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○保育士試験による資格取得支援事業の実施について

(平成27年4月13日)

(雇児発0413第15号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

標記については、今般、別紙のとおり「保育士試験による資格取得支援事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日から適用することとしたので通知する。

ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適切かつ円滑な実施に期されたい。

別紙

保育士試験による資格取得支援事業実施要綱

1 事業の目的

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い必要となる保育教諭の確保及び「待機児童解消加速化プラン」に伴う保育士確保の一環として、保育士試験受験のための学習に要した費用を補助することで保育士資格取得者の拡充を図り、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。

3 事業の内容

保育士試験により保育士資格取得を目指す者が保育士試験合格後、保育所等に保育士として勤務することが決定した者に対し、保育士試験受験のための学習に要した費用の一部を補助する。

4 実施要件

① 対象者

対象者は、保育士試験により保育士資格の取得を目指す者であって、保育士試験合格後、以下に掲げる施設又は事業(以下「対象施設等」という。)で保育士として勤務することが決定した者であること。

なお、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による助成等を受けている場合は、本事業の対象とならない。

ア 保育所

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園

ウ 認定こども園への移行を予定している幼稚園

エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び同章第3節に規定する小規模保育事業B型であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの

オ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの

カ 乳児院

キ 児童養護施設

ク 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた認可外保育施設

ケ 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以上満たしていると実施主体が認める施設

※ いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。

② 対象経費

本事業の対象となる費用(以下「対象経費」という。)は、保育士試験受験講座の受講(通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制)に要する費用であって、当該講座を開講している事業者(以下「講座実施事業者」という。)が証明する当該事業者に対して支払われた入学料(講座実施事業者における受講の開始に際し、当該講座実施事業者に納付する入学金又は登録料)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費含む。))及び上記経費の消費税とする。

なお、以下に掲げるものについては対象経費とならない。

ア その他の検定試験の受講料

イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

ウ 補講費

エ 講座実施事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用

オ 講座実施事業者が実施する各種行事参加に係る費用

カ 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用

キ 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材等

③ 対象期間

対象経費の支払いの対象となる期間は、保育士試験の筆記試験日から起算して1年前の属する月の1日までのものとする。

④ 対象経費の支払い等

i) 支払い

対象経費は、対象者が保育士証の交付を受け、対象施設等に勤務することが決定した後に支払うことができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設に勤務すること。

ii) 支払いの申請及び確認

対象者は、保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、受験対策学習費用支給申請書(以下「支給申請書」という。別添様式)及び次に掲げる書類を実施主体に提出すること。ただし、やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、この限りでない。

ア 対象者が保育士証の交付を受けた後、対象施設への勤務が決定したことを確認できる書類

イ 講座実施事業者が発行する対象経費の領収書

ウ 保育士証の写し

iii) 留意事項

(a) 算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。

(b) 入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、支払った費用として講座実施事業者が証明する額又は講座実施事業者に対し振込を行ったことを金融機関が証明した額を対象とすること。

(c) クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は、対象経費に該当しないこと。

(d) 支給申請時点で講座実施事業者に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならないこと。

⑤ 領収書について

i) 受講に係る領収書等

講座実施事業者が対象経費について発行した領収書又は講座実施事業者に対し振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「振込証明書類」という。)とする。

なお、クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の控に必要事項を付記したものを含む。)とすること。

ii) 領収書(又は振込証明書類或いはクレジット契約証明書。以下「領収書等」という。)には、次の事項が記載されていることを確認すること。

ア 「講座実施事業者の名称」

イ 「支払者名」

ウ 「領収額(又はクレジット契約額)」

エ 「領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)」

オ 「領収日(又はクレジット契約日)」

カ 「領収印」

iii) 領収書等に訂正のある場合、講座実施事業者の訂正印のないものは無効であること。

iv) 提出された領収書等については、確認後、原則として対象者に返却すること。但し、必要に応じて本人了承の上で写しを取っておくこと。

5 費用

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。

(別添様式)