アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○保育士・保育所支援センター設置運営事業の実施について

(平成27年4月13日)

(雇児発0413第13号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

標記については、今般、別紙のとおり「保育士・保育所支援センター設置運営事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日から適用することとしたので通知する。

別紙

保育士・保育所支援センター設置運営事業実施要綱

1 事業の目的

保育士の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するという観点から、保育士資格を有する者であって、保育士として就業していない者(以下「潜在保育士」という。)の就職や保育所を含めた児童福祉施設、認定こども園、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所(以下「保育所等」という。)の潜在保育士活用支援等を行う「保育士・保育所支援センター」(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることができるよう体制整備を行うことを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)とする。

なお、都道府県等は、当該都道府県等が適当と認める団体等(以下「委託団体」という。)に本事業の一部又は全部を委託することができる。

3 事業の内容

本事業を実施する都道府県等は、支援センターに関する以下の事業を行うこと。

① 保育士・保育所支援センターの設置及び運営

都道府県等において、支援センターを設置し、潜在保育士の再就職支援等に係る以下の業務を行う。

ア 潜在保育士、保育所等勤務保育士及び保育士を目指している者への相談支援

イ 潜在保育士への就職あっせん

ウ 潜在保育士への求人情報の提供

エ 保育所等への雇用管理や求人方法等に関する助言指導

オ 研修の企画及びその実施

カ その他潜在保育士の再就職支援等に関する事項

② 保育士再就職支援コーディネーターの配置

支援センターに保育士再就職支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置し、上記①に掲げる業務を円滑に実施するための以下の業務を行う。

ア 保育所等に関する採用募集状況の把握

イ 求職者のニーズに合った就職先の提案

ウ 求職者と雇用者双方のニーズ調整

エ 保育所等に対し潜在保育士の活用に関する助言

オ その他必要な連携・調整等

③ 人材バンク機能を活用した潜在保育士の把握と継続的な支援

保育所等を離職した保育士(以下「離職保育士」という。)に対し、再就職希望の随時把握や再就職に向けた各種案内等に関する以下の業務を行う。

ア 保育所等に対する離職保育士による支援センターへの届出勧奨

イ 離職保育士から届出のあった情報の名簿による管理

※ 届出してもらう情報の内容

氏名、生年月日、離職時の住所、電話番号及びメールアドレス など

ウ 離職保育士に対する郵送等による再就職希望状況等の現況確認

エ 求人情報や就職相談会、研修等に関する情報提供

④ 保育士・保育所支援センター認知度向上のための普及啓発

支援センターの認知度を向上させ、潜在保育士に支援センターを積極的に活用してもらうための以下の業務を行う。

ア 潜在保育士の掘り起こし等に関するこれまでの活動実績や取組内容を紹介するシンポジウムの開催

イ 集客力の高い施設での出張相談会の開催

ウ その他支援センターの認知度向上のための取組の実施

⑤ 再就職支援や雇用管理改善のための研修

都道府県等と連携して、離職保育士の職場復帰のための研修や事業者や園長等に対する保育所等の雇用管理改善のための研修等を行う。

4 留意事項

(1) 上記3の業務について、支援センターを開設せず、コーディネーターの配置のみで当該業務の実施が可能である場合は、支援センターを開設せずに、都道府県等又は都道府県等が適当と認めた施設にコーディネーターのみを配置することができる。ただし、この場合において支援センター開設運営経費に係る補助を受けることができない。

(2) 上記3の②の業務について、コーディネーターを配置せずに当該業務の実施が可能である場合は、コーディネーターを配置せずに支援センターを設置・運営することができる。ただし、この場合においてコーディネーター雇上費に係る補助を受けることができない。

(3) 委託団体が職業紹介事業の許可等を持たない場合、当該委託団体が求人情報又は求職者情報の提供の範疇を超え「職業紹介」に該当する活動を行うことは「職業安定法」違反となるので、「職業紹介」を行う場合は、職業紹介事業の許可等を得て実施すること。

(4) 上記(3)の職業紹介事業の許可等にあたっては、職業紹介事業には有料職業紹介事業と無料職業紹介事業があり、地方公共団体から委託事業として職業紹介事業を受託し、当該委託費が職業紹介の対価となっている場合は、求人者等から手数料等を取っていない場合であっても、委託費から職業紹介の対価(職業紹介手数料に類似するもの)が出ているため、有料職業紹介事業となることから、有料職業紹介事業の許可が必要となること。

(5) 支援センターが保育士の再就職支援等のために知り得た個人情報の取扱いについては特に注意すること。また、委託団体に委託する場合は、都道府県等は委託団体に対し、適切に指導監督を行うこと。

5 費用

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。