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○保育士資格取得支援事業の実施について

(平成27年4月13日)

(雇児発0413第11号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

標記については、今般、別紙のとおり「保育士資格取得支援事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日から適用することとしたので通知する。

ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適切かつ円滑な実施に期されたい。

なお、本通知の施行に伴い、「認可外保育施設保育士資格取得支援事業の円滑な運営について」(平成25年2月26日雇児保発0226第1号)、「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の円滑な運営について」(平成26年5月29日雇児保発0529第1号)、「保育所等保育士資格取得支援事業の円滑な運営について」(平成26年5月29日雇児保発0529第2号)及び「幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業の円滑な運営について」(雇児保発0529第3号)は平成27年3月31日限りで廃止する。ただし、平成26年度末までに採択したものについては、従前の例によるものとする。

別紙

保育士資格取得支援事業実施要綱

1 事業の目的

平成27年4月施行の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い必要となる保育教諭の確保及び「待機児童解消加速化プラン」に伴う保育士確保の一環として、幼稚園教諭免許状を有する者や保育所等に勤務している保育士資格を有していない者の保育士資格取得を支援することにより保育教諭及び保育士の増加を図り、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。

3 事業の内容

(1) 認可外保育施設保育士資格取得支援事業

認可外保育施設に対し、当該施設が雇用している保育士資格を有していない保育従事者(以下「認可外対象者」という。)が保育士資格を取得するために要した、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)の受講料等及び受講する保育従事者代替に伴う雇上費の補助を行う。

(2) 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

児童福祉法第7条に規定する幼保連携型認定こども園等に対し、当該施設に勤務している幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者(以下「保育教諭対象者」という。)が「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号雇用均等・児童家庭局長通知)別表の②及び③(以下「特例制度」という。)により保育士資格を取得するために要した、養成施設の受講料等及び受講する保育従事者代替に伴う雇上費の補助を行う。

(3) 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者(以下「幼免対象者」という。)が特例制度により保育士資格を取得するために要した、養成施設の受講料等の補助を行う。

(4) 保育所等保育士資格取得支援事業

保育所等に対し、当該施設が雇用している保育士資格を有していない保育従事者(以下「保育所等対象者」という。)が保育士資格を取得するために要した、養成施設の受講料等の補助を行う。

4 実施要件

(1) 対象者

本事業の対象者は、以下の事業ごとに掲げる施設(以下「対象施設」という。)に勤務する者であること。ただし、幼免対象者は施設への勤務の有無にかかわらず、本事業の対象となること。

また、保育教諭対象者及び幼免対象者は、養成施設において教科目の受講を開始し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11の2の規定により保育士資格を取得すること。

対象施設は、対象者が保育士証の交付を受けるまでの間、当該施設としての要件を満たしていること。

なお、保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象とならない。

① 認可外保育施設保育士資格取得支援事業

ア 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた認可外保育施設

イ 認定こども園法第3条第2項第1号及び第3項に規定する施設のうち、幼稚園で構成されるもの(以下「幼稚園型認定こども園」という。)が構成する認可外保育施設

ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業であって、法第34条の15第2項の認可を受けたもののうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年4月30日厚生労働省令第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び第3節に規定する小規模保育事業B型を行う事業所

エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、法第34条の15第2項の認可を受けたもの

オ 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以上満たしていると実施主体が認める施設

② 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園への移行を予定している保育所、幼稚園、認定こども園等の施設(以下「保育所等」という。)。

③ 保育所等保育士資格取得支援事業

ア 保育所

イ 幼保連携型認定こども園

ウ 幼稚園型認定こども園又は幼保連携型認定こども園への移行を予定している幼稚園

エ 乳児院

オ 児童養護施設

※ 上記アからオのいずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。

(2) 受講方法

対象者は、養成施設での受講(通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制)により保育士資格を取得する。

また、保育教諭対象者及び幼免対象者については、過去に保育士養成課程の科目の一部を修めないで卒業した者で、養成施設において、児童福祉法施行規則第6条の10第2項に掲げる筆記試験科目(同項第2号の教育原理及び同項第5号の保育の心理学を除く)に相当する教科目を履修することで、児童福祉法施行規則第6条の11の2の規定により保育士資格を取得する場合も本事業の対象とすること。

(3) 受講開始

本事業においては、養成施設に入学した日又は養成施設からの受講許可を得た日のいずれか早い日を受講開始とすること。

(4) 代替保育士等雇上費

上記3の(1)の事業にあっては、認可外対象者の保育士資格取得に伴い代替として雇い上げた保育士又は保育従事者、上記3の(2)の事業にあっては、上記(1)②の施設に勤務している保育士(以下「対象保育士」という。)の幼稚園教諭免許状取得に伴い、代替として雇い上げた保育士(以下「代替保育士等」という。)に係る雇上費を補助する。

