添付一覧
○平成26年度夏季の電力需給対策を受けた事務所・作業場の室内温度等の取扱いについて
(平成26年6月30日)
(基安発0630第2号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
(公印省略)
平成26年5月16日に、「電力需給に関する検討会合」が開催され、2014年度(平成26年度)の夏季の電力需給見通しについて、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」の下に設置された「電力需給検証小委員会」での第三者の専門家による検証結果を踏まえて、国民生活及び経済活動への影響を極力回避するよう配慮した上で、「2014年度夏季の電力需給対策について」(以下「電力需給対策」という。)が取りまとめられたところである(別添1参照)。
電力需給対策では、9電力管内(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、北陸電力、中国電力、四国電力及び九州電力)において、平成26年7月1日(火)から平成26年9月30日(火)までの平日(ただし、8月13日(水)から15日(金)までを除く)の9:00から20:00までの時間帯に数値目標を設けない節電要請をしているところである。
電力需給対策で事業者向けに具体的に提示された「節電メニュー(別添2参照)」のうち、事務所の室温、照明及び空調に関する内容と、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)に規定されている、事業者が講ずべき措置等との関係は、下記のとおりであるので、当該期間における事業場への指導等に当たり留意されたい。
なお、本取扱いに関し、別添3のとおり、関係団体の長あてに通知していることを申し添える。
記
1 事務所の室内温度について
事務所の室内温度については、事務所則第5条第3項により、事務所に空気調和設備を設けている場合は、室内の温度が28度以下になるよう努めなければならないとされている。また、電力需給対策の2の(1)の①中においても、「熱中症等への健康被害に対して、配慮を行う。」と記載されていることから、上記対策に基づく電力抑制のため室内温度を引き上げる場合には、まずは28度を上限とするよう努めること。さらに電力抑制のために事業者の自主的な取組の一つとして室内温度を28度よりも引き上げることも考えられるが、その場合には、職場における熱中症を予防するため、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく熱中症予防対策を、当該事業場において講じること。
2 事務所その他の屋内作業の照度について
事務所の作業面の照度については、事務所則第10条第1項に定められているところであるが、事務作業を行う際の照度を電力抑制のために暗くする場合であっても、労働者の心身の負担を軽減するため、作業面の照度は、作業の区分にかかわらず、精密な作業の場合の規制値である300ルクス以上とすることが望ましいこと。また、VDT(Visual Display Terminals)作業を行う者については、平成14年4月5日付け基発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の3の(1)についても留意すること。
また、製造業の作業場など、事務所則の適用のない屋内作業上においては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第3編第4章の規定が適用され、作業面の照度の基準は、安衛則第604条に定めているところであるが、作業を行う際の照度を電力抑制のために暗くする場合であっても、労働者の心身の負担を軽減するため、作業面の照度は、作業の区分にかかわらず、精密な作業の場合の規制値である300ルクス以上とすることが望ましいこと。
3 事務所の換気について
事務所の換気については、空気調和設備又は機械換気設備の運転に当たり、過度な換気による電力消費及び冷房効率低下を抑制するために、外気に対する還流空気の混合比を大きくしようとするときは、室内の二酸化炭素の濃度が、事務所則第5条第1項第2号で定める基準(1,000ppm以下)に適合する範囲で調整すること。
別添1
2014年度夏季の電力需給対策について
2014年5月16日
電力需給に関する検討会合
2014年度夏季の電力需給見通しについては、経済産業省の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に設置した「電力需給検証小委員会」において、第三者の専門家による検証を行った。
政府としては、いかなる事態においても、国民生活や経済活動に支障がないよう、エネルギー需給の安定に万全を期すべく、電力需給検証小委員会による需給見通しを踏まえて、2014年度夏季の電力需給対策を決定する。
