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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について〔厚生年金保険法〕

(平成27年9月24日)

(年管発0924第3号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第144号。以下「改正省令」という。)が本日公布されたので通知する。

この省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実施に当たっては周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正省令の趣旨

障害厚生年金の裁定請求等における添付書類のうち、障害の原因となった疾病又は負傷の初診日(以下単に「初診日」という。)を明らかにすることができる書類がない場合の添付書類を定めるもの。

第2 改正省令の内容

下記の1から4までの省令の規定による手続のうち、初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならないものについて、当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類を添付するべきこととする。

1 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)

2 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)

3 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第27号)

4 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)

第3 施行期日

改正省令は、平成27年10月1日から施行すること。