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○重点分野雇用創造事業の創設に伴う「緊急雇用創出事業実施要領」の改正について

(平成22年1月28日)

(職発0128第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長通知)

緊急雇用創出事業の実施については、平成21年11月30日付職発第1130第7号当職通知の別紙「緊急雇用創出事業実施要領」(以下「実施要領」という。)により行われているところであるが、本年1月28日に成立した補正予算において重点分野雇用創造事業を創設したことに伴い、実施要領について、別紙のとおり改正し、本年1月28日から適用することとしたので、この取扱いに遺漏なきよう期せられたく、通知する。

別紙

緊急雇用創出事業実施要領

第1 趣旨

現下の雇用失業情勢にかんがみ、緊急雇用創出事業臨時特例交付金(以下「交付金」という。)を都道府県に交付して基金を造成し、この基金を活用することにより、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する等の事業(以下「基金事業」という。)を実施し、これらの者の生活の安定を図ることとする。

第2 事業主体

基金事業の事業主体は、都道府県とする。

第3 基金事業の内容

基金事業は、交付金により都道府県において造成された基金を活用して都道府県が行う次の事業とする。なお、基金事業には、次の事業に係る周知及び広報並びに基金の運営及び管理を含むものとする。

(1) 失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供及び人材育成のために、民間企業、シルバー人材センター、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)、その他の法人又は法人以外の団体等(以下「民間企業等」という。)に対する委託により行う次のいずれかの事業(以下「委託事業」という。)

① 失業者に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供する事業であって、②以外のもの(以下「緊急雇用事業」という。)

② 失業者に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供する事業であって、重点分野(介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用の分野をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「重点分野雇用創出事業」という。)

③ 失業者に対する短期の雇用機会を提供した上で、地域のニーズに応じた人材育成を行う事業(以下「地域人材育成事業」という。)

(2) 失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供及び人材育成のために、自ら実施する(1)①から③までのいずれかの事業(以下「直接実施事業」という。)

(3) 委託事業及び直接実施事業を行う市町村(特別区、広域連合及び一部事務組合を含む。以下同じ。)に対して補助金を交付する事業(以下「市町村補助事業」という。)

(4) 公共職業安定所(以下「安定所」という。)との連携により、求職者に対する生活・就労相談を行う事業(以下「生活・就労相談支援事業」という。)

(5) 上記に附帯する事業

(6) その他厚生労働大臣が定める事業

第4 基金事業の運営

1 基金の造成

基金は、別に定める「平成20年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」及び「平成21年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)に基づき、国からの交付金を受けて造成するものとする。

2 基金の運用方法

基金の運用については、次の方法によるものとする。

(1) 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得

(2) 金融機関への預金

(3) 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託(ただし、元本保証のあるものに限る。)

3 基金の果実

基金の運用によって生じた果実は、基金に繰り入れるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基金に繰り入れることなく、第3に掲げる基金事業に要する経費に充てることができるものとする。

4 基金の取崩しの制限

基金(3により繰り入れられた果実を含む。)は、第3に掲げる基金事業を実施する場合を除き、これを取り崩してはならないものとする。

5 基金の残額の取扱い

都道府県は、基金事業の終了時において、基金に残額がある場合は別に定める手続きに従い、これを国に納付するものとする。

6 基金事業の事業計画等

(1) 都道府県は、交付金の交付申請時に重点分野雇用創造事業計画書(平成21、22年度)(別紙様式第1号)を、各事業年度の開始前に緊急雇用創出事業計画書(別紙様式第2号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その確認を受けるとともに、これを公表するものとする。

(2) 都道府県は、前項の計画を変更しようとする場合には、あらかじめ緊急雇用創出事業計画変更書(別紙様式第3号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その確認を受けるとともに、これを公表するものとする。

(3) 都道府県は、基金造成時以降上下半期ごと(9、3月末)に、当該上下半期に終了した基金事業について、緊急雇用創出事業実績報告書(別紙様式第4号)を作成し、当該上下半期の末月の翌月20日(ただし、毎年度下半期にあっては出納整理期間末日が含まれる月の翌月20日。)までに、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出するとともに、これを公表するものとする。