[1.2014年度夏季の電力需給見通し]
2014年度夏季は、大飯原発3・4号機の停止や、電源開発の松浦火力2号機のトラブル等の影響により、東日本から西日本への周波数変換装置(FC)を通じた電力融通を行わなければ、中部及び西日本全体で予備率2.7%(予備率3%には24万kW不足)となり、電力の安定供給に最低限必要となる予備率3%を下回る見込みであり、電力需給は厳しい見通し。特に、関西電力管内は1.8%、九州電力管内は1.3%と特に厳しい見通しである。
余力のある東日本から約60万kWの電力融通を行えば、中部及び西日本で予備率3.4%となる見込みであるが、FCの容量は120万kWであり、仮に中部及び西日本で大規模な電源脱落が発生した場合の東日本からの融通可能量は残り約60万kWに低下する。
こうしたことを踏まえ、2013年度夏季より大幅に厳しい需給状況を想定した特段の電力需給対策が必要である。
<2014年8月の電力需給見通し>
○FCを通じた電力融通を行わない場合
(万kW) |
東日本 3社 |
北海道 |
東北 |
東京 |
中部及び西日本 |
中部 |
関西 |
北陸 |
中国 |
四国 |
九州 |
9電力 |
沖縄 |
供給力 |
7,738 |
516 |
1,553 |
5,669 |
9,688 |
2,737 |
2,924 |
570 |
1,181 |
583 |
1,693 |
17,426 |
216 |
最大電力需要 |
7,237 |
472 |
1,445 |
5,320 |
9,429 |
2,644 |
2,873 |
548 |
1,134 |
559 |
1,671 |
16,666 |
155 |
予備力(供給―需要) |
501 |
44 |
108 |
349 |
259 |
93 |
51 |
22 |
47 |
24 |
22 |
760 |
61 |
予備率 |
6.9% |
9.2% |
7.5% |
6.6% |
2.7% |
3.5% |
1.8% |
4.1% |
4.1% |
4.3% |
1.3% |
4.6% |
39.2% |
○FCを通じた電力融通を行う場合
(万kW) |
東日本3社 |
北海道 |
東北 |
東京 |
中部及び西日本 |
中部 |
関西 |
北陸 |
中国 |
四国 |
九州 |
9電力 |
沖縄 |
供給力 |
7,681 |
516 |
1,553 |
5,612 |
9,753 |
2,737 |
2,960 |
570 |
1,181 |
583 |
1,722 |
17,434 |
216 |
最大電力需要 |
7,237 |
472 |
1,445 |
5,320 |
9,429 |
2,644 |
2,873 |
548 |
1,134 |
559 |
1,671 |
16,666 |
155 |
予備力(供給―需要) |
444 |
44 |
108 |
292 |
324 |
93 |
87 |
22 |
47 |
24 |
51 |
768 |
61 |
予備率 |
6.1% |
9.2% |
7.5% |
5.5% |
3.4% |
3.5% |
3.0% |
4.1% |
4.1% |
4.3% |
3.0% |
4.6% |
39.2% |
[2.2014年度夏季の電力需給対策]
全国(沖縄電力管内を除く。)で、以下の対策を行う。
(1) 節電協力要請(数値目標は設けない)
①現在定着している節電の取組が、国民生活、経済活動等への影響を極力回避した無理のない形で、確実に行われるよう、節電の協力を要請する。節電協力要請に当たっては、高齢者や乳幼児等の弱者、熱中症等への健康被害に対して、配慮を行う。
※2014年度夏季の需給見通しにおいて、節電の定着分(2010年度最大電力比)として以下の数値を見込んでいる。これらは節電を行うに当たっての目安となる。
北海道電力管内 |
▲7.1% |
東北電力管内 |
▲4.3% |
東京電力管内 |
▲11.7% |
中部電力管内 |
▲4.1% |
関西電力管内 |
▲8.5% |
北陸電力管内 |
▲4.4% |
中国電力管内 |
▲3.6% |
四国電力管内 |
▲5.2% |
九州電力管内 |
▲9.2% |
②節電協力要請期間・時間帯
2014年7月1日(火)から2014年9月30日(火)までの平日(ただし、8月13日(水)から15日(金)までを除く。)の9:00から20:00までの時間帯とする。
(2) 厳しい需給状況を踏まえた需給ひっ迫への備え
中部及び西日本では、FCを通じた電力融通を行わなければ、電力の安定供給に最低限必要となる予備率3%を下回る厳しい需給状況であることを踏まえ、(1)に加え、中部及び西日本電力管内を中心に、以下の対策を行う。
①予備力の積み増し
