アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕

(平成27年9月18日)

(/保保発0918第1号/年管管発0918第5号/)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについては、昭和53年6月20日保発第47号・庁保発第21号(別添1。以下「局部長通知」という。)及び昭和53年6月20日保険発第72号・庁保険発第9号(別添2。以下「課長通知」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、局部長通知における「通常の報酬」の範囲の明確化を図るため、課長通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、御了知願いたい。

なお、本通知は平成27年10月1日から適用することとする。

1中「(2)」を「(3)」とし、「(1)」を「(2)」とし、(2)の前に次を加える。

(1) 局、部長通知1の(1)にいう「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は含まれないこと。

[別添1]

○健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保発第47号・庁保発第21号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険・年金保険部長連名通知)

健康保険法第三条第五項及び厚生年金保険法第三条第一項第八号の規定により賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもののうち、臨時に受けるもの及び三か月を超える期間ごとに受けるもの以外のものは、標準報酬月額に係る報酬(以下「報酬」という。)とされているが、この取扱いについて左記のとおり定めたので遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 毎年七月一日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。

ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によって年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているとき。

イ 賞与の支給が七月一日前の一年間を通じ四回以上行われているとき。

したがつて、賞与の支給回数が、当該年の七月二日以降新たに年間を通じて四回以上又は四回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(七月、八月又は九月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。

(2) 賞与の支給回数の算定は、次により行うこと。

ア 名称は異なつても同一性質を有すると認められるもの毎に判別すること。

イ 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて一回として算定すること。

ウ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しないこと。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は七月、八月若しくは九月の随時改定の際、次により算定すること。

ア 七月一日前の一年間に受けた賞与の額を一二で除して得た額

イ 七月一日以前一年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であつたとすれば同日前一年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を一二で除して得た額

(2) 1の(1)に該当する事業所に使用される者の資格取得時における賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の賞与に係る報酬の平均額とすること。

(3) 賞与に係る報酬の額に変動があっても、当該変動に基づく随時改定は行わないこと。

また、通常の報酬に著しい変動があり、随時改定(七月、八月又は九月の随時改定を除く。)を行う場合は、新たに賞与に係る報酬の額を算定することなく。(1)又は(2)に基づき算定した賞与に係る報酬の額を変更後の通常の報酬の額に加算すること。

3 この取扱いは、昭和五十三年八月一日(同年七月中の資格取得者については、当該資格取得日)から適用すること。

[別添2]

○健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保険発第72号・庁保険発第9号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)

標記については、昭和五十三年六月二十日保発第四七号、庁保発第二一号(以下「局、部長通知」という。)により通知されたところであるが、これによるほか、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 局、部長通知1の(2)のイにいう「例外的に賞与が分割支給された場合」とは、事業主のやむを得ない事情等のため、諸規定又は慣例によらず賞与が分割支給されたときをいうものであること。

(2) 局、部長通知1の(2)のウにいう「当該年に限り支給されたことが明らかな賞与」とは、過去数年にわたって支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与をいうものであること。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 局、部長通知2の(1)のイにいう「同日前一年間に受けたであろう賞与の額」は、次によること。

ア 変更後の諸規定による賞与の支給実績がない場合は、変更前の諸規定に基づき七月一日前一年間に支給された額とする。

イ 変更後の諸規定による賞与の支給実績がある場合は、その実績から七月一日前一年間に受けたであろう額とする。

ただし、その額が、同日前一年間に支給された額と大差がないと認められるときは、当該支給された額をもつてその額として差し支えない。

(2) 六月中に資格を取得した者の賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の同月以前一年間に受けた賞与の額(同月中に受けるであろう賞与の額を含む。)を一二で除して得た額の平均額とすること。

3 その他

(1) 報酬に係る賞与については、局、部長通知2により算定される額等を、各種届書の備考欄に記載させること。

(2) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額に係る決定通知書の備考欄に明示すること。

(3) 賞与の支給状況については、報酬月額算定基礎届の提出の際に総括表等に記載させることにより的確に把握しておくこと。

[様式ダウンロード]

