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○認可化移行移転費等支援事業の実施について

(平成27年4月13日)

(雇児発0413第25号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

標記については、今般、別紙のとおり「認可化移行移転費等支援事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日から適用することとしたので通知する。

ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。

なお、本通知の施行に伴い、平成26年5月29日付け雇児発0529第26号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可化移行総合支援事業の実施について」は、平成27年3月31日限りで廃止する。

別紙

認可化移行移転費等支援事業実施要綱

1 事業の目的

認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあたって必要となる移転費等に要する経費を補助することにより、保育の供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

3 事業の内容

立地場所や敷地面積の制約上、現行の施設では児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条に規定する保育所に係る設備に関する基準を満たすことができない認可外保育施設の移転等(移転費、仮設設置費)に必要な費用の一部を補助する事業。

4 対象事業者

保育所等への移行を目指す認可外保育施設であって、「認可化移行調査費等支援事業の実施について」(平成27年4月*日付け雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「認可化移行調査費等支援事業実施要綱」の2(1)に基づく認可化移行可能性調査支援事業の実施等により、移行のために移転等が必要であると市町村が認めた者。

5 費用

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。