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○「保育士修学資金の貸付けについて」の一部改正について

(平成27年4月13日)

(厚生労働省発雇児0413第3号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働事務次官通知)

保育士修学資金貸付制度については、「保育士修学資金の貸付けについて」(平成25年2月26日付け厚生労働省発雇児0226第4号)により定められているところであるが、今般、別添のとおり改正し、平成27年4月1日より施行することとしたので、通知する。

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○保育士修学資金の貸付けについて

(平成25年2月26日)

(厚生労働省発雇児0226第4号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働事務次官通知)

改正 平成27年 4月13日厚生労働省発雇児0413第3号

保育所入所待機児童の解消策の推進等により保育の需要増加に応え、保育を必要とするすべての子どもたちが質の高い保育を受けられる環境を構築するために、保育士の人材確保を積極的に推進する必要がある。

今般、この対策として、保育士修学資金貸付制度を創設することとし、別紙のとおり、「保育士修学資金貸付制度実施要綱」を定め、平成25年4月1日から実施することとしたので、次の事項に留意のうえ、事業の円滑な運営、実施に努められたく通知する。

(別紙)

保育士修学資金貸付制度実施要綱

第1 目的

この制度は、指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付け、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、質の高い保育士の養成確保に資することを目的とする。

第2 貸付事業の実施主体

保育士修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けは、次の(1)又は(2)のいずれかが行うものとする。

(1) 都道府県(都道府県社会福祉協議会に委託して行う場合を含む。第14の1において同じ。)又は指定都市(以下「都道府県等」という。)

(2) 都道府県等が適当と認める社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人(都道府県知事又は指定都市市長が修学資金の貸付けに当たって必要な指導・助言を行う場合に限る。以下「都道府県等が適当と認める団体」という。)

第3 貸付対象

修学資金貸付けの対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)に在学する者とする。

第4 貸付期間及び貸付額

1 貸付期間は、養成施設に在学する期間とする。ただし、貸付期間は2年間を限度とする。

2 貸付額は、月額50,000円以内とする。ただし、貸付けの初回に入学準備金として200,000円以内を、卒業時に就職準備金として200,000円以内をそれぞれ加算することができるものとする。

また、貸付申請時に生活保護受給世帯(これに準ずる経済状況にある世帯を含む。)の者であって、養成施設に入学し、在学する者については、養成施設に在学する期間の生活費の一部として、1月あたり貸付対象者の貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅(第1類)に掲げる額(平成27年度)のうち貸付対象者の年齢に対応する年齢区分の額に相当する額以内の加算をすることができるものとする。

第5 貸付方法及び利子

1 修学資金は、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる者と貸付対象者との契約により貸し付けるものとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

都道府県知事又は指定都市市長

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

都道府県等が適当と認める団体の長

2 利子は、無利子とする。

第6 保証人

1 修学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には、保証人は法定代理人でなければならない。

2 保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

第7 貸付契約の解除及び貸付けの休止

1 都道府県知事、指定都市又は都道府県等が適当と認める団体の長(以下「都道府県知事等」という。)は、貸付契約の相手方(以下「修学生」という。)が資金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるに至ったときは、その契約を解除するものとする。

2 都道府県知事等は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わないものとする。

3 都道府県知事等は、修学生が修学資金の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。

第8 返還の債務の当然免除

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録を行い、修学資金の貸付けを受けた都道府県等の区域(国立児童自立支援施設等において業務に従事する場合は、全国の区域とする。また、東日本大震災における被災県(岩手県、宮城県及び福島県に限る。以下同じ。)以外の都道府県等において貸付けを受け、被災県において業務に従事する場合は、当該都道府県等及び当該被災県とする。以下同じ。)内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、5年間(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域において当該業務に従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が当該業務に従事した場合にあっては、3年間)引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、修学資金の貸付けを受けた者の意思によらず、貸付けを受けた都道府県等外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入して差し支えない。

(2) (1)に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

第9 返還

修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から都道府県知事等が定める期間(返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間とする。)内に、都道府県知事等が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方式等により返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸付契約が解除されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録簿に登録せず、又は貸付けを受けた都道府県等の区域内において第8の1に規定する業務に従事しなかったとき。

(3) 貸付けを受けた都道府県等の区域内において第8の1に規定する業務に従事する意思がなくなったとき。

(4) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

第10 返還の債務の履行猶予

1 当然猶予

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が、修学資金の貸付契約を解除された後も引き続き当該養成施設に在学している期間は、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

2 裁量猶予

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続している期間、履行期限の到来していない修学資金の返還の債務の履行を猶予できるものとする。

(1) 修学資金の貸付けを受けた都道府県等の区域内において第8の1に規定する業務に従事しているとき。

(2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。

第11 返還の債務の裁量免除

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号の1に該当するに至ったときは、貸付けた修学資金(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還の債務を当該各号に定める範囲内において免除できるものとする。

(1) 死亡し、又は障害により貸付けを受けた修学資金を返還することができなくなったとき

返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。)の全部又は一部

(2) 長期間所在不明となっている場合等修学資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき

返還の債務の額の全部又は一部

(3) 貸付けを受けた都道府県の区域内において2年以上第8の1に規定する業務に従事したとき

返還の債務の額の一部

第12 延滞利子

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が正当な理由がなくて修学資金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。

ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。

第13 国の財政措置

国は、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる金額を都道府県等に補助するものとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

都道府県等が修学資金として支出する金額(平成25年度以降に入学した者を対象とした貸付金に限る。また、当該年度の前年度において返還された修学資金の額に相当する金額を除く。)の4分の3以内の額

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

都道府県等が適当と認める団体がこの事業の実施に必要な費用に対して、平成25年度以降において都道府県等が補助する金額の4分の3以内の額

第14 会計経理

1 都道府県等又は都道府県等が適当と認める団体は、この制度の会計経理を明確にしなければならないものとする。

なお、都道府県等が適当と認める団体が実施主体である場合にあってはこの事業に関する特別会計を設けなければならないものとする。

2 この事業を実施している間の返還金の取扱いは、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

各年度において貸し付ける修学資金の額が、当該年度の前年度において返還された修学資金の額に満たない場合、都道府県等にあってはその満たない額の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとし、都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会にあってはその満たない額に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県はその返還金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとする。

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

貸付金の運用によって生じた運用益及び当該年度の前年度において発生した返還金は、貸付金を管理する特別会計に繰り入れるものとする。

3 この事業を廃止した場合の返還金の取扱いは、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

都道府県等にあっては、その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとし、都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会にあっては、その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県は毎年度その返還金の4分の3に相当する金額を国庫に返還するものとする。

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金に相当する金額を都道府県等に返還し、返還を受けた都道府県等は毎年度その返還金の4分の3を国庫に返還するものとする。