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○平成25年に発生した酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

(平成26年7月31日)

(基安労発0731第1号)

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

(契印省略)

酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)に定める酸素欠乏危険作業において発生した酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)について、平成25年に発生した休業4日以上の労働災害発生状況等を別紙1に、また、酸素欠乏症等による労働災害の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめたので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。

なお、酸素欠乏症等防止規則における酸素欠乏危険作業とは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業をいう。

別紙1

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別紙2

平成25年に発生した酸素欠乏症の事例

番号

業種

発生月

被災者数(人)

発生状況

死亡

休業

1

製造業

3月

3

0

集塵機内でぼやが発生し二酸化炭素消火設備が作動したことで酸素濃度が低下していた。被災者3名は、状況を確かめるためにダクトから入り集塵機との接続部まで進んだところで酸素欠乏症により死亡した。

2

製造業

3月

0

1

被災者は貯蔵タンク内の清掃のため、タンク内へ入ったところ酸素欠乏症となり、転落し打撲傷等を負った。貯蔵タンク内部は、バルブの閉め忘れにより窒素が注入され、酸素濃度が低下していた。

3

飲食業

6月

0

1

事業場の冷蔵庫が故障し、ドライアイスにより庫内の冷却を行ったため、庫内でドライアイスが昇華し、酸素濃度が低下していた。作業のため扉を開けた被災者は酸素濃度が低下した空気を吸引し被災した。

4

製造業

8月

0

1

被災者は、タンク製造作業中に、タンク内側のノズル口に蓋を取り付け、溶接箇所裏側の空間にアルゴンガスを送給しながら作業を行った。溶接後、蓋を取り外した際、酸素濃度が低下した空気を吸引し被災した。

5

製造業

9月

0

1

はしけ船の空洞内を仕切っている仕切板の状況を確認するため、被災者が船の空洞内部に一人で入った際に、内部の酸素濃度が低下した空気を吸引し被災した。

備考

・「休業」は、休業4日以上のものである。

・労働安全衛生法施行令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業で発生した事例である。

平成25年に発生した硫化水素中毒の事例

番号

業種

発生月

被災者数(人)

発生状況

死亡

休業

1

建設業

5月

1

0

地上の溝と下水道管を接続する直径80cmの鋼管設置工事において、被災者が縄梯子で地下約6mの鋼管内に降りて作業を行ったところ、下部の水面付近に滞留した高濃度の硫化水素を吸入し倒れた。

2

卸売業

5月

1

2

被災者は、汚水槽に堆積した有機物を除去するため汚水槽に入って意識を失い倒れ、救助に入った者も倒れた。救助時の測定で汚水槽内には高濃度の硫化水素が含まれていた。

3

食料品製造業

6月

0

2

被災者は、漬物を保管したピット内に入り漬物の搬出作業中に意識を失って倒れ、搬出しようとした者も意識朦朧となった。事故後の測定でピット内には高濃度の硫化水素が含まれていた。

4

畜産業

7月

2

0

養豚場において、豚の糞尿を溜める貯湯槽の修理を行っていた被災者2名が貯湯槽内に浮かんでいるのが発見された。事故後の測定で貯湯槽内には高濃度の硫化水素が含まれていた。

5

食料品製造業

9月

2

0

水揚げした魚の血と水が混じった汚水を溜める汚水処理施設のタンクの中で被災者2名が汚水に浮かんでいるのが発見された。救助時の測定でタンク内には高濃度の硫化水素が含まれていた。

備考

・「休業」は、休業4日以上のものである。

・労働安全衛生法施行令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業で発生した事例である。