添付一覧
○「保育体制強化事業の実施について」の一部改正について
(平成27年4月13日)
(雇児発0413第10号)
(各都道府県知事あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
(公印省略)
保育体制強化事業については、「保育体制強化事業の実施について」(平成26年5月29日付け雇児発0529第25号)により定められているところであるが、今般、別添のとおり改正し、平成27年4月1日より施行することとしたので、通知する。
ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適切かつ円滑な実施に期されたい。
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○保育体制強化事業の実施について
(平成26年5月29日)
(雇児発0529第25号)
(各都道府県知事あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
改正 平成27年 4月13日雇児発0413第10号
(公印省略)
標記については、今般、別紙のとおり「保育体制強化事業実施要綱」を定め、平成26年4月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適切かつ円滑な実施に期されたい。
別紙
保育体制強化事業実施要綱
1 事業の目的
保育所入所待機児童解消のため、保育を支える保育士の確保は喫緊の課題である。地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備することを目的とする。
2 実施主体
実施主体は、「待機児童解消加速化プラン」に参加する市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
3 事業の内容
都道府県又は市町村以外の者が設置する保育所に対し、保育支援者の配置に要する費用の一部を補助する。
4 実施要件及び対象者
(1) 保育支援者は、保育士資格を有しない者で、次の業務を行うものとする。
①保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃
②給食の配膳・あとかたづけ
③寝具の用意・あとかたづけ
④その他、保育士の負担軽減に資する業務
(2) 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに保育所に配置された者とすること。
(3) 本事業は、保育士の負担軽減を図ることを目的としているため、本事業を実施する保育所は、保育支援者を配置した月における保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含む)の数と、前年同月における当該保育所の保育士及び保育士以外の者(保育支援者は含まない)の数を比較し、その結果、保育士・保育士以外それぞれにおいて同数以上であること。
ただし、前年同月の実績がない保育所は、保育支援者を配置した月と保育所開所月を比較すること。
5 留意事項
保育支援者の費用について、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付やその他の補助事業により、その経費が交付される場合には、対象としないこと。
6 費用
本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。