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○看護師等が行う診療の補助行為及びその研修の推進について

(平成27年10月1日)

(医政看発1001第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局看護課長通知)

特定行為に係る看護師の研修制度(以下「本制度」という。)については、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)」が公布され、平成27年10月1日から施行されることとなった。

本制度の施行により、手順書により特定行為を行う看護師に特定行為研修の受講が義務付けられたところであるが、医療安全の確保のためには、特定行為と同等に行為の侵襲性が高く、かつ技術的な難易度が高い医行為であって、特定行為に該当しないと整理されたものについても、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)等の規定に基づき、研修を行っていくことが重要である。

以上を踏まえ、当該行為の内容及びこれを行うに当たっての研修の推進について、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関及び関係団体等に対し周知方お願いする。

1 「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管」、「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管」注1)、「直腸内圧測定」、「膀胱内圧測定」「褥瘡又は慢性創傷における血管結さつによる止血」注2)については、従前どおり、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)は、診療の補助行為として、医師又は歯科医師の指示の下行うことができるものであること。

ただし、医行為の実施に当たり、看護師等に診療の補助を行わせるかの判断は、患者の病状や看護師等の能力を勘案し、医師又は歯科医師が行うものであること。

注1) 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(平成26年12月17日)において、「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管」及び「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管」を特定行為に含めないとし、当該2行為を実施するにあたっては、法令上、研修の受講が義務づけられるものではないが、関係団体及び関係学会等の理解も得ながら、適切な研修の受講が強く望まれるものであることを周知する必要があるとされた。

注2) 特定行為(案)を検討したチーム医療推進会議・看護業務検討ワーキンググループ(平成25年7月4日)において、「直腸内圧測定」、「膀胱内圧測定」、「褥瘡又は慢性創傷における血管結さつによる止血」の3行為は「技術的な難易度」は高いが、「手順書の下に看護師が患者の病態の確認を行った上で実施すること」が想定されないことから、特定行為(案)から除外された。

2 1に掲げる5つの医行為は、行為の侵襲性が高く、かつ技術的な難易度が高い医行為であるため、看護師等に当該行為を実施させようとする医療機関の開設者等は、看護師等が当該行為を実施するに当たり、医師又は歯科医師の指示の下に、安全に実施できるよう、当該機関において研修を実施するよう努めること。

3 看護師等が1に掲げる5つの医行為を含め診療の補助を適切に行うことができるよう、病院等の開設者等は、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第5条の規定に基づき、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮等を講ずるように努めること。

また、看護師等は、保健師助産師看護師法第28条の2及び看護師等の人材確保の促進に関する法律第6条の規定に基づき、その能力の開発及び向上に努めること。