(4) 事業計画の策定及び事業の実施にあたっては、必要に応じて、関係者の意見を聴くとともに、事業に新規雇用(緊急雇用事業及び重点分野雇用創出事業においては、雇用契約によらない新規の就業を含む。以下同じ。)した労働者が、当該事業における雇用・就業期間終了後において、安定した雇用につながるよう、生活・就労相談支援事業等を活用して、就業ニーズや適性に合った雇用就業機会を提供するとともに、安定した雇用に向けた再就職支援を行うものとする。

7 基金事業の担当窓口の明確化等

(1) 都道府県は、基金事業に係る担当窓口を明確にし、基金事業を周知し、広報するとともに、各事業の委託や労働者の募集に関する問い合わせに対応するものとする。

(2) 都道府県は、都道府県労働局と必要な連携を図るものとする。

8 基金事業の中止又は廃止

(1) 都道府県は、基金事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ緊急雇用創出事業中止(廃止)承認申請書(別紙様式第5号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないものとする。

(2) 厚生労働大臣は、(1)の承認をする場合において、必要に応じて、条件を付することができるものとする。

9 基金事業の事故の報告

都道府県は、基金事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

10 基金事業の終了等

(1) 基金事業は、平成23年度末までとする。ただし、平成23年度末までに実施した基金事業にかかる精算については、平成24年6月末まで延長することができる。

(2) 厚生労働大臣は、(1)に定める場合のほか、次に掲げる場合には、基金事業について終了又は変更を命ずることができるものとする。

① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の処分若しくは指示に違反した場合

② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合

③ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

④ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(3) 厚生労働大臣は、(2)の終了又は変更を命じた場合において、期限を付して、基金から支出した金額に相当する金額について、基金に充当することを命ずることができるものとする。

(4) (3)の期限内に基金に充当がなされない場合には、厚生労働大臣は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5.0%の割合で計算した延滞金の基金への充当を併せて命ずるものとする。

(5) 基金の解散後において、事業実施者等から基金への返還があった場合には、これを国庫に納付しなければならない

11 基金事業の経理等

(1) 都道府県は、基金事業経理について、第5による委託事業、第6による直接実施事業、第8による市町村補助事業及び第9による生活・就労相談支援事業の運営に係る経費ごとに会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基金の使途を明らかにしておかなければならないものとする。

(2) 都道府県は、(1)の経理を行う場合、その支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに基金事業の完了した日(8の(1)による基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合及び10の(2)による基金事業の終了を命じられた場合を含む。)の属する会計年度の終了後5年間、厚生労働大臣の要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならないものとする。

12 基金事業の検査等

(1) 厚生労働大臣は、基金事業の適正を期するため必要があるときは、都道府県に対し報告を求め、又は厚生労働省職員に事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。

(2) 厚生労働大臣は、(1)の調査により、適正化法、適正化法施行令、交付要綱及びこの要領の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、都道府県に対し、適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとする。

13 各種助成金との併給調整

委託事業を行う事業主に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち国が実施するもの(国が他の団体等に委託して実施するものを含む。)との併給はできないものとする。

第5 委託事業

1 委託事業

(1) 対象となる事業

① 緊急雇用事業及び重点分野雇用創出事業

ア 都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。ただし、重点分野雇用創出事業については、重点分野に該当する事業であること。

イ 建設・土木事業でないこと。

ウ 雇用・就業機会を創出する効果が高い事業であること。

エ 地域内にニーズがあり、離職した非正規労働者、中高年齢者、未就職卒業者等の失業者の次の雇用までの短期の雇用・就業機会にふさわしい事業であること。

② 地域人材育成事業

ア 都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。

イ 重点分野又は各都道府県において、当該地域の成長分野として設定された4分野に該当する事業であること。

ウ 建設・土木事業でないこと。

エ 離職した非正規労働者、中高年齢者、未就職卒業者等の失業者を新たに雇用した上で、当該労働者に対し、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術を習得させるための人材育成を行う事業であること。