5 実施計画書について

(1) 提出

① 本事業を実施する対象施設(以下「実施対象施設」という。)及び幼免対象者は、保育士資格取得支援事業実施計画書(以下「実施計画書」という。別添様式1)及び(2)に定める確認書類を本事業の実施主体である都道府県、指定都市又は中核市(以下「実施主体」という。)に提出すること。

なお、実施計画書を提出することができる期間は、4(3)の受講開始日の属する年度中とする。

② 実施主体は、実施計画書が提出された際は、内容を確認し、本事業の対象の可否を速やかに実施対象施設及び幼免対象者に通知すること。

(2) 確認書類

実施計画書の確認にあたっては、4(1)の対象者(以下「対象者」という。)及び対象保育士が常勤職員として実施対象施設に勤務していることが確認できる書類を提出させること。

また、対象者及び対象保育士が受講を開始した場合は、養成施設(対象保育士については大学又は短大)に在学していることが確認できる書類を提出させること。

なお、実施計画書の提出前に受講を開始している場合は、実施計画書を提出する際に、養成施設に在学していることが確認できる書類を提出させること。

6 対象経費の支払い等について

(1) 支払い

養成施設受講料や教材費等の経費及び代替保育従事者雇上費(以下「対象経費」という。)は対象者又は対象保育士が保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受け、4(1)の各事業に掲げる対象施設(以下「勤務対象施設」という。)に勤務することが決定した後に支払うことができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設に勤務すること。

(2) 支払いの申請及び確認

実施対象施設及び幼免対象者は、対象者が保育士証の交付又は対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、勤務対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、保育士資格取得支援事業完了報告書(以下「完了報告書」という。別添様式2)及び次に掲げる書類を実施主体に提出すること。ただし、やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、この限りでない。

ア 対象者が保育士証の交付又は対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、勤務対象施設への勤務が決定したことを確認できる書類

イ 養成施設の長が発行する対象経費の領収書

ウ 代替保育士等が実施対象施設に勤務していたことが確認できる書類

エ 保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し

(3) 対象経費の留意事項

① 対象経費の対象は、養成施設の長が証明する養成施設に対して支払われた入学料(養成施設における受講の開始に際し、当該養成施設に納付する入学金又は併願登録料)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))及び上記経費の消費税とする。

② 対象経費とならないものは、次の経費とすること。

ア その他の検定試験の受講料

イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

ウ 補講費

エ 養成施設が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる費用

オ 養成施設が実施する各種行事参加に係る費用

カ 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用

キ 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材等

③ 算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。

④ 入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、支払った費用として養成施設の長が証明する額又は養成施設に対し振込を行ったことを金融機関が証明した額を対象とすること。

⑤ クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は、対象経費に該当しないこと。

⑥ 支給申請時点で養成施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならないこと。

7 領収書について

(1) 受講に係る領収書等

養成施設の長が、対象経費について発行した領収書又は養成施設に対し振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「振込証明書類」という。)とする。

なお、クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の控に必要事項を付記したものを含む。)とすること。

(2) 領収書(又は振込証明書類或いはクレジット契約証明書。以下「領収書等」という。)には、次の事項が記載されていることを確認すること。

ア 「養成施設の名称」

イ 「支払者名」

ウ 「領収額(又はクレジット契約額)」

エ 「領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)」

オ 「領収日(又はクレジット契約日)」

カ 「領収印」

(3) 領収書等に訂正のある場合、養成施設の訂正印のないものは無効であること。

(4) 養成施設に係る領収書等については、確認後、原則として実施対象施設及び幼免対象者に返却すること。

ただし、必要に応じて実施対象施設及び幼免対象者了承の上で写しを取っておくこと。

(5) 本事業は、対象者及び対象保育士が保育士資格・幼稚園教諭免許を取得し、実施対象施設における保育士・幼稚園教諭の確保を図り、子どもを安心して育てることができるよう、体制の整備を支援するものであるため、上記3の(1)、(2)及び(4)に掲げる事業については、原則、実施対象施設が対象経費を負担すること。但し、実施対象施設と対象者がお互いの協議のもと、対象者が対象経費を負担することとした場合は、この限りでない。

8 留意事項

(1) 実施主体は、提出された実施計画書に基づき、適切に補助が行えるよう、必要な財源を確保しておくこと。

(2) 実施対象施設が本事業の実施要件を満たしているかどうかの確認等に当たっては、必要に応じ市区町村と連携すること。

9 費用

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。

(別添様式1)

(別添様式2)