[改正後]

○健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保険発第72号・庁保険発第9号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)

標記については、昭和五十三年六月二十日保発第四七号、庁保発第二一号(以下「局、部長通知」という。)により通知されたところであるが、これによるほか、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 局、部長通知1の(1)にいう「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は含まれないこと。

(2) 局、部長通知1の(2)のイにいう「例外的に賞与が分割支給された場合」とは、事業主のやむを得ない事情等のため、諸規定又は慣例によらず賞与が分割支給されたときをいうものであること。

(3) 局、部長通知1の(2)のウにいう「当該年に限り支給されたことが明らかな賞与」とは、過去数年にわたって支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与をいうものであること。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 局、部長通知2の(1)のイにいう「同日前一年間に受けたであろう賞与の額」は、次によること。

ア 変更後の諸規定による賞与の支給実績がない場合は、変更前の諸規定に基づき七月一日前一年間に支給された額とする。

イ 変更後の諸規定による賞与の支給実績がある場合は、その実績から七月一日前一年間に受けたであろう額とする。

ただし、その額が、同日前一年間に支給された額と大差がないと認められるときは、当該支給された額をもつてその額として差し支えない。

(2) 六月中に資格を取得した者の賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の同月以前一年間に受けた賞与の額(同月中に受けるであろう賞与の額を含む。)を一二で除して得た額の平均額とすること。

3 その他

(1) 報酬に係る賞与については、局、部長通知2により算定される額等を、各種届書の備考欄に記載させること。

(2) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額に係る決定通知書の備考欄に明示すること。

(3) 賞与の支給状況については、報酬月額算定基礎届の提出の際に総括表等に記載させることにより的確に把握しておくこと。

○「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について

(平成27年9月18日)

(/保保発0918第5号/年管管発0918第2号/)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについては、昭和53年6月20日保発第47号・庁保発第21号(別添1。以下「局部長通知」という。)及び昭和53年6月20日保険発第72号・庁保険発第9号(別添2。以下「課長通知」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、局部長通知における「通常の報酬」の範囲の明確化を図るため、課長通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、御了知願いたい。

なお、本通知は平成27年10月1日から適用することとする。

1中「(2)」を「(3)」とし、「(1)」を「(2)」とし、(2)の前に次を加える。

(1) 局、部長通知1の(1)にいう「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は含まれないこと。

[別添1]

○健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保発第47号・庁保発第21号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険・年金保険部長連名通知)

健康保険法第三条第五項及び厚生年金保険法第三条第一項第八号の規定により賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもののうち、臨時に受けるもの及び三か月を超える期間ごとに受けるもの以外のものは、標準報酬月額に係る報酬(以下「報酬」という。)とされているが、この取扱いについて左記のとおり定めたので遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 毎年七月一日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。

ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によって年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているとき。

イ 賞与の支給が七月一日前の一年間を通じ四回以上行われているとき。

したがつて、賞与の支給回数が、当該年の七月二日以降新たに年間を通じて四回以上又は四回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(七月、八月又は九月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。

(2) 賞与の支給回数の算定は、次により行うこと。

ア 名称は異なつても同一性質を有すると認められるもの毎に判別すること。

イ 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて一回として算定すること。

ウ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しないこと。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額の定時決定又は七月、八月若しくは九月の随時改定の際、次により算定すること。

ア 七月一日前の一年間に受けた賞与の額を一二で除して得た額

イ 七月一日以前一年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であつたとすれば同日前一年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を一二で除して得た額

(2) 1の(1)に該当する事業所に使用される者の資格取得時における賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の賞与に係る報酬の平均額とすること。