中部及び西日本の電力各社に対し、需給調整契約などで予備力を積み増すことを要請する。特に電力需給が厳しい関西電力及び九州電力に対しては、FCを通じた電力融通に頼らずとも予備率3%以上を確保できるよう、合計で24万kW以上の予備力を6月末までに積み増すことを要請する。中部及び西日本の電力各社は、予備力の積み増し状況を公表する。
②火力発電所の総点検
火力発電所のフル稼働により、震災前に比べ、火力発電所に占める老朽火力発電所の割合は10%から20%へと倍増し、計画外停止の件数は1.7倍となっている。こうした状況を踏まえ、火力発電所の計画外停止を最大限回避するため、政府は、電力会社に対し、6月末までに全国で「火力発電所の総点検」を行い、その結果を政府に報告するよう要請する。
③自家発電設備の導入支援
自家発電設備の活用を図るため、中部及び西日本において設備の増強等を行う事業者に対して補助を行う。
④節電・省エネキャンペーンの強化
中部及び西日本を中心として、大規模な「節電・省エネキャンペーン」を行い、具体的で分かりやすい節電メニューの周知、ディマンドリスポンスなどの取組促進、節電・省エネ診断事業1の集中実施等を行う。
(3) 追加的な需給対策の検討
政府は、猛暑による需要の急増や、発電所の計画外停止の状況等を不断に監視し、必要に応じて、数値目標付きの節電協力要請を含む、更なる追加的な需給対策を検討する。
(4) ひっ迫に備えた情報の発信
①電力会社は、電力需給状況や予想電力需要についての情報発信を自ら行うとともに、民間事業者等(インターネット事業者等)への情報提供を積極的に行う。
②上記の対策にもかかわらず、電力需給のひっ迫が予想される場合には、政府は、「需給ひっ迫警報」を発出し、一層の節電の協力を要請する。
――――――――――
1 中小企業者の節電・省エネ活動を支援するため、中小企業者等に対し、節電・省エネポテンシャルの診断等を実施する。
別添2
別添2
別添3
○平成26年度夏季の電力需給対策を受けた事務所・作業場の室内温度等の取扱いについて
(平成26年6月30日)
(基安発0630第3号)
(別紙関係団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
平成26年5月16日に、「電力需給に関する検討会合」が開催され、2014年度(平成26年度)の夏季の電力需給見通しについて、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」の下に設置された「電力需給検証小委員会」での第三者の専門家による検証結果を踏まえて、国民生活及び経済活動への影響を極力回避するよう配慮した上で、「2014年度夏季の電力需給対策について」(以下「電力需給対策」という。)が取りまとめられたところです(別添1参照)。
電力需給対策では、9電力管内(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、北陸電力、中国電力、四国電力及び九州電力)において、平成26年7月1日(火)から平成26年9月30日(火)までの平日(ただし、8月13日(水)から15日(金)までを除く)の9:00から20:00までの時間帯に数値目標を設けない節電要請をしているところです。
電力需給対策で事業者向けに具体的に提示された「節電メニュー(別添2参照)」のうち、事務所の室温、照明及び空調に関する内容と、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)に規定されている、事業者が講ずべき措置等との関係は、下記のとおりですので、貴団体会員等各位に対し、周知方ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
記
(略)
別紙
No |
名称 |
1 |
全国電力関連産業労働組合総連合会 |
2 |
全国労働組合総連合 |
3 |
日本労働組合総連合会 |
4 |
一般社団法人日本経済団体連合会 |
5 |
社団法人日本中小企業団体連盟 |
6 |
一般社団法人全国銀行協会 |
7 |
一般社団法人全国地方銀行協会 |
8 |
日本証券業協会 |
9 |
一般社団法人日本損害保険協会 |
10 |
一般社団法人全国警備業協会 |
11 |
一般社団法人日本空調衛生工事業協会 |
12 |
全国農業協同組合連合会 |
13 |
日本生活協同組合連合会 |
14 |
日本百貨店協会 |
15 |
中央労働災害防止協会 |
16 |
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 |
17 |
公益社団法人日本作業環境測定協会 |
18 |
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 |
19 |
公益社団法人全国労働衛生団体連合会 |
20 |
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 |
