添付一覧
○認可化移行改修費等支援事業の実施について
(平成27年4月13日)
(雇児発0413第22号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
(公印省略)
標記については、今般、別紙のとおり「認可化移行改修費等支援事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。
なお、本通知の施行に伴い、平成26年5月29日付け雇児発0529第26号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可化移行総合支援事業の実施について」は、平成27年3月31日限りで廃止する。
別紙
認可化移行改修費等支援事業実施要綱
1 事業の目的
認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあたって必要となる改修等に要する経費を補助することにより、保育の供給を増やし、もって待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。
2 実施主体
実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
3 事業の内容
認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への移行を希望する認可外保育施設に対して、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(以下「設備運営基準」という。)第32条に規定する保育所に係る設備に関する基準を満たすために必要な経費(改修費等、賃借料(改修期間中の建物賃借料及び礼金を含み、敷金を除く。)に必要な費用の一部を補助する事業。
ただし、賃借料については、平成27年4月1日以降に新規契約したものに限る。
4 対象事業者
「子どものための教育・保育給付費補助事業の実施について」(平成27年*月*日雇児発**第**号)の別添1「認可化移行運営費支援事業実施要綱」に掲げる実施要件を満たす認可外保育施設を経営する者であって、事業開始後5年以内に設備運営基準第32条に規定する設備基準を満たす事業者
5 対象事業の制限
(1) 次に掲げる事業については、対象としないものとする。
① 国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業
② 施設整備を目的とする事業(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)
③ 既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業。
(2) 本事業のうち改修費等に係る補助については、1事業所につき1回限りとする。
(3) 本事業のうち賃借料に係る補助を受給できる期間は、本事業の開始後5年間を限度とする。
6 留意事項
設備運営基準第32条の基準を満たしていない施設が、本事業の対象となってから5年以内に当該基準を満たさなかった場合は、補助金の返還を命ずることができるものとする。
7 費用
本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。