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○保育士宿舎借り上げ支援事業の実施について

(平成27年4月13日)

(雇児発0413第14号)

(各都道府県知事あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

標記については、今般、別紙のとおり「保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日から適用することとしたので通知する。

ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適切かつ円滑な実施に期されたい。

別紙

保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱

1 事業の目的

待機児童解消のため、保育を支える保育士の確保は喫緊の課題である。保育士の宿舎を借り上げるための費用の全部又は一部を支援することによって、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、「待機児童解消加速化プラン」(以下「加速化プラン」という。)に参加する市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

3 事業の内容

都道府県又は市町村以外の者が運営する認可保育所、認定こども園、地域型保育事業のうち小規模保育事業(小規模保育C型を除く)及び事業所内保育事業であって認可を受けたもの又は加速化プラン対象認可外保育施設(公立を除く。以下「保育所等」という。)に対し、保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する。

4 実施要件及び対象者

本事業の対象者は保育所等に勤務する常勤保育士のうち、次のいずれかに該当する者とする。

① 保育所等に新規(平成25年度以降)に採用された者

② 保育所等に採用された日から起算して5年以内の者。ただし、平成24年度以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者を除く

5 留意事項

(1) 宿舎借り上げの費用について、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付やその他の補助事業等により、住居手当又はそれに類する補助をしている場合には、対象としないこと。

(2) 未入居の月は、対象としないこと

(3) 入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額を補助する。

(4) 本事業は保育士の就業継続を含む保育士確保のための事業であることに鑑み、本事業を実施する保育所等は、保育士の就業継続のための研修への積極的参加を図るなど、保育士の就業継続に努めること。

6 費用

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。