オ 事業実施主体は、新たに雇用した失業者に対し、職場での実務経験を積むOJTや職場外で講義等の研修を受講するOFF―JTなどの方法の組み合わせによる人材育成計画を策定し、これに基づき人材育成を行うものであること。

(2) 新規雇用する労働者

① 労働者の募集

新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、安定所への求人申込みのほか、文書による募集、直接募集等においても募集の公開を図るものであること。

② 労働者の雇用・就業期間

ア 緊急雇用事業

新規雇用する労働者の雇用・就業期間は6か月以内とし、1回に限り更新を可能とすること。

イ 重点分野雇用創出事業

新規雇用する労働者の雇用・就業期間は1年以内とし、更新は不可とすること。

ただし、新規雇用する労働者の雇用・就業期間が6か月以内である場合には、1回に限り更新を可能とすること。

ウ 地域人材育成事業

新規雇用する労働者の雇用期間は1年以内とし、更新は不可とすること。

ただし、介護福祉士の資格取得を目指すことを目的とする事業については、1回に限り更新を可能とすること。

また、新規雇用する労働者の雇用期間が6か月以内である場合には、1回に限り更新を可能とすること。

③ 失業者であることの確認

労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かの確認を行うものであること。

なお、確認方法については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等によることとする。

2 事業委託の対象者

事業委託の対象者は、民間企業、シルバー人材センター、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものとする。

ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、事業委託の対象者とはしないものとする。

3 委託契約等

都道府県における委託事業に係る委託契約の際には、各都道府県の財務規則等に基づく競争性のある手続きを原則とするが、契約の性質又は目的が競争を許さない場合等については、例外的に随意契約に準じた手続きによるものとし、各都道府県の財務規則等に基づき、契約するものとする。

また、基金事業について請負契約を締結し、請負先を一般競争入札又は指名競争入札により決定する場合は、低入札価格制度、最低制限価格制度を適宜利用するものとする。

なお、委託契約等には、当該都道府県において規定する事項の他、次の事項を含めなければならないものとする。

(1) 委託事業の予定期間及び終了予定期日

(2) 予定される事業費及び人件費

(3) 事業に従事する予定の全労働者数及びそのうち新規雇用する予定の失業者の数

(4) 事業で新規雇用する予定の労働者の雇用・就業期間

(5) 事業で新規雇用する予定の労働者の募集方法

(6) 受託者は、労働者を新規雇用する際に、本人が1の(2)の③の範囲に該当することについて、確認するものであること。

(7) 委託者は、受託者が事業の実施に当たり1に反した場合には、委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。

(8) 事業が終了した場合は、前記(1)から(5)までの事項を内容に含む実績報告を作成し、都道府県に提出しなければならないこと。

(9) (8)により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に交付した委託費に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、委託者は受託者に対し、返還を命じなければならないこと。

第6 直接実施事業

基金事業の対象となる直接実施事業は、第5の1に該当する事業(地域社会雇用分野の事業を除く。)であること。

第7 事業の上積み

都道府県は、第5及び第6の規定により事業を実施するとともに、併せて、自らの財源により、事業の上積みができるものとする。

第8 市町村補助事業

都道府県は、市町村が第5及び第6の規定により事業を実施する場合において、基金を財源として市町村に補助金(補助率10/10)を交付することができるものとし、第5、第6及び第7に掲げる条件を付さなければならないものとする。

この場合において、第5、第6及び第7中「都道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

なお、補助事業には、事業に係る周知及び広報並びに事業の運営を含むものとする。

第9 生活・就労相談支援事業

1 事業の内容

基金事業の対象となる生活・就労相談支援事業は、以下のいずれにも該当するものとする。

(1) 求職者に対する総合的な就業・生活支援の拠点となる施設(以下「求職者総合支援センター」という。)を設置し、第5、第6及び第8の事業に従事する労働者その他求職者を対象に、住居の確保や各種生活支援策の利用などの生活上の問題や、将来の安定的な職業への就職に向けた能力開発に関すること等に関する生活・就労相談を実施すること。

