
単位数 |
教育目表 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
14 |
科学的・理論的思考力を育て、人間性を磨き、自由で主体的な判断と行動を培う。生命倫理及び人の尊厳を幅広く理解する。国際化及び情報化社会に対応できる能力を養う。 |
人間と生活 |
|||
小計 |
14 |
|
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能及び心身の発達 |
8 |
人体の構造と機能及び心身の発達を系統立てて理解する。 |
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 |
8 |
健康、疾病及び障害について、予防と回復過程の促進に関する知識を習得し、理解力、観察力及び判断力を養う。 |
|
視覚機能の基礎と検査機器 |
8 |
視覚の情報処理過程を系統的に学び、視覚機能の疾病や障害を総合的に検出する視覚機能診断機器の原理と操作及び検査・測定方法の基礎理論と技術を習得し、疾病と障害との関連を学習する。 |
|
保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念 |
5 |
保健医療福祉の推進のために、心身の状態を理解し、視能訓練士が果たすべき役割について学習する。 併せて、地域社会における関係諸機関との調整及び教育的役割を担う能力を育成する。 |
|
小計 |
29 |
|
|
専門分野 |
基礎視能矯正学 |
10 |
視能矯正の枠組みと理論を理解し、系統的な視能矯正を構築できる能力を養う。 |
視能検査学 |
10 |
視能検査の専門的知識と技術を習得し、評価について学習するとともに、職業倫理を高める。 |
|
視能障害学 |
6 |
視能障害の予防と治療の観点から、種々の障害を理解する。 |
|
視能訓練学 |
10 |
視覚発達の促進や種々の視能障害に対する矯正、訓練、指導及び管理の立場から必要な知識と技術を習得する。 また、感染症に対する対応と救急対応についても学ぶ。 |
|
臨地実習 |
14 |
基本的な視能矯正の実践技術の能力を養い、患者との人間関係から共感的態度を学ぶ。 また、医療チームの一員としての責任と自覚を養う。 |
|
小計 |
50 |
|
|
合計 |
93 |
|
教育内容と教育目標〔1年課程〕
教育内容 |
単位数 |
教育目表 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能及び心身の発達 |
4 |
人体の構造と機能及び心身の発達を系統立てて理解する。 |
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 |
5 |
健康、疾病及び障害について、予防と回復過程の促進に関する知識を習得し、理解力、観察力及び判断力を養う。 |
|
視覚機能の基礎と検査機器 |
8 |
視覚の情報処理過程を系統的に学び、視覚機能の疾病や障害を総合的に検出する視覚機能診断機器の原理と操作及び検査・測定方法の基礎理論と技術を習得し、疾病と障害との関連を学習する。 |
|
保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念 |
3 |
保健医療福祉の推進のために、心身の状態を理解し、視能訓練士が果たすべき役割について学習する。 併せて、地域社会における関係諸機関との調整及び教育的役割を担う能力を育成する。 |
|
小計 |
20 |
|
|
専門分野 |
基礎視能矯正学 |
10 |
視能矯正の枠組みと理論を理解し、系統的な視能矯正を構築できる能力を養う。 |
視能検査学 |
10 |
視能検査の専門的知識と技術を習得し、評価について学習するとともに、職業倫理を高める。 |
|
視能障害学 |
6 |
視能障害の予防と治療の観点から、種々の障害を理解する。 |
|
視能訓練学 |
10 |
視覚発達の促進や種々の視能障害に対する矯正、訓練、指導及び管理の立場から必要な知識と技術を習得する。 また、感染症に対する対応と救急対応についても学ぶ。 |
|
臨地実習 |
11 |
基本的な視能矯正の実践技術の能力を養い、患者との人間関係から共感的態度を学ぶ。 また、医療チームの一員としての責任と自覚を養う。 |
|
小計 |
47 |
|
|
|
合計 |
67 |
|
別表2
教育上必要な機械器具、標本及び模型
○機械器具
品目 |
数量 |
