添付一覧
1 経費区分 |
2 内容 |
謝金 |
専門家謝金 |
旅費 |
専門家旅費、職員旅費 |
借損料 |
機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル、リース等の費用、ICTを利用したサービスの利用料(リース料、レンタル料、サービス利用料等に含まれる諸経費) |
会議費 |
会議の費用(会場借料、通信運搬費含む) |
雑役務費 |
研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェア等の保守費用 |
印刷製本費 |
研修資料、マニュアル等作成の費用 |
備品費 |
図書、ICカード、自動車(乗用自動車等を除く)等の購入費用、ソフトウェア等の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む) |
機械装置等購入費 |
機器・設備類の購入、改良等の費用(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)、機器・設備類の設置、撤去等の費用 |
委託費 |
調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社等への委託費用 |
上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
① 乗用自動車等(乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特殊用途自動車等以外のものをいう)の購入費用
② パソコン(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)に組み込まれて用いられ、汎用ソフトを使用してはならない仕様の端末及びシンクライアント端末は助成対象として認める場合がある)、タブレット、スマートフォンの購入費用
③ 事業実施承認の日より前に開始した事業に係る費用
④ 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業所であって、自ら取組が可能な事業に関する費用
⑤ 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用
⑥ 社会通念上、助成が適当でないと都道府県労働局が判断したもの
[別添2]
○労働時間等設定改善対策の推進について
(平成27年4月10日)
(基発0410第3号)
(都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働基準行政の推進につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、標記対策については、仕事と生活の調和の推進という観点から、これまでも御協力依頼をさせていただいているところです。
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)」は、労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応するため、労働時間等の設定を改善することを目的としていますが、特に労働者が健康で充実した生活を送るためには、長時間労働を抑制するとともに、年次有給休暇の取得促進を図ることが重要であり、これらを進めていくことが仕事と生活の調和を実現するためにも必要不可欠なものと考えています。
しかしながら、我が国の労働時間の現状をみると、週労働時間60時間以上の労働者の割合は依然として高水準で推移し、また、年次有給休暇の取得率については5割を下回る状況にあります。
厚生労働省としては、長時間労働対策を総合的に推進するため、平成26年9月30日に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置するとともに、平成27年1月までに各都道府県労働局において「働き方改革推進本部」を設置し、企業トップへの働きかけを行うなど企業の自主的な取組を促進しているところです。
このため、企業等における長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進を一層推進する観点から、社会的気運の醸成や労使の主体的な取組を支援する方策の強化などを盛り込んだ「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(平成27年4月10日付け基発0410第2号)を、本日、都道府県労働局長あて通達しましたので、貴職におかれましては、引き続き、本対策の実施に当たり、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
また、本対策において、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として集中的な周知・広報を行う他、夏季、年末年始等の年次有給休暇が取得しやすい時季に、集中的に年次有給休暇の取得促進に向けて労使等への働きかけを行うこととしておりますので、貴職におかれましても、この趣旨を御理解の上、都道府県民の福祉の向上等の観点から、都道府県労働局と連携を図りつつ、取組の積極的な実施に向けて、御協力を賜りますようお願い申し上げます。