(3) 賞与に係る報酬の額に変動があっても、当該変動に基づく随時改定は行わないこと。

また、通常の報酬に著しい変動があり、随時改定(七月、八月又は九月の随時改定を除く。)を行う場合は、新たに賞与に係る報酬の額を算定することなく。(1)又は(2)に基づき算定した賞与に係る報酬の額を変更後の通常の報酬の額に加算すること。

3 この取扱いは、昭和五十三年八月一日(同年七月中の資格取得者については、当該資格取得日)から適用すること。

[別添2]

○健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保険発第72号・庁保険発第9号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)

標記については、昭和五十三年六月二十日保発第四七号、庁保発第二一号(以下「局、部長通知」という。)により通知されたところであるが、これによるほか、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 局、部長通知1の(2)のイにいう「例外的に賞与が分割支給された場合」とは、事業主のやむを得ない事情等のため、諸規定又は慣例によらず賞与が分割支給されたときをいうものであること。

(2) 局、部長通知1の(2)のウにいう「当該年に限り支給されたことが明らかな賞与」とは、過去数年にわたって支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与をいうものであること。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 局、部長通知2の(1)のイにいう「同日前一年間に受けたであろう賞与の額」は、次によること。

ア 変更後の諸規定による賞与の支給実績がない場合は、変更前の諸規定に基づき七月一日前一年間に支給された額とする。

イ 変更後の諸規定による賞与の支給実績がある場合は、その実績から七月一日前一年間に受けたであろう額とする。

ただし、その額が、同日前一年間に支給された額と大差がないと認められるときは、当該支給された額をもつてその額として差し支えない。

(2) 六月中に資格を取得した者の賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の同月以前一年間に受けた賞与の額(同月中に受けるであろう賞与の額を含む。)を一二で除して得た額の平均額とすること。

3 その他

(1) 報酬に係る賞与については、局、部長通知2により算定される額等を、各種届書の備考欄に記載させること。

(2) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額に係る決定通知書の備考欄に明示すること。

(3) 賞与の支給状況については、報酬月額算定基礎届の提出の際に総括表等に記載させることにより的確に把握しておくこと。

[様式ダウンロード]

[改正後]

○健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて

(昭和53年6月20日)

(保険発第72号・庁保険発第9号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)

標記については、昭和五十三年六月二十日保発第四七号、庁保発第二一号(以下「局、部長通知」という。)により通知されたところであるが、これによるほか、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき御配意願いたい。

1 報酬の範囲

(1) 局、部長通知1の(1)にいう「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は含まれないこと。

(2) 局、部長通知1の(2)のイにいう「例外的に賞与が分割支給された場合」とは、事業主のやむを得ない事情等のため、諸規定又は慣例によらず賞与が分割支給されたときをいうものであること。

(3) 局、部長通知1の(2)のウにいう「当該年に限り支給されたことが明らかな賞与」とは、過去数年にわたって支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与をいうものであること。

2 賞与に係る報酬額の算定

(1) 局、部長通知2の(1)のイにいう「同日前一年間に受けたであろう賞与の額」は、次によること。

ア 変更後の諸規定による賞与の支給実績がない場合は、変更前の諸規定に基づき七月一日前一年間に支給された額とする。

イ 変更後の諸規定による賞与の支給実績がある場合は、その実績から七月一日前一年間に受けたであろう額とする。

ただし、その額が、同日前一年間に支給された額と大差がないと認められるときは、当該支給された額をもつてその額として差し支えない。

(2) 六月中に資格を取得した者の賞与に係る報酬額は、当該事業所において、同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の同月以前一年間に受けた賞与の額(同月中に受けるであろう賞与の額を含む。)を一二で除して得た額の平均額とすること。

3 その他

(1) 報酬に係る賞与については、局、部長通知2により算定される額等を、各種届書の備考欄に記載させること。

(2) 賞与に係る報酬額は、標準報酬月額に係る決定通知書の備考欄に明示すること。

(3) 賞与の支給状況については、報酬月額算定基礎届の提出の際に総括表等に記載させることにより的確に把握しておくこと。