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○賃貸物件による保育所改修費等支援事業の実施について

(平成27年4月13日)

(雇児発0413第20号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

標記については、今般、別紙のとおり「賃貸物件による保育所改修費等支援事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日から適用することとしたので通知する。

ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。

別紙

賃貸物件による保育所改修費等支援事業実施要綱

1 事業の目的

保育所を整備するにあたり、都市部を中心に保育所の整備が困難な状況にかんがみ、賃貸物件による保育所の設置に要する経費を補助することにより、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることが出来る体制整備を行うことを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

3 事業の内容

賃貸物件により、新たに保育所を設置するために必要な経費(改修費等、賃借料(礼金を含み、敷金を除く。)を補助する事業。

ただし、賃借料については、平成27年4月1日以降に新規契約したものに限る。

4 対象事業者

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所を経営する者。

5 対象事業の制限

(1) 次に掲げる事業については、対象としないものとする。

① 国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業

② 施設整備を目的とする事業(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)

③ 既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業。

(2) 本事業の実施については、1保育所につき1回限りとする。

(3) 本事業については、当該年度中、又は翌年度4月1日に開設する保育所を対象とすること。

6 留意事項

本事業により賃借料の補助を受ける事業者に対しては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条の規定に基づく施設型給付又は同法第65条の規定に基づく保育の実施に係る委託費において賃借料加算を適用することはできないものとする。

7 費用

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。