光学顕微鏡 |
6人で1 |
心理検査用具 |
|
心理検査用具 3種以上 |
各1 |
職業適性検査用具 2種以上 |
各1 |
視力測定装置 |
|
遠用 3種以上 |
10 |
近用 3種以上 |
各2 |
乳幼児用 3種 |
各1 |
視野測定装置 |
|
動的量的視野計 |
10人で1 |
静的量的視野計 |
15人で1 |
中心視野計、中心暗点計 2種 |
各2 |
色覚検査機器 |
|
色覚検査表 3種以上 |
各1 |
アノマロスコープ |
1 |
色相配列検査 2種以上 |
各1 |
前眼部・透光体・眼底の検査及び記録装置 |
|
倒像鏡 |
4人で1 |
直像鏡 |
2人で1 |
集光レンズ(14D、20D等) |
4人で1 |
*角膜形状解析装置一式 |
1 |
オフサルモメーター |
10人で1 |
プラチドー |
2 |
*角膜内皮細胞測定装置 |
1 |
細隙灯顕微鏡(記録装置付を含む。) |
2 |
眼底撮影装置 卓上・手持型含む3種以上 |
8人で1 |
*三次元眼底解析装置(SLO、OCT等) |
1 |
外眼部・眼位・眼球運動撮影装置(カメラ、ビデオ等) |
10人で1 |
眼球突出計 |
10人で1 |
検眼機器 |
|
検眼レンズセット(クロスシリンダーを含む。) (架台式又は携帯式) |
6人で1 |
|
|
遠近用レンズセット |
3 |
レンズメーター |
6人で1 |
瞳孔距離計 3種以上 |
4人で1 |
他覚的屈折検査機器一式 |
|
レフラクトメーター |
8人で1 |
レチノスコープ(ストリーク又はスポット) |
4人で1 |
模型眼 |
4人で1 |
板付きレンズ |
5 |
眼圧測定機器(トノメーター、ノンコンタクト及びシェッツを含む3種以上) |
10人で1 |
コンタクトレンズ検査用機器 |
|
コンタクトレンズトライアルセット(ハード及びソフトを含む。) |
2 |
ブラックライト |
1 |
調節検査機器(近点計を含む2種) |
3 |
暗順応検査機器 |
1 |
X線フィルムビューアー |
1 |
両眼視機能検査機器 |
|
大型弱視鏡 3種以上 |
8人で1 |
位相差ハプロスコープ |
1 |
斜視角測定機器 |
|
マドックス正切スカラ(5メートル用) |
1 |
角プリズム、プリズムバー |
各2人で1 |
膜プリズムトライアルセット |
2 |
ローレンス斜視計 |
1 |
眼球運動(複像)測定装置 |
|
ヘス赤緑試験 |
1 |
立体視検査機器 |
|
遠見ステレオテスト |
1 |
近見ステレオテスト 4種以上 |
4人で1 |
三柱深径覚計(三杆法) |
1 |
網膜対応検査機器 |
|
残像検査装置 |
2 |
ウォース4灯計、ベレンス3色灯 |
3 |
バゴリーニレンズ |
5人で1 |
バゴリーニ赤フィルター棒 |
10人で1 |
不等像検査機器 |
2 |
視能矯正・訓練治療機器 |
|
オイチスコープ(点滅装置を含む。) |
2 |
コージナトール |
3 |
カイロスコープ |
3 |
立体鏡 |
3 |
斜視手術器具一式(供覧用) |
1 |
視覚障害者用機器 |
|
視覚障害者用シミュレーションレンズ |
1 |
視覚障害者用補助具 |
|
弱視レンズセット(眼鏡型、卓上型及び単眼型) |
各2組 |
拡大装置 |
1 |
遮光眼鏡一式 |
1 |
生活用具一式 |
1 |
電気生理検査機器 |
|
ERG測定装置 |
1 |
眼球運動(EOG、ENG、OKN)測定装置 |
1 |
VEP測定装置 |
1 |
超音波診断装置(A/Bモード) |
1 |
*瞳孔反応測定装置(イリスコーダー) |
1 |
動物解剖用器具一式 |
適当数 |
視聴覚教育機器一式 |
1 |
情報処理機器 |
|
パーソナルコンピューター |
3人で1 |
光学実験装置 |
1 |
中心感度測定装置 |
|
中心フリッカー値測定機器 |
1 |
コントラスト感度測定機器 |
1 |
バイタル検査用具一式(血圧計、聴診器、体温計、メトロノーム等) |
各2 |
高齢者疑似体験セット |
1 |
車椅子 |
1 |
消毒、滅菌装置一式 |
1 |
薬品等保存用冷凍冷蔵庫 |
1 |
備考 *を付けたものについては、養成所又は臨地実習施設のいずれかにおいて使用できるものであること。
○標本及び模型
品目 |
数量 |
人体模型 |
1 |
人体骨格模型 |
1 |
人体神経走行模型 |
1 |
眼球模型 |
5人で1 |
頭骨模型 |
5人で1 |
病理組織学的標本及び模型 |
一式 |