(2) 求職者総合支援センターの施設において、国が行う職業相談・職業紹介等の業務との一体的な実施を図ること。

(3) 基金事業の実施に伴って実施する新たな事業であって、既存の類似の事業(平成20年12月1日以降に開始したものを除く。)の振替でないこと。

2 事業の委託

都道府県は、生活・就労相談支援事業の実施に当たり、その一部又は全部を、民間企業その他の法人又は法人以外の団体等であって同事業を適確に遂行するに足りる能力を有するもの(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体を除く。)に委託することができるものとする。

また、その場合における委託契約は、各都道府県の財務規則等に基づいて行うものとする。

3 政令指定都市又は中核市等に対する補助

都道府県は、都道府県労働局と協議の上、適当と認められる場合には、生活・就労相談支援事業の全部又は一部について、自ら実施することに代えて、基金を財源として、上記1及び2の規定により事業を実施する政令指定都市又は中核市等に対して補助金(補助率10/10)を交付することができるものとし、その際、上記1、2に掲げる条件を付さなければならないものとする。

この場合において、上記2中「都道府県」とあるのは「政令指定都市又は中核市等」と読み替えるものとする。

第10 事業計画全体としての要件等

1 第4の6に規定する緊急雇用創出事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)において、緊急雇用事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)、重点分野雇用創出事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)及び地域人材育成事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)に盛り込まれた第5、第6及び第8の規定により実施する事業について、年度ごとのそれぞれの事業計画全体として、事業費に占める新規雇用する失業者に向けられる人件費の割合が2分の1以上であることを要件とする。

なお、当該要件は、都道府県が作成する年度ごとのそれぞれの事業計画全体として判断されるものであり、個々の事業については、本事業の趣旨を踏まえ、効果的な運用に努める必要がある。地域人材育成事業(介護分野の事業を除く。)については、個々の事業について、新規雇用する失業者の人件費以外の事業費のうち、研修に係る費用の割合を5分の3以上とすることを基本とする。

また、基金事業における人件費等の経費については、労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準を設定するものとする。

2 事業計画の策定や事業の実施に際しては、離職した非正規労働者や中高年齢者、未就職卒業者、障害者、日系人その他就職が困難な者等特に各地域において支援が必要となる者の状況も踏まえ、こうした者に対し、雇用・就業機会が提供されるよう配慮すること。また、特定の失業者のみを対象者とした事業や教員等公務員の退職者対策のための事業とならないようにすること。

なお、新規雇用する労働者に関しては、第5、第6及び第8の規定により実施する複数の事業に同一の者が重ねて就く場合は、通算した雇用・就業期間が1年以内となるよう留意すること。

第11 基金事業の実績報告

1 都道府県は、基金事業が終了したとき又は平成23年度末を経過したときは、その日(ただし、当該事業費の支出を出納整理期間に行うものである場合には、出納整理期間末日。)から1か月以内に緊急雇用創出事業実績報告書(別紙様式第6号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の実績報告を受けた場合には、その書類の内容を審査し、必要があるときは、都道府県に対して報告を求め、又は厚生労働省職員に事業場に立ち入り、帳簿類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、その報告に係る基金事業が適正に行われたかどうかを調査することができるものとする。

3 厚生労働大臣は、前項の調査により、適正化法、適正化法施行令、交付要綱及びこの要領の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、都道府県に対して適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとする。

第12 財産の取得制限

地方公共団体が基金事業を実施する場合に必要となり取得する財産(委託事業の委託先が委託事業を実施する場合に取得する財産を含む。)は、取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものとし、50万円以上の財産の取得は認めないものとする。

第13 その他

1 平成20年12月1日以降に開始された基金事業について、基金を活用できるものであること。

なお、平成21年10月23日から平成23年3月31日までの間に限っては、地方公共団体による事務補助員等としての臨時職員の雇用について、業務量の急激な増加等臨時職員の雇用が新たに必要な事情が生じた場合に基金を活用できるものであること。

2 この要領に定める事項について、必要が生じた場合に厚生労働省職業安定局長が必要な変更を施すものとする。

3 この要領に定めるもののほか、基金事業に必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定めるものとする。

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

様式第4号

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様式第5号

様式第6号

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