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○広域的保育所等利用事業の実施について

(平成27年4月13日)

(雇児発0413第9号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

(公印省略)

広域的保育所等利用事業について、今般、別紙のとおり「広域的保育所等利用事業実施要綱」を定め、平成27年4月1日から適用することとしたので通知する。

ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適性かつ円滑な実施に期されたい。

別紙

広域的保育所等利用事業実施要綱

1 事業の目的

近隣に入所可能な保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業又は事業所内保育事業(以下「保育所等」という。)が見つからない児童に対し、自宅から遠距離にある保育所等でも利用を可能にするため、保護者にとって利便性の良い場所にある学校や児童館などに市町村が設置するこども送迎センター(以下「送迎センター」という。)を中心とし、原則、各保育所等の保育士等が付き添いのもと、送迎バス等により児童の送迎の実施に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。

2 事業の内容

広域的保育所等利用事業の実施に必要なバス等の購入費または運行費、当該バス等の運転手雇上費、送迎センターの実施場所の賃借料及び児童の送迎時に付き添う保育士等の雇上費等の補助を行う。

3 実施主体

実施主体は、市町村(特別区含む。以下同じ。)とする。

4 実施要件

(1) 対象児童は、市町村が定める基準に基づく保育の必要性の認定を受けた児童であって、居住地と入所可能な保育所等が離れているために送迎が必要な児童とする。

(2) 対象児童は、本事業の利用に際し事前に市町村に登録し、当該児童の利用保育所等を決めること。また、送迎センター1施設あたりの登録児童数は概ね20人以上とし、複数の保育所等が共同で利用すること。

(3) 保育所等毎に該当する児童が当該事業を利用する時間は、送迎付き添い保育士等を配置し、原則、利用保育所等の保育士等が保護者から児童を預かることとし、必要な場合は送迎センターに保育士等を配置することも可とする。

(4) 送迎センターの開所時間は、午前2時間、午後3時間を原則とし、その地域における対象児童の保護者の労働時間、送迎先保育所等の開所時間及び送迎に要する時間等を考慮して、市町村の長が定めること。

(5) 送迎センターの実施場所は、保護者が利用しやすい場所を考慮し、継続的な使用が確保される公共施設の空き部屋等を利用することも差し支えない。

ただし、公共施設の空き部屋等を利用して本事業を実施する場合においても、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条第8号の基準を満たすこと。

(6) 送迎方法・経路の設定に当たっては、児童の安全・保育活動に与える影響を十分に考慮すること。

(7) 子どもの生活状況、健康状態、事故の発生などについて、送迎センター、保護者、保育所等間で密接な連絡が取れる体制を整えること。

(8) 自家用車で送迎を行う場合であって、保護者から運行に必要な経費の一部又は全部を徴収するときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の有償運送の許可が必要であること。

5 費用

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものとする。